2026年度(令和8年度) 意見書
代表者の全員が日本に住所を有しない内国会社が悪用されて消費者被害が生じていることについて、法改正等を求める意見書
2026年(令和8年)6月18日
関東弁護士会連合会
第1 意見の趣旨
-
1 代表者の全員が日本に住所を有しない内国会社に対する訴状の送達について、内国会社の本店や営業所等に訴状の送達ができず、また代表者も国内に住所を有さず、そのため国内に送達すべき場所がない場合には、代表者に対する外国送達をすることなく、公示送達ができるように民事訴訟法110条1項の公示送達の要件を改正することを求める。
もしくは、外国会社の場合と同様に(会社法817条1項後段)、内国会社の代表者のうち、少なくとも一人は日本国内に住所を有する者でなければならないという規定を会社法に設けるよう法改正することを求める。
-
2 上記改正がされるまでの間の暫定的な措置として、平成27年3月16日付け法務省民商第29号法務局民事行政部長、地方法務局長宛て法務省民事局商事課長通知「内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて(通知)」(以下「平成27年通知」という。)を撤回し、内国会社の代表者の全員が日本に住所を有しない設立登記の申請及びその代表者の重任若しくは就任の登記申請は受理しないとしていた従前の取扱いに戻すことを求める。
第2 意見の理由
- 1 問題の所在
-
⑴ 法務省から平成27年通知が出されたことにより、内国株式会社(日本の法律に基づいて日本国内で設立された株式会社)の代表取締役の全員が日本に住所を有しない設立登記の申請及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記申請を受理すべきではないとする昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答(以下2つの回答を併せて「旧回答」という。)が変更され、約30年続いた内国株式会社における代表取締役の住所要件が撤廃された。なお、これは株式会社の代表取締役の住所に関する通知ではあるが、効果は合名会社などの他の形式の会社にも及んでいるため、以後は株式会社に限らず内国会社の問題として説明する。
-
⑵ 後述のとおり、平成27年通知は、外国からの対日投資促進の一環として、日本に住所を有しない外国人が内国会社を設立しやすくして日本に外国からの投資を呼び込む目的で出されたものである。
-
⑶ しかし、平成27年通知により、日本国内に住所を有する者が単独で設立した内国会社を日本に住所を有しない者が譲り受け、自己が代表者になることが可能になったことから、このような会社の預金口座がSNS型投資詐欺などの犯罪資金の送金先口座ないし資金移転先口座として利用されるようになった。
-
⑷ 近年のSNS型投資詐欺被害の回復手段として、詐欺等に使われた口座に対し、いわゆる振り込め詐欺救済法に基づき口座凍結をした上で、その口座名義人の銀行に対する預金債権等について仮差押えを行った後、口座名義人に対して訴訟を提起して債務名義を得て、当該口座の預金債権を差し押さえて回収をする方法がほぼ唯一の被害回復手段となっている。
ところで、このような会社の営業所等が存在せず、代表者の住所も国外にあり、国内に送達場所が存在しない場合がある。そのような場合、代表者の住所である外国の住所に送達するほかないが、このような外国送達は事実上困難であり、消費者被害救済の著しい妨げとなっている。
すなわち、民事訴訟法は、会社への送達は原則として代表者の住所等へ行い、会社の営業所等にも行うことができると定めているところ(民事訴訟法37条、102条1項、103条)、SNS型投資詐欺の送金先口座ないし資金移転先口座として利用されている口座の名義人である会社に対し、訴訟を提起しても、訴状は「宛所に尋ねあたらず」として戻され、現地調査をしても本店が実在しない。内国会社として営業しているはずなのに営業所等が存在せず、代表者の住所は外国にあり、連絡が取れない場合には、そもそも会社としての実態がない。
しかし、現行法では、会社の営業所等への送達ができない場合、代表者の住所が国内にあろうが国外にあろうが、代表者の住所へ送達をしなければならない。代表者の住所が国外にある場合、外国における送達(民事訴訟法108条)によることができず、またはこれによっても送達ができない場合(民事訴訟法110条1項3号)、または外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合(同法110条1項4号)に限り公示送達ができることになっている。
すなわち、代表者の住所が国外にある場合には必ず外国送達をしなければならず、そのためにはその国の言語に翻訳する必要があるほか、現在の実務においては外国送達に1年以上の時間がかかることも珍しくない。そのため、会社名義の口座にある預金債権から回収を図ろうとすると、まず預金債権の仮差押えをするために債務者に送達をし、次に訴訟をするために被告に送達し、さらに差押えをするために債務者に送達し、最後に担保を取り戻すために債務者に送達する必要があるため(たとえ仮差押えをしなくても、訴訟手続や執行手続のために少なくとも2回は送達が必要である)、翻訳や送達のための費用と時間をかけることができない被害者にとっては、国内に住所を有する代表者が不在の会社に対する訴訟手続は極めて困難であり、被害回復をあきらめざるを得ない事態になる。
-
⑸ この点について、本年3月3日から1ヶ月程度の期間を設けて、先物取引被害全国研究会及び全国証券問題研究会が会員向けメーリングリストで記名式でアンケートを実施したところ、36名から回答があり、うち17名の会員が、消費者被害事件の相手方会社に代表者の全員が外国に住所を有する内国会社であった経験があると回答している。
うち、相手方がそのような会社であった件数が1件という回答は8人、2件が5人、3件以上が4人という回答結果であった。
また、回答欄において、以下のような事例報告が記載されている。
-
① 代表者の住所へEMS(郵便局から送れる国際スピード郵便)を送ったが、発送から22日で「受取人様の転居先が不明・転居先への転送期限切れ」との理由で返却されたことから、公示送達の上申をしたものの、裁判所からは代表者の住所へ外国送達することが必要だと指摘を受け、費用及び回収可能性を考えて訴訟提起を断念した。
-
② EMSを送ったものの、外国にある代表者の住所が不完全であり、EMSが届かなかったところ、裁判所から外国の代表者住所の現地調査等を指示され、費用対効果に合わずあきらめた。
-
③ EMSが住所不明で2ヶ月程度で戻ってきたのに、裁判所から訴えの取り下げを強く促された。
-
④ EMSを送らずに翻訳費用や訴状送達までの時間を考えてあきらめた。
このように、日本に住所がない代表者だけの内国会社の銀行口座が利用された場合、消費者被害の救済に深刻な支障を来している実態が明らかになった。
さらに、以下のような意見を付した回答もあった。
-
⑤ 内国会社であるにもかかわらず、外国送達の手続きをしなければならない事態に陥るのは制度としておかしい、権利の実現のためのコストが莫大になる。
-
⑥ 特殊詐欺の口座名義人である法人が、訴訟提起の前後に代表者を外国に住む外国人に変更することにより、訴訟係属を困難にするケースが続いており、極めて悪質であって対応を図る必要がある。
-
⑦ 内国会社であるにもかかわらず、国内の本店所在地とされるところに「宛所に尋ねあたらず」で書類が届かないような会社に手続き保障を及ぼすための調査を被害者側で行うことは被害者の権利擁護の観点や公平の観点から疑義がある。
-
⑧ 代表者の全員の住所が外国にある内国会社で国内に本店が存在しなかったような会社は、実態が全くわからず、少なくともその会社の口座は明らかに詐欺に利用されていたのに訴訟を提起するための負担が大きく訴訟提起ができなかった。
他方で、
-
⑨ 代表者の住所が外国にあったものの、取締役の住所が日本にあったので、日本にいた取締役と交渉することができて解決ができた。内国会社の代表者全員の住所が外国にあったとしても、役員の一人でも日本に住所を有する者がいることが大事であるという報告があった。
-
⑹ さらに、より深刻な問題として、代表者の全員の住所が外国にある内国会社が、預金口座を提供するなどして投資詐欺等に加担した事実が認められたとしても、代表者の住所が外国にある場合には、日本の警察による捜査が非常に困難となり、検挙できるのは非常に限られた場合に限定される。
-
⑺ 代表者の全員の住所が外国にある内国会社が消費者被害を起こした場合、同社への損害賠償請求が困難であることは上記のとおりであるが、代表者に対する損害賠償請求を行う場合も同様であり、訴状の外国送達が必要であるし、代表者の財産の有無や所在も不明であり、被害回復は絶望的である。
このような理由から、代表者の全員の住所が外国にある内国会社が詐欺を行っている、あるいは詐欺に利用されているというのが実態である。
-
⑻ 以上のとおり、対日投資促進のための規制緩和として平成27年通知が出されたものの、実際には低リスクで犯罪に利用できる口座を取得できる手段として悪用される事態となっており、多額の消費者被害を発生させている。令和7年1月から12月までのSNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数(以下この項において「総認知件数」という。)は15,168件(前年比+4,931件)、被害額(以下この項において「被害総額」という。)は1843.3億円(前年比+571.4億円)と前年に比べて総認知件数、被害総額ともに増加しており、かつ被害金の交付形態は口座振り込みがSNS型投資詐欺では被害金額の8割、ロマンス詐欺では5割を占めることからすれば[1]、内国会社の口座であっても、代表者の全員を外国に住所を有する者にすることによって、被害回復を妨げ、代表者に対する責任追及を免れさせ、詐欺の温床になっていることから早急に対応すべきである。
- 2 平成27年通知が発せられた経緯
上記は平成27年通知を発する際に法務省が懸念していた問題が顕在化したものである。平成27年通知が出された経緯については以下のとおりである。
-
⑴ 平成25年度の規制改革会議(内閣府設置法第37条第2項に基づき設置された審議会。内閣総理大臣の諮問を受け、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制改革を進めるための調査審議を行い、内閣総理大臣へ意見を述べること等を主要な任務として設置された。現在の規制改革推進会議)において、「対日投資促進」が検討項目として挙げられ、貿易・投資等ワーキング・グループでの検討が始まった(平成26年10月より投資促進等ワーキング・グループに名称変更される。以下「ワーキンググループ」という)。
-
⑵ ワーキンググループの検討の中で、日本貿易振興機構(JETRO)から、「日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社を日本に設立する場合、少なくとも1名は日本に住所を有する者であることが必要だが、日本における代表者になる予定の外国人が就労ビザ(投資経営ビザ)を取得する(これによって日本の住所を得る)ためには、原則、日本の子会社の登記事項証明書が必要となる。すなわち、子会社を設立しようとするためには就労ビザが必要で、就労ビザを得るためには就労先である子会社の登記事項証明書が必要なため、本国から派遣する外国人だけでは子会社を設立することができない」という問題(いわゆる「卵が先か鶏が先か問題」)が生じているとの説明があった。その解決策として、①日本に住所を有しない外国人のみを代表者とする会社登記を可能とする、②就労ビザの申請者のうち新たに会社を設立する場合は登記事項証明書の事後提出を認める、③新会社設立準備のためのビザを新設するという提案が出された。
-
⑶ ①の提案については、法務省から、内国会社の本店は日本国内に存在しなければならないとされており、日本に本店を置くことが必要であるということは、すなわち、内国会社の代表者が日本国内にある本店に常勤して、日本法に従うことが予定されていることから、少なくとも代表者のうち1名が日本に住所を有しているということが求められているとの説明があった。
さらに、会社代表者の全員が外国にいるということになると、会社が投資詐欺などの違法行為を行った場合、その被害者である消費者や債権者あるいは株主が代表者に対して損害賠償責任を追及することが事実上困難になること、会社に対する解散命令、法令違反に係る刑罰・過料の制裁等会社に対する違法行為等の是正措置を講じることが困難になることの説明がされた。その会社に対して訴訟を提起するにも外国送達には1年どころではない時間を要するし手間もかかることや、実際に、会社等の法人格を取得して、隠れ蓑のようにして違法行為を行う者が出てきており、そうなった場合の制度的な担保としても、日本に代表者の住所を置いておくことが必要である。すなわち、被害者が被害回復を求める場合には、まず、登記を見て、登記のある住所にいる代表者を訴えたり、和解をするということがあるので、代表者の一人は国内に住所を有する者とする必要性があると説明された。そして、登記の場合は要件を緩めると、必ずその緩めた要件をどう利用するか、どう悪用するかということを考える人が現実にいるので、そういうことも考えて対応する必要があるという指摘をしていた。
しかし、そうは言っても、通常の会社は、設立後は国内に代表者を置いてビジネス活動をするということになると思うので、やはり、問題は設立登記の場面での対応をどうするかという問題であると指摘していた。[2]
-
⑷ 以上のJETROからの3つの提案に対しては、平成26年12月26日に公布された出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(法務省令第34号)により、②就労ビザの申請者のうち新たに会社を設立する場合は登記事項証明書の事後提出を認めるという点については、事業を開始しようとする場合であって、法人の登記が完了していないときは、定款その他の当該法人を設立しようとすることを明らかにする書類の写しの提出で足りることとし、登記事項証明書の提出は必須ではなくなった、③在留期間が3月のビザだと在留カードの交付を受ける対象にならないことから、3月よりも長い会社設立準備のためのビザを新設するという提案についても、在留期間が「4月」のビザが発行できることになり、在留カードの交付対象となるので、日本に住所を有しない外国人も日本に住所を移転してから内国会社を設立することが可能となったため、いわゆる「卵が先か鶏が先か問題」は解消された。[3]
-
⑸ にもかかわらず、日本に住所を有しない外国人のみを代表者とする内国法人の登記を可能とする変更が行われた。それは以下の理由による。
代表者のうち、少なくとも1名は国内にある本店に勤務し、経常的に業務を行うのであって、必ず日本に住所を有しなければならないという点について、経済社会の発展とグローバル化に伴い、高度に情報通信技術が発達し、日本と海外とを結ぶ交通機関の利便性が飛躍的に向上した今日においてもなお妥当するとは言い難いこと、外国会社の日本における代表者の住所に関しては、会社法817条1項において「日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない」と明記されているのに対し、内国株式会社の代表取締役の住所に関しては同様の規定が置かれていないことから、会社法の解釈として、少なくとも代表者のうち1名が日本に住所を有していると一義的に導くことはできないとされたからである[4]。
-
⑹ 上記のとおり、ワーキンググループでは、「日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等を日本に誘致するために、外国に住所を有する者が内国会社を設立することの障壁を取り払うことが目的であり、会社の設立にあたり外国に住所を有している者も、国内でビジネスをする以上は、会社設立後は当然に国内に住所を移転するであろうことが想定されており、あくまでも設立の段階での便宜をどう図っていくか」という観点からの議論がされていた。設立後は当然に代表者が国内に住所を移転することが想定されていたのである。その議論の中では、現在問題になっているような、日本に住所を有する代表者がいる内国会社が、その後、銀行口座ごと詐欺をしようとする者に譲渡され、外国に住所を有する者だけが代表者となり、その会社の銀行口座が詐欺に利用されるという事態は想定されていなかったものである。
- 3 対応策について
-
⑴ 現在生じているSNS型投資詐欺の被害者が、代表者の全員が日本に住所を有しない内国会社に対して訴訟提起したものの、会社の営業所等に訴状が送達できず、代表者も日本におらず、国内に訴状の送達先がない場合には、そのような会社に実態がないことが明らかである。そのような会社の手続保障として、代表者に対する外国送達を経なければ公示送達ができないとすることは、特に消費者被害に遭った消費者にとっては非常に酷であるし、そのような会社に対する手続保障の必要性も高くないことから、代表者に対する外国送達をすることなく民事訴訟を提起できるように民事訴訟法110条1項の公示送達の要件を改正すべきである。
-
⑵ また、法務省がワーキンググループで説明したとおり、内国会社の本店は、日本国内になければならないとされており、日本に本店を置くことが必要であるということは、すなわち、内国会社の代表者が、日本国内にある本店に常勤して、日本法に従うことが予定されていることから、少なくとも代表者のうち1名が日本に住所を有しているということは明文がなくても当然のこととして求められているのであって、そうであれば、会社法を改正してこれを明記することが不可欠であると考えられる。
他方、上記のような規定を設けても、あくまでも代表者の一人が日本に住所を有する者であれば足りるのであって、対日投資促進という観点からの改正の必要性については、出入国管理及び難民認定法施行規則の改正により、日本で会社を設立したい外国人にはビザが発給されることとなったのであるから、すでに前記問題点は解消されている。
また、登記申請手続きは形式審査がなされるだけであるので、本店がバーチャルオフィスやレンタルオフィスであっても登記ができるところ、そのような会社の代表者が外国に住所を有する者であっても内国会社の登記ができるのであれば、詐欺を行う者にとって、会社はまさに隠れ蓑にされ、マネーロンダリングの観点からも極めて問題である。そもそもの出発点として、外国からの投資資金を呼び込むという目的で会社を作りやすくしたにもかかわらず、平成27年通知により、日本国民の財産が詐欺によって国外に流出するという、全く逆の事態を招いている。
日本国内において取引上の紛争が生じた場合にも、代表者のうち一人でも日本に住所を有する者がいれば対応できる上に、送達先としても、代表者のうちの一人の住所が日本にあれば、その代表者の住所に送達できる。さらに、外国会社の場合には、代表者のうち一人は国内に住所を有する者とすると定められているのに対し、内国会社の場合には、代表者の全員が国内に住所がなくても差し支えないという法文は均衡を欠き、その差異に合理性が存しない。
この点、外国会社の場合には、日本において営業所を置く必要はないという規定になっているが、内国会社の本店は必ず日本にあるということなので、外国会社の方が登記手続きが簡便であるというわけではないという説明が前記ワーキンググループにおいて法務省からなされたが、内国会社の本店に実態を伴うことが要求されているのならばともかくとして、そうではないのであるから(単に本店として国内の住所を登記するだけであるから)、代表者の全員が外国に住所を有する者であっても内国会社の登記ができるということは、やはり外国会社の設立よりも容易に登記手続きができて、外国会社の場合と均衡を欠くと指摘せざるを得ない。
従って、外国会社の場合と同様に、内国会社においても代表者の一人は必ず国内に住所を有することとすべきであり、会社法の改正が不可避であると思料する。
-
⑶ 上記のとおり本件問題の解決のためには法改正が不可欠だが、SNS型投資詐欺やロマンス詐欺の被害額が上記のとおり増え続け、今や喫緊の課題となっており、平成27年通知が出された後、国内に住所を有する代表者が不在の会社の銀行口座がSNS型投資詐欺等の振込先や資金移転先に利用されている事例が少なくなく散見されることからすれば、これらの状況に対し早急に対応すべきであり、法改正がされるまでの暫定的な措置として、直ちに平成27年通知を廃止し、旧回答の取扱いに戻すことを求める。
以上