関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

宣言・決議・意見書・声明等宣言・決議・意見書・声明等

平成22年度 決議

これからの法教育~教育現場,研究者と法律実務家との連携

 関東弁護士会連合会は,2002年9月,「子どものための法教育-21世紀を生きる子どもたちのために」をテーマとするシンポジウムを開催し,また定期大会において「子どものための法教育」に関する宣言(以下「2002年宣言」という。)を採択した。我々は,子どもたちが,自由で公正な民主主義社会の担い手として,自分たちの身の回りに起きる様々な問題や社会の問題について自律的主体的に考え,判断し,行動する能力を身につけなければならないと考える。このような視点に立って,「法教育」を,「法律専門家ではない人々を対象に,法とは何か,法がどのように作られるか,法がどのように用いられるのかについて,その知識の習得にとどまらず,それらの基礎にある原理や価値,例えば,自由,責任,人権,権威,権力,平等,公正,正義などを教えるとともに,その知識等を応用し適用して使いこなす具体的な技能と,更にそれを踏まえて主体的に行動しようとする意欲と態度について併せ学習し身につける機会を提供すること」と意義づけた。そのうえで,我が国の未来を担う子どもたちに対し,その成長過程に応じた内容の法教育を実施することの重要性を指摘し,教育者及び関係機関,マスコミ,国民などに対して,子どもに対する法教育の必要性と重要性を訴え,これら諸機関および国民との連携のもとで,子どものための法教育を我が国に普及させることを誓った。
 「2002年宣言」を受け,弁護士会,教育現場,教育学者たちの間で様々な教材開発の試みがなされ,実践されるようになるとともに,法務省や学会においても法教育のあり方について研究がなされるようになった。さらに「裁判員制度」の実施や「新学習指導要領」での法的視点の導入の流れの中で,現場の教職員の間でも司法制度および法教育への関心が高まっているが,いまだ広く認知されるに至ってはいない。また,その実施されている内容も,法制度情報の提供にとどまっているものも多い。現在行われている法教育が,果たして,我々が目標としていた法教育に沿ったものなのかどうか,また,実際に実施されている法教育が,その趣旨に則したものとなっているかについては,検証が必要である。そして「2002年宣言」が重要視した「自由で公正な民主主義社会の構成員として,自分たちの身の回りに起きる様々な問題や社会の問題について自律的主体的に考え,判断し,行動する能力」を育むものとしての法教育とはいかなるものであるべきかについて,再度法教育が具体的に導入され,実践され始めている現在の時点で,なお検討する必要がある。
 そこで,関東弁護士会連合会は,「2002年宣言」後の8年間を振り返り,同宣言を受けて法教育に対する教育現場や法曹関係者の意識や取り組みにどのような変化があったか,教育現場においていかなる実践がなされてきたか,いかなる教材開発がなされているか,そして,それらの活動に,研究者や法曹関係者がどのような関わり方をしてきたか,そうした取り組みによって子どもたちに育んでもらいたい能力がついてきているのか等,現在の教育現場における法教育の現状について検証するとともに,「2002年宣言」を吟味しつつその内容を再確認し,今後の教育現場との連携のあり方,教員養成機関との連携のあり方,教育現場に弁護士が直接入ってゆくべきなのか,入ってゆくことができるのか,さらには我々法曹関係者あるいは弁護士会として何ができるのか等々について,海外における法教育のあり方等も参考にしながら検討・提言することを決議する。

2010年(平成22年)9月25日
関東弁護士会連合会

提案理由

  1.  関東弁護士会連合会では,2002年9月,「子どものための法教育-21世紀を生きる子どもたちのために」をテーマとするシンポジウムを開催し,同日の定期大会において,「子どものための法教育」に関する宣言(以下「2002年宣言」という。)を採択した。
     その内容は,以下のようなものであった。
    1. (ア) 法教育の意義
       我が国が理想的な社会として発展してゆくためには,国民一人ひとりが,自由で公正な民主主義社会の構成員として,自分たちの身の回りに起きる様々な問題や社会の問題について自律的主体的に考え,判断し,行動する能力を身につけなければならない。そのために,「法律専門家」ではない人々を対象に,法とは何か,法がどのように作られるか,法がどのように用いられるのかについて,その知識の習得にとどまらず,それらの基礎にある原理や価値,例えば,自由,責任,人権,権威,権力,平等,公正,正義などを教えるとともに,その知識等を応用し適用して使いこなす具体的な技能と,更にそれを踏まえて主体的に行動しようとする意欲と態度について併せ学習し身につける機会,すなわち「法教育」を提供する必要がある。
    2. (イ) 法教育の内容
       法教育は,国民全体に対して提供されなければならないが,とりわけ,我が国の未来を担う子ども,具体的には,小学校段階から高等学校段階において,その成長過程に応じた内容の法教育を実施することが重要であり,これを速やかに実践する必要がある。そのためには,多くの教員による積極的な取り組みが必要不可欠であるが,我々が目指す法教育は教育関係者にあまり知られていない状況にあることから,まず法教育の必要性と重要性について,教員,教育学者,文部科学省などの教育関係者に対し,その理解を得ることを求めるとともに,その普及・実践の取り組みを要望する。
    3. (ウ) 弁護士の役割
       我々弁護士も,現実の社会において法を担う専門家として法の理念を社会に広めるべき責務を負っているものであるから,何よりも,我々が法教育の普及及び実践に尽力しなければならない。法教育の必要性と重要性は,我々弁護士の間でも十分に認識されていないことから,我々は,全国の弁護士会及び弁護士に対しても,我々の目指す法教育の重要性について訴え,理解を得なければならない。
    4. (エ) 専門家との連携
       子どもへの法教育を効果的に普及させ実践させるためには,法の専門家である弁護士及び教育の専門家が緊密な連携のもとに研究を行い,実践的なカリキュラムを開発し,実際の授業を担当する教師・講師を育成するための教育の手法を含めた研修等が必要となる。

     そして,「2002年宣言」は,最後に以下のように締めくくっている。
     我々関東弁護士会連合会は,このような法教育の研究,カリキュラムの開発,情報交換等を,継続的かつ専門的に行う全国的な組織が必要と考え,日本弁護士連合会に対し,法教育のための専門委員会等を早急に設置することを要望する。そして,我々関東弁護士会連合会は,全国の各単位弁護士会,弁護士,教育者及び関係諸機関,マスコミ,国民などに対して,21世紀の我が国が自由で公正な民主主義社会として発展していくために,子どもに対する法教育の必要性と重要性を訴え,これら諸機関や広く国民と連携しつつ,子どものための法教育を我が国に普及させるために尽力することを固く誓うものである。
  2. この「2002年宣言」を受けて,弁護士会においても法教育の重要性について理解が急速に広まった。日本弁護士連合会では「市民のための法教育委員会」が設置され活動を開始し,関東弁護士会連合会管内の各弁護士会においても,法教育の研究やカリキュラムの開発がなされ,市民とりわけ子どもたちを対象とする様々な活動が弁護士会において積極的に展開されるようになった。
     法務省でも,2003年に「法教育研究会」を設置し,単なる司法教育にとどまらない法教育を推進すべきとの報告書をまとめるに至っている。
     そして,「2002年宣言」から8年が経過するなかで,教育現場においても,法曹関係者や教育学者との連携のもと,様々な教材開発の試みがなされ,実践されるようになった。とりわけ,2008年3月に告示された「新学習指導要領」において,中学社会科の公民的分野において我々が目指す法教育の内容が一部取り入れられたことを契機に,教育現場を担当する教職員の間でも,法教育への関心が高まってきている。さらに,2009年,裁判員制度が導入され,国民の司法への関心が高まる中,教育現場においても司法制度が社会科教育の題材として注目されるようになってきた。
     2009年12月には,法学界,教育学界,法曹関係者,現場の教職員等による法学,教育学等の研究活動を行う「法と教育学会」の設立準備総会が開催され,2010年9月に設立総会が開催されるなど,法教育のあり方自体をひとつの研究対象とする動きも出てきた。
  3. しかしながら,「2002年宣言」以降のこのような動きが,我々が理想としていた法教育に沿ったものなのかどうか,なお検証が必要である。
     すなわち,「2002年宣言」は,「法教育」の意義について,「法律専門家」ではない人々を対象に,法とは何か,法がどのように作られるか,法がどのように用いられるのかについて,その知識の習得にとどまらず,それらの基礎にある原理や価値,例えば,自由,責任,人権,権威,権力,平等,公正,正義などを教えるとともに,その知識等を応用し適用して使いこなす具体的な技能と,更にそれを踏まえて主体的に行動しようとする意欲と態度について併せ学習し身につける機会を提供することと意義づけている。
     しかし,法教育に携わっている我々法曹関係者や教職員等において,法教育をこのようなものと捉えることに対する共通理解を得られているのか,そして,現在行われている法教育がこのような意義に則したものであるかが必ずしも明らかではないことから,「2002年宣言」から8年を経過したこのタイミングにおいて再度この法教育の意義を確認するとともに,実際に行われている法教育が,このような意義に則したものとなっているかを検証することが必要である。
     さらに,同宣言は,法教育の目的として「自由で公正な民主主義社会の構成員として,自分たちの身の回りに起きる様々な問題や社会の問題について自律的主体的に考え,判断し,行動する能力」を育むものであるべきとした。かかる能力が社会において求められているかについても改めて検討を加えるとともに,そのような能力を育むものとしての法教育とはいかなるものであるべきかを,法教育が具体的に動き出している中で検討する必要があろう。
     弁護士会や法曹関係者と現場教職員との連携のもと様々な試みがなされてきたものの,それぞれの弁護士会や現場で実際に行われてきている法教育の理念・方法は,必ずしも「2002年宣言」の方向を前提としているわけではない。新学習指導要領も,我々が考えてきた法教育の一部分を断片的に取り入れたに過ぎないばかりか,どちらかと言えば法律知識の習得に力点を置いた教育を指向しているようにも思われ,必ずしも我々が理想とする法教育の理念を体現するものとはなっていない。
     また,現場で用いるための教材の開発などが進められる反面,法教育のあり方がすでに取り上げられた題材,すでに開発された教材の内容に矮小化され,それをいかにうまく使うかの議論になってしまっていないかについても考えなければならない。
     そもそも現在行われている,あるいは行われようとしている法教育が,子どもたちの視点から見たとき,どのような問題があるのか,子どもたちにどのような能力を身につけることが望まれるのか,我々が目標とする法教育との間にギャップはないか,「2002年宣言」では法教育の対象者として「子ども」のみを想定していたが,果たしてそれでよいのかどうか,これを更に一歩進めて,市民の法教育へと広げてゆくべきなのか否かについても検討が必要である。
  4. そこで,次年度定期大会シンポジウムでは,「2002年宣言」からの8年間を振り返り,同宣言を受けて法教育に対する教育現場や法曹関係者の意識や取り組みにどのような変化があったか,教育現場においていかなる実践がなされてきたか,いかなる教材開発がなされているか,それらの活動に,研究者や法曹関係者がどのような関わり方をしてきたか,そうした取り組みによって子どもたちに育んでもらいたい能力がついてきているのか等,現在の教育現場における法教育の現状について検証するとともに,「2002年宣言」を吟味しつつその内容を再確認し,今後の教育現場との連携のあり方,教員養成機関との連携のあり方,教育現場に弁護士が直接入ってゆくべきなのか,入ってゆくことができるのか,我々法曹関係者あるいは弁護士会として何ができるのか等々について,海外における法教育のあり方も参考にしながら検討・提言したいと考えている。

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