平成12年度
    「犯罪被害者支援と弁護士・弁護士会の役割」


第1章  序  論
1.犯罪被害者は、これまでセンセーショナルなマスコミ報道の主役になることはあっても、刑事裁判手続においては、証拠方法の一つとしかみなされず、まさに「忘れ去られた人」「周辺の人」と評されても過言でない地位に置かれてきた。
 そして、このことは、ひとり刑事手続においてだけではなく、被害によって受けた精神的衝撃からの回復、治療や休業により生ずる財産的損害の補填などの面においても、被害者は、十分に遇されてきたとは言えなかった。
 また、犯罪被害者は、犯罪行為によってだけではなく、事件後のマスコミによる取材攻勢と報道、捜査機関による取調、公判廷での証言、示談交渉など弁護士を含む加害者側関係者との折衝、地域社会の中での対人関係などの場面においても、追い打ちをかけるように精神的被害を受けることが稀ではない。
 このような二次的あるいは三次的な被害の深刻さは、我々の想像を超える場合も少なくない。
 私たち弁護士は、このような犯罪被害者の置かれている状況に、必ずしも十分な認識を有していたとは言い難く、従って、その支援のための活動も不十分なものであったことは否定出来ない。

2.欧米諸国では、既に1970年代後半から、「犯罪被害者の復権」が叫ばれ、その後、支援のための諸制度が作られるなど、民間支援団体の活発な活動とも相まって、わが国とは比較にならない程の犯罪被害者の保護と支援が行われてきている。
 わが国においても、このような欧米諸国の潮流の影響もあってか、被害者支援の必要性が主張されるようになり、地下鉄サリン事件など昨今の重大犯罪の多発による深刻な被害の発生が、最早これ以上犯罪被害者問題を放置しておけないことを明らかにした。
 1992年東京医科歯科大学に開設された犯罪被害者相談室は日本で初めてと言ってよい犯罪被害者に対する精神的支援を専門とする組織であったが、これ以外にも、各地において、この問題に取り組む支援・自助組織が地道な活動を始めた。
 1999年5月上記相談室が中心になって、「全国被害者支援ネットワーク」が結成されたことは、この間の被害者支援活動の高まりを示すものであり、このネットワークは、現在ではさらに幅広い活動に取り組んでいる。
 他方、国においても、警察が中心となって被害者相談などの犯罪被害者問題対策が開始されたが、本年に至り、刑事手続における被害者の地位の確保を目的として、「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」(犯罪被害者保護法)、「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律」が制定されるに至った。
 わが国においても、ようやく犯罪被害あるいは犯罪被害者に光があてられ始めたのである。

3.日弁連は、1999年10月22日「犯罪被害者に対する総合的支援に関する提言」を公表し、そのなかで、国は、犯罪被害者基本法を制定し、犯罪被害者支援のための総合的な施策の立案・実施をすべきであるとし、日弁連においても、犯罪被害者支援制度に関する総合的な調査研究の実施、単位弁護士会における犯罪被害者支援相談窓口の開設・運営の支援、民間支援組織などとの協力関係の構築などの取組を行うことを表明した。
 他方、各地の単位弁護士会においても、1999年4月ころから、次々に犯罪被害者支援センターや相談窓口の設置・運営などが行なわれるようになった。

4.このような状況のなか、私たちは、弁護士・弁護士会はこの問題においてどのような役割を果たすことが出来るのかという基本的な問題意識のもと、犯罪被害者のおかれている実態と意見はどのようなものであり、これに的確に応えるにはどのような支援活動が必要なのか、現在行われている支援活動の到達点と課題は何か、この問題に関する先進諸外国の実情はどのようなものなのか、現在の法制度とその問題点はなにか、といった観点から調査に取り組んだ。
 限られた時間と人員による調査ではあったが、これらの点については、かなりの程度明らかにすることが出来たのではないかと考えている。
 そうすると、次の課題は、私たちはこの問題について、なにからどのように取り組み、更に活動を発展させるにはどうすべきかということになる。
 課題の中には、国などが本気になって取り組まないと解決できないものも含まれてはいるが、私たちにとっては、すぐにでも取り組むことの可能なものも、決して少なくない。
 いずれにしろ本書が、今後の弁護士・弁護士会の犯罪被害者支援の実践にとって、少しでもお役にたてば幸いである。

5.なお、本書の構成は、以下のとおりである。
 第2章においては、アンケート調査により犯罪被害者のおかれている現状が分析 され、第3章では国の司法関係機関・地方自治体・民間の支援団体の犯罪被害者支援活動の現状が、第4章においては、この問題に取り組んでいる各地の弁護士会の取組状況が、それぞれ調査・検討されている。
 また、第5章では、アメリカ・ドイツ・イギリスの犯罪被害者支援の実情について現地調査した結果が報告・分析され、第6章においては、法制度の面から本問題点が検討されている。
 第7章では、犯罪被害者支援と弁護士・弁護士会の役割をめぐる基本的ないくつかの問題点に関するまとめと今回の調査・検討を前提にした犯罪被害者支援に向けての私たちの提言と決意が述べられている。
 最後の資料編には、アンケート調査の集計結果、海外調査で入手した有益な資料・その他が添付されている。