第1 住民投票条例集
1 巻町における原子力発電所建設についての住民投票に関する条例

(平成7年7月19日公布)
(目 的)
第1条 この条例は、 巻町における原子力発電所 (以下 「巻原発」 という。) の建設について、 町民の賛否の意思を明らかにし、 もって町行政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、 巻原発の建設に対する賛否について、 町民による投票 (以下 「住民投票」 という。) を行う。
2 住民投票は、 町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の実施とその措置)
第3条 住民投票は、 本条例の施行の日から90日以内に、 これを実施するものとする。
2 町長は、 巻原発予定敷地内町有地の売却その他巻原発の建設に関係する事務の執行に当たり、 地方自治の本旨にもとづき住民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重しなければならない。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、 町長が執行するものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日 (以下 「投票日」 という。) は、 第3条第1項の期間内で町長が定める日曜日とし、 町長は投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有するもの (以下 「投票資格者」 という。) は、 投票日において巻町に住所を有する者であって、 前条に規定する告示の日 (以下 「告示日」 という。) において巻町の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、 選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第7条 町長は、 投票資格者について、 巻原発建設に関する住民投票資格者名簿 (以下 「資格者名簿」 という。) を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、 秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 投票は、 1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、 投票日に自ら住民投票を行う場所 (以下 「投票所」 という。) に行き、 資格者名簿又はその抄本の対照を経て、 投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、 規則に定める理由により、 投票所に自ら行くことができない投票資格者は、 規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、 巻原発の建設に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、 巻原発の建設に反対するときは投票用紙の反対欄に、 自ら○の記号を記載して投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、 規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、 次条の規定に反しない限りにおいて、 その投票した者の意思が明白であれば、 その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、 次の各号のいずれかに該当する投票は、 無効とする。
(1)正規の投票用紙を用いないもの
(2)○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(3)○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(結果の告示等)
第14条 町長は、 住民投票の結果が判明したときは、 速やかにこれを告示するとともに、 町議会議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する運動は、 自由とする。 ただし、 買収等町民の自由な意思が拘束され、 不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第16条 投票時間、 投票場所、 投票立会人、 開票時間、 開票場所、 開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、 公職選挙法 (昭和25年法律第100号)、 同法施行令 (昭和25年政令第89号)、 同法施行規則 (昭和25年総理府令第13号) の規定の例によるものとする。
(委 任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、 規則で定める。
2 規則は、 本条例施行の日から、 30日以内に制定しなければならない。
   附  則
 この条例は、 公布の日から施行する。

1の2 巻町における原子力発電所建設についての住民投票に関する条例の一部を改正する条例 (平成7年10月3日可決)

1 第3条第1項 「住民投票は、 本条例の施行の日から90日以内に、 これを実施するものとする。」 を、 「住民投票は、 町長が議会の同意を得て実施するものとする。」 に改正する。
2 第5条 「住民投票の期日 (以下 「投票日」 という。) は、 第3条第1項の期間内で町長が定める日曜日とし、 町長は投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。」 を、 「住民投票の期日 (以下 「投票日」 という。) は日曜日とし、 町長は投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。」 に改正する。
2 日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票条例
(平成8年6月24日公布)
(目 的)
第1条 この条例は、 本県に存する米軍基地が県民生活に多大な影響を及ぼし、 ひいては県民が憲法上の権利を享受することを困難にしている現状及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定 (昭和35年条約第7号。 以下 「日米地位協定」 という。) の内容及び運用が県民の生命・財産の安全に多大な影響を及ぼしている現状にあって、 日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に対する県民の賛否を問う方法により県民の意思を明らかにし、 もって県において、 これらの現状の改善に努める際の資とすることを目的とする。
(県民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、 日米地位協定の見直し及び本件に存する米軍基地の整理縮小に対する賛否についての県民による投票 (以下 「県民投票」 という。) を行う。
2 県民投票は、 県民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(県民投票の実施とその措置)
第3条 県民投票は、 この条例の公布の日から6カ月以内に実施するものとする。
2 知事は、 日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小にかかわる沖縄県の事務の執行に当たっては、 県民投票における過半数の意思を尊重するものとする。
3 知事は、 内閣総理大臣及びアメリカ合衆国政府に対し、 速やかに県民投票の結果を通知するものとする。
(県民投票の執行)
第4条 県民投票に関する事務は、 知事が執行するものとする。
(県民投票の期日)
第5条 県民投票の期日 (以下 「投票日」 という。) は、 知事が定め、 投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 県民投票における投票の資格を有するもの (以下 「投票資格者」 という。) は投票日において、 沖縄県の区域内 (以下 「県内」 という。) の市町村に住所を有するものであって、 前条に規定する告示の日 (以下 「告示日」 という。) において県内の市町村の選挙人名簿 (公職選挙法 (昭和25年法律第100号) 第19条に規定する名簿をいう。 以下同じ。) に登録されている資格を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第7条 知事は、 投票資格者について、 日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票資格者名簿 (以下 「名簿」 という。) を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 県民投票は、 秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 投票は、 1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、 投票日に自ら規則で定める県民投票を行う場所 (以下 「投票所」 という。) に行き、 名簿又はその抄本の対照を経て、 投票をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、 規則に定める事由により、 投票日に自ら投票所に行くことができない投票資格者は、 規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、 日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小について、 賛成するときは投票用紙の賛成欄に、 反対するときは投票用紙の反対欄に、 自ら○の記号を記載して投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、 身体の故障又は文盲により、 自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、 規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、 次条の規定に反しない限りにおいて、 その投票した者の意思が明白であれば、 その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 県民投票において、 次の各号のいずれかに該当する投票は、 無効とする。
(1)正規の投票用紙を用いないもの
(2)○の記号以外の事項を記載したもの
(3)○の記号のほか、 他事を記載したもの
(4)○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5)○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(県民投票の結果の告示等)
第14条 知事は、 県民投票の結果が判明したときには、 速やかにこれを告示するとともに、 県議会議長に通知するものとする。
(投票運動)
第15条 県民投票に関する運動は、 県民の自由な意思が拘束され、 若しくは不当に干渉され、 又は県民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(委 任)
第16条 この条例の施行に関し、 必要な事項は規則で定める。
   附   則
 この条例は、 公布の日から施行する。

3 御嵩町における産業廃棄物処理施設の設置についての住民投票に関する条例

(平成9年1月21日公布)
(目 的)
第1条 この条例は、 御嵩町小和沢地区に計画されている産業廃棄物処理施設 (以下 「産廃施設」 という。) の設置について、 町民の賛否の意思を明らかにし、 もって町行政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、 産廃施設の設置に対する賛否について、 町民による投票 (以下 「住民投票」 という。) を行う。
2 住民投票は、 町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の実施とその措置)
第3条 住民投票は、 本条例の施行の日から6カ月以内に、 これを実施するものとする。
2 町長は、 産廃施設予定地内の町有地の売却、 その他産廃施設の設置に関係する事務の執行にあたり、 地方自治の本旨に基づき住民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重しなければならない。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、 町長が執行するものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日 (以下 「投票日」 という。) は、 第3条第1項の期間内で町長が定める日曜日とし、 町長は投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有するもの (以下 「投票資格者」 という。) は、 投票日において御嵩町に住所を有する者であって、 前条に規定する告示の日 (以下 「告示日」 という。) において御嵩町の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、 選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第7条 町長は、 投票資格者について、 産廃施設設置に関する住民投票資格者名簿 (以下 「資格者名簿」 という。) を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、 秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 投票は、 1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、 投票日に自ら住民投票を行う場所 (以下 「投票所」 という。) に行き、 資格者名簿又はその抄本の対照を経て、 投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、 規則に定める理由により、 投票所に自ら行くことができない投票資格者は、 規則に定めるところにより投票することができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、 産廃施設の設置に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、 産廃施設の設置に反対するときは投票用紙の反対欄に、 自ら○の記号を記載して、 投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、 規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、 次条の規定に反しない限りにおいて、 その投票した者の意思が明白であれば、 その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、 次の各号のいずれかに該当する投票は、 無効とする。
(1)正規の投票用紙を用いないもの
(2)○の記号以外の事項を記載したもの
(3)○の記号のほか、 他事を記載したもの
(4)○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5)○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(結果の告示等)
第14条 町長は、 住民投票の結果が明確になったときは、 速やかにこれを告示するとともに、 町議会議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する運動は、 自由とする。 ただし、 買収、 脅迫等町民の自由な意思が拘束され、 不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第16条 投票場所、 投票時間、 投票立会人、 開票場所、 開票時間、 開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、 公職選挙法 (昭和25年法律第100号)、 同法施行令 (昭和25年政令第89号) 及び同法施行規則 (昭和25年総理府令第13号) の規定の例によるものとする。
(委 任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、 規則で定めるものとする。
   附  則
 この条例は、 公布の日から施行する。

4 名護市における米軍のヘリポート基地建設の是非を問う市民投票に関する条例

(平成9年10月6日公布)
(目 的)
第1条 この条例は、 名護市字辺野古地先の公有水面に建設計画されている米軍の普天間基地の返還に伴う代替ヘリポート基地 (以下 「ヘリポート基地」 という。) の建設について、 市民の賛否の意思を明らかにし、 もって本市行政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(市民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、 ヘリポート基地の建設に対する賛否について、 市民による投票 (以下 「市民投票」 という。) を行う。
2 市民投票は、 市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(市民投票の実施とその措置)
第3条 市民投票は、 平成10年1月18日までに実施するものとする。
2 市長は、 ヘリポート基地の建設予定地内外の市有地の売却、 使用、 賃貸その他ヘリポート基地の建設に関する事務の執行に当たり、 地方自治の本旨に基づき市民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重するものとする。
(市民投票事務の執行)
第4条 市民投票に関する事務は、 市長が執行するものとする。
(市民投票の期日)
第5条 市民投票の期日 (以下 「投票日」 という。) は、 第3条第1項の期間内で市長が定める日曜日とし、 市長は投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 市民投票における投票の資格を有する者 (以下 「投票資格者」 という。) は、 投票日において、 本市に住所を有する者であって、 前条に規定する告示の日 (以下 「告示日」 という。) において本市の選挙人名簿 (公職選挙法 (昭和25年法律第100号) 第19条に規定する名簿をいう。 以下同じ。) に登録されている者及び告示日の前日において、 本市の選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第7条 市長は、 投票資格者について、 名護市における米軍のヘリポート基地建設の是非を問う市民投票資格者名簿 (以下 「資格者名簿」 という。) を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 市民投票は、 秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 市民投票は、 1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、 投票日に自ら市民投票を行う場所 (以下 「投票所」 という。) に行き、 資格者名簿又はその抄本の対照を経て、 投票をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、 規則で定める理由により、 投票所に自ら行くことができない投票資格者は、 規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、 ヘリポート基地の建設について、 投票用紙の次の各号のいずれかの欄に自ら○の記号を記載して、 投票箱に入れなければならない。
(1)賛 成
(2)環境対策や経済効果が期待できるので賛成
(3)反 対
(4)環境対策や経済効果が期待できないので反対
2 前項の規定にかかわらず、 身体の故障又は文盲により、 自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、 規則で定めるところにより、 投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、 次条の規定に反しない限りにおいて、 その投票した者の意思が明白であれば、 その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 市民投票において、 次の各号のいずれかに該当する投票は、 無効とする。
(1)正規の投票用紙を用いないもの
(2)○の記号以外の事項を記載したもの
(3)○の記号のほか、 他事を記載したもの
(4)○の記号を投票用紙の2箇所以上の記載欄に記載したもの
(5)○の記号を投票用紙の記載欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(結果の告示等)
第14条 市長は、 市民投票の結果が明確になったときは、 速やかにこれを告示するとともに、 市議会議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第15条 市民投票に関する運動は、 自由とする。 ただし、 買収、 脅迫等市民の自由な意思が拘束され、 不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第16条 投票場所、 投票時間、 投票立会人、 開票場所、 開票時間、 開票立会人その他市民投票の投票及び開票に関しては、 公職選挙法、 公職選挙法施行令 (昭和25年政令第89号) 及び公職選挙法施行規則 (昭和25年総理府令第13号) の例によるものとする。
(委 任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、 規則で定める。
   附  則
 この条例は、 公布の日から施行する。

5 海上町における産業廃棄物最終処分場設置についての住民投票に関する条例

(平成10年10月6日公布)
(目 的)
第1条 この条例は、 銚子市、 東庄町及び海上町松ケ谷地区にまたがって計画されている産業廃棄物最終処分場 (以下 「産廃施設」 という。) の設置について、 町民の賛否の意思を明らかにし、 もって町行政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、 産廃施設の設置に対する賛否について、 町民による投票 (以下 「住民投票」 という。) を行う。
2 住民投票は、 町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の実施とその措置)
第3条 住民投票は、 本条例の施行の日から1箇月以内に、 これを実施するものとする。
2 町長は、 産廃施設の設置に関する事務の執行にあたり、 地方自治の本旨に基づき住民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重して行うものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、 町長が執行するものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日 (以下 「投票日」 という。) は、 町長が定め、 投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有する者 (以下 「投票資格者」 という。) は、 投票日において海上町に住所を有する者であって、 前条に規定する告示の日 (以下 「告示日」 という。) において海上町の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、 選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票の資格を有しない者)
第7条 次に掲げる者は、 住民投票における投票の資格を有しない。
(1)禁治産者
(2)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3)禁錮以上の刑に処せられその執行をうけることがなくなるまでの者 (刑の執行猶予中の者を除く。)
(投票資格者名簿)
第8条 町長は、 投票資格者について、 産廃施設設置に関する住民投票資格者名簿 (以下 「名簿」 という。) を作成するものとする。
(秘密投票)
第9条 住民投票は、 秘密投票とする。
(1人1票)
第10条 投票は、 1人1票とする。
(投票所においての投票)
第11条 投票資格者は、 投票日に自ら住民投票を行う場所 (以下 「投票所」 という。) に行き、 名簿又はその抄本の対照を経て、 投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、 規則で定める理由により、 投票所に自ら行くことができない投票資格者は、 規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の方式)
第12条 投票資格者は、 産廃施設の設置に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、 産廃施設の設置に反対するときは投票用紙の反対欄に、 自ら○の記号を記載して、 投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、 規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第13条 投票の効力の決定に当たっては、 次条の規定に反しない限りにおいて、 その投票した者の意思が明白であれば、 その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第14条 住民投票において、 次の各号のいずれかに該当するものは、 無効とする。
(1)正規の投票用紙を用いないもの
(2)○の記号以外の事項を記載したもの
(3)○の記号のほか、 他事を記載したもの
(4)○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5)○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認しがたいもの
(6)白紙投票
(結果の告示等)
第15条 町長は、 住民投票の結果が明確になったときは、 速やかにこれを告示するとともに、 町議会議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第16条 住民投票に関する運動は、 町民の自由な意思が拘束され、 若しくは不当に干渉され、 又は町民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(委 任)
第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、 規則で定める。
   附  則
 この条例は、 公布の日から施行する。

6 吉野川可動堰建設計画の賛否を問う徳島市住民投票条例 (平成11年6月30日公布)

(目 的)
第1条 この条例は、 現在の吉野川第十堰を撤去し、 新たに可動式の堰を建設する建設省の計画 (以下 「可動堰建設計画」 という。) に対して、 市民の賛否の意思を明らかにするための公平かつ民主的な手続を確保することにより、 市民の市政への参加を推進し、 もって市政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、 可動堰建設計画に対する賛否について、 市民による投票 (以下 「住民投票」 という。) を行う。
2 住民投票は、 投票の公正さを担保するため、 市長が執行する。
3 住民投票は、 市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の成立)
第3条 住民投票は、 第9条に規定する投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
(住民投票の結果の報告)
第4条 市長は、 住民投票の投票結果を速やかに告示するとともに、 市議会議長に報告しなければならない。
(住民投票の効果等)
第5条 市長は、 住民投票の結果を尊重し、 速やかに市民の意思を建設省、 徳島県に通知しなければならない。
(情報公開)
第6条 市長は、 住民投票の適正な執行を確保するため、 可動堰建設計画について市民が賛否の判断をするのに必要な情報の公開に努めなければならない。
(住民投票の実施)
第7条 住民投票の実施は、 別の条例で定めるものとする。
(住民投票の期日)
第8条 住民投票の期日 (以下 「投票日」 という。) は、 市長が定める日曜日とし、 投票の10日前にこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第9条 住民投票における投票の資格を有する者 (以下 「投票資格者」 という。) は、 投票日において本市の区域内に住所を有する者であって、 前条に規定する告示の日において本市の選挙人名簿 (公職選挙法 (昭和25年法律第100号) 第19条に規定する名簿をいう。 以下同じ。) に登録されているもの及び告示の日の前日において選挙人名簿に登録される資格を有するものとする。
(投票資格者名簿)
第10条 市長は、 投票資格者について、 可動堰建設計画についての住民投票資格者名簿 (以下 「資格者名簿」 という。) を作成しなければならない。
(投票所における投票)
第11条 投票資格者は、 投票日に自ら住民投票を行う場所 (以下 「投票所」 という。) に行き、 投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、 投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、 規則に定める事由により投票日に自ら投票所に行くことができない投票資格者は、 規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の方式)
第12条 住民投票は、 秘密投票とし、 投票は一人につき一票とする。
2 投票資格者は、 可動堰建設計画について、 投票用紙の次の各号のいずれかの欄に自ら○の記号を記載して、 投票箱に入れなければならない。
(1)賛 成
(2)反 対
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は文盲により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、 規則で定めるところにより投票をすることができる。
(無効投票)
第13条 住民投票において、 次の各号のいずれかに該当する投票は、 無効とする。
(1)正規の投票用紙を用いないもの
(2)○の記号以外の事項を記載したもの
(3)○の記号のほか、 他事を記載したもの
(4)○の記号を投票用紙の二箇所以上の記載欄に記載したもの
(5)○の記号を投票用紙の記載欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(投票運動)
第14条 住民投票に関する運動は、 市民の自由な意思が拘束され、 若しくは不当に干渉され、 又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(禁止行為)
第15条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1)可動堰建設計画についての賛否いずれかの投票をなさしめる目的をもって投票資格者又は投票運動者に対し、 金銭、 物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、 その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、 その申込み若しくは約束をすること。
(2)投票をし若しくはしないこと、 投票運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもって、 投票資格者又は投票運動者に対する前号に掲げる行為をすること。
(3)前二号の供与、 供応接待を受け若しくは要求し、 又は当該各号の申込みを承諾すること。
(4)交通若しくは集会の便を妨げ、 演説を妨害し、 又は文書図画を破損し、 その他偽計詐術等不正の方法をもって住民投票の自由を妨害すること。
(5)可動堰建設計画についての賛否いずれかの投票をなさしめる目的をもって戸別訪問をすること。
(罰 則)
第16条 前条第1号から第5号までの規定に違反した者は、 10万円以下の罰金に処する。
(委 任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、 規則で定める。
   附  則
(施行期日)
1 この条例は、 公布の日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、 第4条及び第5条の行為の終了をもって、 その効力を失う。 ただし、 第15条の規定は、 第14条に違反した者の刑罰が確定するまでの間、 その効力を有するものとする。

6の2 吉野川可動堰建設計画の賛否を問う徳島市住民投票の実施を定める条例

(平成11年12月21日公布)
(目 的)
第1条 この条例は、 吉野川可動堰建設計画の賛否を問う徳島市住民投票条例 (平成11年徳島市条例第30号) 第7条に規定する住民投票の実施について定めることを目的とする。
(住民投票の実施)
第2条 住民投票は、 この条例の施行の日から起算して1ヶ月以内に実施する。
   附  則
(施行期日)
1 この条例は、 平成12年1月1日から施行する。
(吉野川可動堰建設計画の賛否を問う徳島市住民投票条例の一部改正)
2 吉野川可動堰建設計画の賛否を問う徳島市住民投票条例の一部を次のように改正する。
  附則第2項中 「第15条の規定は、 第14条」 を 「第16条の規定は、 第15条」 に改める。

7 「神戸空港建設の是非を問う」 住民投票条例案

(目 的)
第1条 この条例は、 神戸ポートアイランド沖で計画中の 「神戸空港」 について、 地方自治の本旨を実現するため、 市民の意思を明らかにし、 市政の民主的な運営を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、 神戸空港建設に関し、 その是非を問うための住民投票 (以下 「住民投票」 という。) を行う。
2 住民投票は、 市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行及び期日)
第3条 住民投票は、 市長が執行するものとする。
2 市長は、住民投票に関する事務を管理、運営するために住民投票管理委員会を設置する。
3 住民投票は、 本条例の施行の日から2ヶ月以内に実施するものとする。
4 住民投票の期日 (以下 「投票日」 という。) は、 市長が定める日曜日とし、 市長は投票日の15日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第4条 住民投票における投票の資格を有する者は、 以下のいずれかの要件を満たす者とする。
(1)投票日において神戸市に住所を有する者であって、 前条に規定する告示の日において神戸市の選挙人名簿に登録される資格を有する者。
(2)地方自治法第13条の2に定める住民の記録のうち、 外国人登録によって、 前条に規定する告示日の前日までに引き続き3年以上の日本在住が確認される外国人のうち告示日の前日までに神戸市に3ヶ月以上在住していることが外国人登録によって確認される者であって、 告示日の前日に20歳以上の者
(投票資格者名簿)
第5条 市長は、 投票資格について、 「神戸空港に関する住民投票資格者名簿」 (以下 「資格者名簿」 という。) を作成するものとする。
(市民への周知及び情報の公開)
第6条 住民投票管理委員会は、 住民投票の告示があった日から3日以内に全投票資格者に対し、 神戸空港建設計画の概要、 投票期日、 投票方法等を告知しなければならない。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、 秘密投票とする。
2 投票は、 1人1票とする。
3 投票資格者は、 神戸空港建設について、 賛成、 反対いずれかの欄に、 自ら 「○」 (以下 「丸印」 という。) の記号を記載し、 投票箱に入れなければならない。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、 投票日に自ら住民投票を行う場所に行き、 名簿又はその抄本の対照を経て、 投票しなければならない。
(投票の効力の決定)
第9条 投票の効力の決定に当たっては、 次条の規定に反しない限りにおいて、 その投票した者の意思が明白であれば、 その投票を有効とする。
(無効投票)
第10条 住民投票において、 次の各号のいずれかに該当する投票は、 無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの
(2)丸印の記号以外の事項を記載したもの
(3)丸印の記号のほか、 他事を記載したもの
(4)丸印の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄の2ヶ所に記載したもの
(5)丸印の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認しがたいもの
(6)丸印の記号を自ら記載しないもの
(投票運動)
第11条 住民投票に関する運動は、 自由とする。 ただし、 買収や脅迫など市民の自由な意思が拘束され、 不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第12条 投票管理者、 投票時間、 投票場所、 投票立会人、 開票場所、 開票立会人、 点字投票、 不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、 公職選挙法 (昭和25年法律第100号)、 同施行規則 (昭和25年総理府令第13号) の規定を準用する。
(結果の告示等)
第13条 市長は、 住民投票の結果が判明したときは、 すみやかにこれを告示するとともに、 市議会議長に通知しなければならない。
(住民投票に関する市長の義務)
第14条 市長は、 本条例施行の日から住民投票の結果が確定するまで、 神戸空港建設のための全ての行政事務及び工事を停止するものとする。
2 市長は、 地方自治の本旨に基づき、 住民投票における有効投票の賛否いずれか過半数を得た結果を尊重しなければならない。
(委 任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、 規則で定める。
   附  則
 本条例は、 成立の日から施行する。

8 柏崎刈羽原子力発電所におけるプルサーマル計画受け入れの是非に関する住民投票条例

(平成13年4月24日公布)
(目 的)
第1条 この条例は、 柏崎刈羽原子力発電所におけるプルサーマル計画案受け入れ (以下 「計画受け入れ」 という。) の是非について、 刈羽村民の意思を明らかにし、 もって刈羽村行政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、 村民による投票 (以下 「住民投票」 という。) を行う。
2 住民投票は、 村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の実施)
第3条 村長は計画の受け入れの是非について住民投票を行わなければならない。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、 村長が執行するものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日 (以下 「投票日」 という。) は、 条例施行日から30日を経過した日から最も近い日曜日とし、 村長は投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格)
第6条 住民投票における投票の資格を有するもの (以下 「投票資格者」 という。) は、 投票日において刈羽村に住所を有する者であって、 前条に規定する告示の日 (以下 「告示日」 という。) において刈羽村の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、 選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第7条 村長は、 投票資格者について、 計画受け入れの是非に関する住民投票資格者名簿 (以下 「資格者名簿」 という。) を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、 秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 投票は、 1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、 投票日に自ら住民投票を行う場所 (以下 「投票所」 という。) に行き、 資格者名簿又はその抄本の対照を経て、 投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、 規則に定める理由により、 投票所に自ら行くことができない投票資格者は、 規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、 計画受け入れに、 賛成するときは投票用紙の賛成欄に、 反対するときは投票用紙の反対欄に、 保留すべきとするときは投票用紙の保留欄に自ら○の記号を記載して、 投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、 規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、 次条の規定に反しない限りにおいて、 その投票した者の意思が明白であれば、 その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、 次の各号のいずれかに該当する投票は、 無効とする。
(1)正規の投票用紙を用いていないもの
(2)○の記号を投票用紙の賛成欄、 反対欄及び保留欄の二つ以上に記載したもの
(3)○の記号を投票用紙の賛成欄、 反対欄及び保留欄のいずれに記載したかを確認しがたいもの
(結果の告示等)
第14条 村長は、 住民投票の結果が判明したときは、 速やかにこれを告示するとともに、 村議会議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する運動は、 自由とする。 ただし、 買収等村民の自由な意思が拘束され、 不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第16条 投票時間、 投票場所、 投票立会人、 開票時間、 開票場所、 開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、 公職選挙法 (昭和25年法律第100号)、 同法施行令 (昭和25年政令第89号) 及び同法施行規則 (昭和25年総理府令第13号) の規定の例によるものとする。
(投票結果とその措置)
第17条 刈羽村の議会及び村長は、 住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委 任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、 規則で定める。
2 規則は、 本条例施行の日から、 10日以内に制定しなければならない。
   附  則
 この条例は、 公布の日から施行する。

9 箕面市市民参加条例 (平成9年3月31日公布)

(目 的)
第1条 この条例は、 まちづくりにおける市民参加の基本的な事項を定めることにより、 市と市民が協働し、 地域社会の発展を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 この条例において 「市民参加」 とは、 市の意思形成の段階から市民の意思が反映されること及び市が事業を実施する段階で市と市民が協働することをいう。
2 この条例において 「協働」 とは、 市と市民がそれぞれに果たすべき責任と役割を自覚し、 相互に補完し、 協力することをいう。
(市民参加の推進に関する基本理念)
第3条 市民参加の推進は、 市民のもつ豊かな社会経験と創造的な活動を通して、 市と市民が協働して市民福祉の向上と将来のより良いまちづくりの実現を図ることを基本理念として行われるものとする。
2 市民参加は、 地方自治の本旨に基づき適正に運営されなければならない。
(市長の責務)
第4条 市長は、 市民自らがまちづくりについて考え、 行動することができるよう市民参加の機会の提供に努めるとともに、 市民参加を円滑に推進するための行政情報の公開に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、 市民参加によるまちづくりの推進について、 自らの責任と役割を自覚し、 積極的な参加に努めるものとする。
(会議公開の原則)
第6条 市の執行機関に置く附属機関の会議は、 規則で定める場合を除き、 公開するよう努めなければならない。
(委員の市民公募)
第7条 市の執行機関は、 市民の資格において附属機関の委員を任命しようとする場合は、 その全部又は一部の委員を公募により選考するよう努めなければならない。
2 前項の公募の方法については、 別に定める。
(市民投票の実施)
第8条 市長は、 市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、 市民投票を実施することができる。
2 前項の市民投票の実施に関し、 投票に付すべき事項、 投票の期日、 投票資格者、 投票の方法、 投票結果の公表その他必要な手続については、 別に条例で定める。
(委 任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、 規則で定める。
   附  則
 この条例は、 平成9年4月1日から施行する。

10 高浜市住民投票条例 (平成12年12月22日公布)

(目 的)
第1条 この条例は、 地方自治の本旨に基づき、 市政運営上の重要事項に係る意思決定について、 市民による直接投票 (以下 「住民投票」 という。) の制度を設けることにより、 これによって示された市民の総意を市政に的確に反映し、 もって公正で民主的な市政の運営及び市民の福祉の向上を図るとともに、 市民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定 義)
第2条 この条例において 「市政運営上の重要事項」 とは、 市が行う事務のうち、 市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、 市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。 ただし、 次に掲げる事項を除く。
(1)市の権限に属さない事項
(2)議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3)もっぱら特定の市民又は地域にのみ関係する事項
(4)市の組織、 人事及び財務に関する事項
(5)前各号に定めるもののほか、 住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 高浜市の議会の議員及び長の選挙権を有する者 (公職選挙法 (昭和25年法律第100号) 第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。) は、 市政運営上の重要事項について、 その総数の3分の1以上の者の連署をもって、 その代表者から、 市長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第74条第5項から第7項まで、 第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 市議会は、 議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、 かつ、 出席議員の過半数の賛成により議決された市政運営上の重要事項について、 市長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 市長は、 市政運営上の重要事項について、 自ら住民投票を発議することができる。
5 市長は、 第1項の規定による市民からの請求 (以下 「市民請求」 という。) 若しくは第3項の規定による議会からの請求 (以下 「議会請求」 という。) があったとき、 又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、 直ちにその要旨を公表するとともに、 高浜市選挙管理委員会 (以下 「選挙管理委員会」 という。) の委員長にその旨を通知しなければならない。
6 市長は、 住民投票に係る市民請求又は議会請求があったときは、 その請求の内容が前条各号の規定に該当する場合を除き、 住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(条例の制定又は改廃に係る市民請求の特例)
第4条 条例の制定又は改廃に係る市民請求は、 地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、 同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。
(住民投票の形式)
第5条 第3条に規定する市民請求、 議会請求及び市長の発議 (以下 「市民請求等」 という。) による住民投票に係る事案は、 二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、 市長が執行するものとする。
2 市長は、 地方自治法第180条の2の規定に基づき、 協議により、 その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第7条 選挙管理委員会は、 前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第8条 住民投票の投票権を有する者 (以下 「投票資格者」 という。) は、 公職選挙法第9条第2項に規定する高浜市の議会の議員及び長の選挙権を有する者とする。
2 選挙管理委員会は、 住民投票を実施するに当たっては、 投票資格者について投票資格者名簿を調製しなければならない。
(住民投票の期日)
第9条 住民投票の期日 (以下 「投票日」 という。) は、 選挙管理委員会に対して第3条第5項の規定による通知があった日から起算して60日を経過した日から最も近い日曜日 (以下 「指定日」 という。) とする。
2 前項の規定にかかわらず、 当該指定日の前後15日以内に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、 愛知県の議会の議員若しくは長の選挙又は高浜市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときは、 これらの選挙と同日に行うことができる。
3 選挙管理委員会は、 前2項の規定により投票日を確定したときは、 直ちに当該投票日その他必要な事項を告示しなければならない。
4 前項の規定による告示は、 当該投票日の7日前までにこれを行わなければならない。
(投票の方法)
第10条 住民投票は、 1人1票の投票とし、 秘密投票とする。
2 住民投票については、 投票資格者は、 事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、 反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
(無効投票)
第11条 次に掲げる投票は、 無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの
(2)○の記号以外の事項を記載したもの
(3)○の記号のほか、 他事を記載したもの
(4)○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5)○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの。
(6)白紙投票
(情報の提供)
第12条 選挙管理委員会は、 第9条第3項に規定する住民投票の告示の日から当該住民投票の投票日の2日前までに、 当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を公報その他適当な方法により、 投票資格者に対して提供するものとする。
2 市長は、 住民投票の告示の日から投票日の前日までの間、 当該住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、 一般の縦覧に供するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、 市長は、 必要に応じて公開討論会、 シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、 自由とする。 ただし、 第9条第2項の規定により他の選挙と同日投票となった場合は、 公職選挙法その他の選挙関係法令の規定に抵触する選挙運動又は投票運動は、 行ってはならない。
2 前項本文の規定にかかわらず、 住民投票に関する投票運動は、 買収、 脅迫等市民の自由な意思が拘束され、 又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第14条 住民投票は、 一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、 成立しないものとする。 この場合においては、 開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、 有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第15条 選挙管理委員会は、 前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、 又は住民投票が成立し、 投票結果が確定したときは、 直ちにこれを告示するとともに、 当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない。
2 市長は、 市民請求に係る住民投票について、 前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、 その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第16条 市民、 市議会及び市長は、 住民投票の結果を尊重しなければならない。
(市民請求等の制限期間)
第17条 この条例による住民投票が実施された場合 (第14条第1項の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。) には、 その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、 同一の事案又は当該事案と同旨の事案について市民請求等を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第18条 前条までに定めるもののほか、 投票時間、 投票場所、 投票立会人、 開票時間、 開票場所、 開票立会人、 不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、 公職選挙法、 公職選挙法施行令 (昭和25年政令第89号) 及び公職選挙法施行規則 (昭和25年総理府令第13号) 並びに高浜市公職選挙管理規程 (昭和50年高浜市選挙管理委員会規程第1号) の規定の例による。
(委 任)
第19号 この条例に定めるもののほか、 住民投票に関し必要な事項は、 市長が別に定める。
   附  則
 この条例は、 平成13年4月1日から施行する。