| 塩山市議会 (山梨県) | ||||||||||
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| 第1 全般的事項 | ||||||||||
| 1 議長の任期 約1年の任期で、 4年間に4人がなる慣例である。 2 議決事件の拡大 96条1項の拡大の必要性は感じていない。 3 議員による議案提出権 議員提案は特にない。 12分の1という制限もない方がよいか。 12分の1の制限を撤廃しても、 一人の賛成もないような議案は、 審議の結果、 結論としては、 否決されるので制限の撤廃は意味がないのではないか。 4 住民投票制度 導入の可否に関し、 議会としての考えは特にない。 5 各種審議会の委員への議員の就任 医療問題審議会、 国保運営協議会の委員に議員が就任している。 各種審議会の委員に議員が就任することについては、 一長一短がある。 議会の代表として審議会において参考意見が言える。 費用弁償をもらうのが短所である。 議員の就任については、 審議会の内容によるのではないかと考えている。 6 政務調査費の使途の透明性 2001年 (平成13年) 4月1日から条例化した。 金額は年12万円である。 領収書類の提出を条例で義務付けている。 提出書類については10年保存する。 情報公開を見通して、 レポートも提出することにしている。 県外出張の場合は議長の許可が必要である。 |
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| 第2 会議の充実性と公開性 | ||||||||||
| 1 実質的な議論の場 総務、 教育民生、 建設経済の常任委員会がある。 特別委員会としては、 合併問題調査、 町おこし里づくり、 モナザイト特別委員会がある。 実質的な議論は委員会で行われている。 2 委員会の審査日程 予備日をとっているので、 不足ということは感じない。 3 1議員1委員会の制限 1議員1委員会の実務上の支障は、 特にない。 専門性の確保については所属変更で対応している。 4 複数委員会の同時開催 総務委員会は、 他の委員会の後の別の日に開いている。 5 執行機関側出席者数の制限 委員会には執行機関は出席していない。 夜間や休日に議会を開くことはしていない。 夜間や休日の議会は、 行政改革の観点から無駄 (電気代、 職員の手当等) である。 6 首長の専決処分 首長の専決処分は、 行なわれている。 議会からみて、 暇がなかったと言えるか問題のあるケースはある。 7 委員会の一般傍聴 委員会は公開していない。 議員が自由に発言する場なので、 質問について回数・時間の制限もない。 傍聴により、 心理的に制限される。 8 委員会会議録の公表 市立図書館で公表している。 9 本会議・委員会傍聴者へのサービス 日程や審議内容の事前周知については、 山梨日日新聞及びホームページにも出し更にケーブルテレビを積極的に活用している。 議会報は出していない。 市の広報に議会だよりが出る。 |
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| 第3 事務局体制等 | ||||||||||
| 1 事務局体制 条例上5名。 実際4名。 2 議会図書室 議員が必要としていない。 全国市議会議長会にアクセスすることによって情報収集は十分可能である。 |