関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

宣言・決議・意見書・声明等宣言・決議・意見書・声明等

平成23年度 宣言2

東日本大震災及び原子力発電所事故の被災者救済と災害復興等に関する宣言

 2011年3月11日に発生した東日本大震災は,マグニチュード9.0というわが国観測史上最大の地震であり,その被害は,地震直後に発生した巨大津波による被害を含めて,死者1万5703人,行方不明者4647人に及ぶ甚大なもの(警察庁発表8月17日現在)であって,多数の家屋も流され,町は瓦礫の山となり,今なお9万人強の被災者が避難生活を余儀なくされている(緊急災害対策本部発表8月9日現在)。加えて,東日本大震災の直後に発生した東京電力福島第一原子力発電所の重大な原子炉事故(以下「本原発事故」という。)により,放射性物質の漏えいが発生し,周辺住民が避難生活を強いられているほか,海洋汚染や農作物の汚染による出荷制限等の深刻な被害が生じている。また,いわゆる風評被害も深刻である。
 関東弁護士会連合会は,東日本大震災で犠牲となられた方々に謹んで哀悼の意を表し,ご冥福をお祈りするとともに,ご遺族の方々,ご家族等が行方不明のままとなっていらっしゃる方々,大切な家財や生活の基盤となるべき仕事場を失われた方々,そして,今なお避難生活を余儀なくされている方々に,心よりお見舞いを申し上げたい。
 また,被災地弁護士会をはじめとする東北弁護士会連合会(以下「東北弁連」という。)等に対し,今日までの被災者に対する無料法律相談などの様々な活動や法的支援に関して衷心より敬意を表したい。
 地震や津波で家族や資産を失った被災者が生活再建・事業再建等をするには,これまでの生活の全てを一から建て直さなければならず,そのためには,家屋や事業所の復旧,借地借家関係の継続・解消,住宅ローン等の返済,会社の再興・清算,労働関係の継続・清算,財産の承継問題など様々な法的問題を解決しなければならない。また,本原発事故の被災者の生活再建にあたっては,東京電力株式会社等に対する損害賠償請求が不可欠である。そのようなことを考えると,被災者にとって,法律専門家である弁護士からの法的支援の必要性はますます高まっている。
 当連合会は,ここに,法律相談の支援体制を整え,被災者の法的ニーズにこたえるためのあらゆる取り組みを行うこと,及び,国及び地方公共団体並びに東京電力株式会社をはじめとする各電力会社等に対し,具体的な対策として,以下の点を提案するものである。

  1. 法律相談等の体制の充実
     我々弁護士ができる第一次的な被災者支援活動は,被災者に対する法律相談を実施することであり,法律相談を通じて,被災者の法的な問題を解決し,被災者の不安を少しでも取り除き,被災者の精神的な支援を行うことである。
     当連合会は,今後も,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)及び各弁護士会と連携し,全ての被災者が法律相談の機会を得られるようにするための情報整備,インフラ整備に取り組む。
  2. 本原発事故被災者に対する損害賠償請求支援
     当連合会は,本原発被災者が簡易,迅速に損害賠償請求を行えるようにするため,日弁連や各弁護士会と連携して,本原発事故被災者に対して,将来の損害賠償請求に向けての様々な援助を行い,簡易・迅速な損害賠償請求の実現に向けた支援を行う。
  3. 国,地方公共団体,東京電力株式会社等への提言
    (1) 国及び東京電力株式会社をはじめとする各電力会社は,すべての原子力発電所を,可及的速やかに廃止すべきである。なかでも,福島第一原子力発電所,同第二原子力発電所をはじめとし,今後,大震災の発生が日本地震学会等の専門家によって指摘されている場所付近に設置されている中部電力浜岡原子力発電所や中越沖地震(2007年7月)以上の地震の発生が指摘されている柏崎・刈羽原子力発電所のような原子力発電所,更には,東海第二原子力発電所のように,運転開始後,既に30年以上経過している原子力発電所に関しては,直ちに廃止すべきである。
     そして,国及び東京電力株式会社をはじめとする各電力会社は,原子力発電所の廃止,撤去,原状回復に向けた日程表を早急に作成して国民に公開するとともに,国民が監視する下で,その日程表に従って,廃止等を実施すべきである。
     なお,例外的に,稼働を継続せざるを得ない場合があるとしても、本件事故の原因を踏まえた上で十分な安全基準を策定し,その安全基準を満たすことが最低限要求されるべきであり、これを満たさない原子力発電所については,直ちに停止させるべきである。
    (2) 原子力発電所廃止に伴う代替エネルギー問題については,再生可能な自然エネルギーへの転換を基本原則とすべきである。
     国は,原子力発電所の廃止に向けて原子力基本法,エネルギー政策基本法などの基本法の再検討をするほか,本原発事故発生時の検証にかかる情報公開を含めた手続法制を整備し,独立した事故調査委員会を設置すべきである。更に,地球規模の放射能汚染を惹起し得る原子炉事故の防止及び解決のための国際共助体制を創設すべきである。
    (3) 地震防災対策特別措置法に基づいて設置されている地震調査研究推進本部,地震調査委員会は,地震の規模・発生確率等の想定を再検討するとともに,国,関係地方公共団体は,災害対策法に基づいて作成する防災基本計画,地域防災計画を見直し,近隣住民に対して十分な説明をするとともに,地震及び津波対策のための施策を実施すべきである。
    (4)国,地方公共団体は,今次のような大規模災害に対応するため,現行地方自治法制の枠組みにとらわれない被災自治体間の連携,被災自治体と被災地域外自治体との連携を可能とする制度,国と自治体間の連携を可能とする法制度を創設すべきである。
  4. まとめ
     今回の東日本大震災は,わたしたちの国家,社会,生活に,強烈な意識改革を迫る歴史的災害であり,東日本大震災に対する当連合会の今後の取組みは,なにより,このような歴史的認識に立った被災者救済,そして人間復興のための取組みでなければならない。
     そのために,当連合会は,これまで以上に,被災地弁護士会をはじめとする東北弁連と協調しつつ,無料法律相談など弁護士としてなし得る活動に組織をあげて率先して取り組むとともに,被災者の救済に実践的に貢献し,さらには本原発事故等の紛争解決指針の定立にも努める。また,法と正義の見地から国,地方公共団体の施策に対する不断の監視も続ける。
     当連合会は,東日本大震災という未曾有の一大転機を経験したわが国の復興に寄与する所存である。

 以上の通り宣言する。

2011年(平成23年)9月30日
関東弁護士会連合会

提案理由

  1. はじめに
     2011年3月11日に発生した東日本大震災は,マグニチュード9.0という巨大地震であり,その直後に発生した想像を絶する規模の津波によって,東北地方及び関東地方北部の太平洋沿岸地域では,平穏な生活をしていた一般市民の多くが一瞬にして命を奪われ,家屋が流された。
     警察庁の発表(平成23年8月17日現在)によると,死者1万5703人,行方不明者4647人という膨大な人的被害が発生している。また,政府の緊急災害対策本部の発表(同月9日現在)によると,今なお,9万強の被災者が避難生活を余儀なくされており,物的損害も,全壊家屋は11万2703戸,半壊家屋は14万3760戸に上っており,一部損害家屋に至っては51万1811戸となっている。
     更に,東日本大震災の直後に発生した本原発事故の国際評価基準は,史上最悪の原子力発電所事故と言われたチェルノブイリ原子力発電所事故と同じ最高レベル7にまで引き上げられ,放射性物質の漏えいにより,周辺住民が避難生活を強いられているほか,海洋汚染や農作物の汚染による出荷制限といった深刻な被害が生じている。また,いわゆる風評被害も深刻である。
     当連合会は,東日本大震災で犠牲となられた方々に謹んで哀悼の意を表し,ご冥福をお祈りするとともに,ご遺族の方々,ご家族等が行方不明のままとなっていらっしゃる方々,大切な家財や生活の基盤となるべき仕事場を失われた方々,そして,今なお避難生活を余儀なくされている方々に,心よりお見舞いを申し上げたい。
     当連合会は,震災後3月23日には,支援統括本部を設置し,義援金の募集を開始した。また,4月以降は,管内弁護士会を通じて,石巻市,相馬市及びいわき市の避難所等へ法律相談担当弁護士を派遣し,無料弁護士相談を実施してきた。更に,日弁連及び東京三弁護士会との共催による「被災外国人のための無料電話相談」もスタ-トさせた。
     地震や津波で家族や資産を失った被災者の生活再建・事業再建等にあたっては,家屋や事業所の復旧の問題,借地借家関係の継続または解消の問題,住宅ローンその他負債の返済に関する問題(とりわけ二重ローンの問題),会社の再興又は清算に関する問題,労働関係の継続又は解雇の問題など様々な法的問題を解決しなければならない。また,本原発事故被災者の生活再建や事業再建等にあたっては,東京電力株式会社等に対する損害賠償請求が不可欠であることを考えると,被災者にとって,法律専門家である弁護士からの法的支援の必要性はますます高まっていると言うべきある。
     当連合会は,地震や津波で大きな被害を受けた茨城県及び千葉県両弁護士会が所属する弁護士会連合会であるが,今日まで,当連合会管内の枠にとらわれず,東日本大震災及び本原発事故被災者に対する法律相談の支援体制を整え,その法的ニーズに応えるための必死の取り組みを行ってきており,今後においても,同様の活動を広め,更には,国や地方公共団体並びに東京電力株式会社をはじめとする各電力会社等に対し,必要な提言を行っていくことを決意する。
  2. 東日本大震災被災者に対する法律相談体制の充実
     東日本大震災の被災者は,大切な家族や友人,思い出の詰まった家屋,生業の基盤となっていた職場を一瞬にして奪われたうえ,避難所や仮設住宅での生活を余儀なくされており,すでに甚大な権利侵害を受けている。加えて,長期的な展望が見えないまま,前述のとおり,様々な法的問題を一度に抱えることになり,被災者の不安は計り知れないものがある。
     このような状況において,我々弁護士ができる第一次的な被災者支援活動は,被災者に対する法律相談を実施し,被災者の抱える法的問題や紛争の解決を援助するとともに,法律相談を通じて被災者の不安を少しでも取り除き,被災者の精神的な支援を行うことである。
     それ故、全ての被災者が,あまねく法律相談の機会を得られるようにするために,法律相談の日程や場所を工夫し,更に,移動の困難な高齢者への配慮をすることも必要である。
     また,法律相談の結果,継続相談が必要である,あるいは,受任相当と判断される場合には,経済的,物理的事情から受任が困難という事態が生じないように,事件を継続的に受任できる弁護士を確保し,法律相談を担当した弁護士からスムーズな引き継ぎが行われるような支援体制づくりも急務である。
  3. 本原発事故被災者に対する損害賠償請求支援
     本原発事故被災者は,住み慣れた土地から退去を余儀なくされているうえ,避難地域やその周辺地域で農業・漁業に携わっていた方々は,放射性物質による農地汚染,海洋汚染のため,事業再開の目途が立っていない。また,同地域の農産物,水産物に対する甚大な被害が生じ,更には,深刻な風評被害も発生していることを考えると,仮に事業再開に至っても,経営が成り立たないという事態も懸念されるところである。
     このように,本原発事故被災者の受けた経済的損失は極めて大きく,生活再建,事業再建等には,非常な困難が伴っている。それ故,本原発事故被災者にとって,東京電力株式会社等による損害賠償が生活再建・事業再建等の第一歩となることは明らかである。
     ところで,本原発事故被災者にとっては簡易,迅速に,かつコストをかけずに損害賠償がなされることが望ましいが,一般市民にとっては損害額の算定は必ずしも容易ではないうえ,証拠収集の方法もわからないという事態が予想される。また,事件類型としてはほぼ同一内容であるにもかかわらず,個々の事件ごとに損害賠償金額や解決速度に大きな差がでることも望ましくない。
     そこで,当連合会としては,本原発事故被災者に対して,将来の損害賠償請求に向けての証拠保全の指導や損害賠償額の簡易な査定を行うほか,原子力損害賠償紛争審議会への提出書類の作成の援助を行い,簡易・迅速な損害賠償請求支援を行っていく所存である。
  4. 国,地方自治体,東京電力株式会社等への提言
     今般の未曾有の大災害は,国民の個々人が自らの努力だけで生活等の再構築を果たし得る程度の災害ではない。国や地方公共団体を挙げて被災者への支援体制が組まれなければ,到底,復旧・復興はなしえないものである。それ故,当連合会としても,様々な法律の分野における支援だけに留まらず,国及び地方公共団体並びに東京電力株式会社をはじめとする各電力会社等のなすべき行動への提言が不可避なものと考え,以下の通りの提言を行うこととした。
    (1)  先ず,復旧・復興との関係でもっとも憂うべきは,福島第一原子力発電所の炉心安定化作業が,必ずしも,当初,東京電力株式会社により公表された工程表のとおり進捗せず,放射能汚染問題がいまなお収束したとは言えない状況にあることである。そのため,避難住民の帰住はもとより発電所周辺区域の原状回復にはいまだほとんど目処がたっていないばかりか,本原発事故がもたらした陸海空における放射能汚染の除去が抜本的に解決せず,それどころか放射能汚染のこれ以上の拡散防止についてさえほとんど出口が見えないといってよい実情が今なお存する。地震・津波の甚大な被害だけでも,歴史上,類をみない厳しいものであるが,今回はその被害に留まることなく,重大な放射能汚染の問題が重要な課題となっている。
     このような被害の実態を冷静に分析したとき,従来から語られていた原子力発電の安全性というものは,あくまでも一定の人知の想定を前提とした不確実・不完全なものに過ぎなかったことが明らかになったのである。
     また,それだけでなく,既に原発事故から6ヶ月が過ぎようとしているにもかかわらず,未だ事故収束の見通しすらたっていない現状を見ると,従来の危機管理体制も如何に不十分なものであったのかが理解できるところである。
     このような人命軽視のあり方,或いは,重大な人権侵害の事実からすれば,全ての原子力発電所を,可及的すみやかに廃止をしなければならない。
     特に,福島第一原子力発電所,同第二原子力発電所をはじめとし,中部電力浜岡原子力発電所と同様に,今後,大震災の発生が日本地震学会等の専門家によって指摘されている場所付近に設置されている原子力発電所,例えば,中越沖地震(2007年7月)以上の地震の発生が指摘されている柏崎・刈羽原子力発電所のような原子力発電所や,東海第二原子力発電所のように,運転開始後,既に30年以上経過している原子力発電所に関しては,直ちに廃止すべきである。
     そして,国及び東京電力株式会社をはじめとする各電力会社は,原子力発電所の廃止,撤去,原状回復に向けた日程表を早急に作成して国民に公開するとともに,国民が監視する下で,その日程表に従って,廃止等を実施することが必要不可欠である。
     なお,例外的に,稼働を継続せざるを得ない場合があるとしても,本件事故の原因を踏まえた上で十分な安全基準を策定し,その安全基準を満たすことが最低限要求されるべきであり、これを満たさない原子力発電所については,直ちに,停止させる必要がある。
     他方で,日本経済全体への影響,電力コスト問題,代替エネルギーの不安定要素等々を理由として,原子力発電所の速やかな廃止には反対すると言う意見もあるが,本原発事故により,完璧な安全性というものが存在しないことが明らかになった以上,ことが人命,人権,はたまた人間の尊厳にかかわる問題ゆえに,この考え方には与し得ない。
     原子力発電に代わる代替エネルギーをどうすべきかという議論も,原子力発電所廃止の議論と関連した重要なテーマであるが,それは,今後のエネルギー消費生活のあり方を見ながら,国民のコンセンサスを得て決めて行くべきである。ただ,その方向性としては,再生可能な自然エネルギーへの転換を基本原則とすべきである。
     更に,国は,原子力発電所の廃止に向けて,原子力基本法,エネルギー政策基本法といった基本法レベルを再検討するほか,本原発事故発生時の検証にかかる情報公開を含めた手続法制を整備すべきであり,国等から独立した事故調査委員会の設置もすべき必要があろう。
     また,原子力発電所の被災問題は,地域,国家の垣根を越えた地球規模の放射能汚染をひきおこす国際的な大問題であり,その解決のためには,国際共助の取組が不可欠であるから,国際共助体制も創設すべきである。
    (2)  次に,国,関係地方公共団体は,東日本大震災の規模等が「想定外」であったことを強調しているが,そのことは国,関係地方公共団体が前提としていた「想定」自体が間違っていたことを認めたことに等しい。自然の脅威は,往々に,人知を凌駕するものであろうが,謙虚に従来の地震及び津波対策を再検討するとともに国の防災基本計画を見直し,地震や津波の規模とその対策を再検討し,新たに施策を実施しなければならない。
     そこで,地震防災対策特別措置法に基づいて設置された地震調査研究推進本部並びにその下部組織たる地震調査委員会は,東日本大震災規模の地震を想定していなかったことの反省のもとに,地震や津波の規模,発生確率等の想定を早急に見直すべきである。また,この見直しに基づいて,国,関係地方公共団体は,直ちに災害対策基本法に基づいて作成する防災計画,地域防災計画を見直すべきである。
    (3)  更に,国,地方公共団体は,今次のような大規模災害に対応するため,現行の地方自治法制の枠組みにとらわれない被災自治体間の連携,被災自治体と被災地域外自治体との連携を可能とする制度,国と自治体間の連携を可能とする法制度を創設しなければならない。
     まず,今回痛感されたのは,地方自治法制の枠組みにとらわれない被災自治体間の連携,また,被災自治体と被災地域外自治体との連携を可能とする制度の不備であり,さらには,国と自治体間の連携を可能とする法制度の不備でもあった。
     とくに,東日本大震災では,自治体機能が喪失したといってよいほどの窮状に追い込まれた被災自治体が少なくなかった。いわば自治体レベルを超えた大災害を前にして当該自治体の自治機能それ自体が損なわれるというもっとも憂慮される事態が現実のものとなったのである。
     しかし,かかる事態が今回だけにとどまる保証はどこにもない。その可能性が今次の東日本大震災により銘記させられたわけである。まさに,かかる状況をあらかじめ想定した地方自治法制の構築が今こそ急務なのである。
  5. まとめ
     今回の東日本大震災は,わたしたちの国家,社会,生活に強烈な意識改革を迫る一大事件であった。わたしたち人類の先端的科学技術をもっても対処し得ない危難や想定をはるかに超える危機が現実に起こり得ることを,わたしたちは身をもって知った。
     わたしたちは,この災害を,国家,社会,生活の変革の一大契機と認識し,これを見直すべき歴史的契機であることに思いをいたし,それを胸に深く刻まねばならない。
     日弁連は,大震災による被災直後である2011年4月の時点で,東日本大震災に関する第一次緊急提言をとりまとめ,「コミュニティの維持・再生・発展」「不合理な債務からの解放」及び「生業と雇用の場の回復」を基本的視点とした。
     当連合会としても,大震災発生から6か月が経過した今日において,なお,当然,かかる視点が重要であり,国,地方公共団体の復興施策において追求されねばならないことも重ねて強調したい。当連合会は,今後も,法と正義の見地から,国,地方公共団体の施策に対する不断の監視も続ける所存である。
PAGE TOP