関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

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判例検索の世界への招待

HN:刑裁サイ太(某県弁護士会)

 

 関弁連とヴァン・ヘイレンって似てますよね。そうでもないですか。

 ということで当職は,弁護士の刑裁サイ太と申します。

 簡易ブログ・Twitter上で,この名前を用いて日夜<起案する間を惜しんで>活動しております。

 

 実は,当職も関弁連管内の某弁護士会に所属している弁護士です。

 光栄なことに,関弁連の会報広報委員会で当職ごときが話題になったということで,つながりのある某先生からご紹介をいただき,このたび,関弁連ブログデビューさせていただくことになりました。

 

 さて,当職の趣味は「判例検索」です。リサーチ中に見つけた興味深い裁判例などを上記Twitter等で発表させていただいております。今回は,Twitterをご覧にならない皆様にも「判例検索」の楽しみ方をお伝えできればなと思い,筆を執りました。

 

 弁護士業務をしていると,裁判例について調査することがよくあります。ひと昔前までは論文や文献などを読んで,そこで引用されている裁判例を芋づる式に探していたようです。

 しかし,最近はインターネットなどを用いて裁判例が簡単に検索できるようになりました。たとえば,最高裁判所のHP上http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01でも著名な裁判例でしたら検索可能です。

 社会的に耳目を集める最高裁判決などはその日にすぐにアップされることもあり,よくTwitter上でもURLが貼られて盛り上がったりしています。

 

 そこまで著名でない事件や下級審の裁判例を本格的に検索をするのには,様々な業者が提供している「判例検索システム」を使います。

 これを使うと,何十万件もの裁判例を裁判日付や裁判所ごとに検索できるのはもちろん,「横領罪における不法領得の意思について調べたいので,『窃盗罪』を除外した結果が知りたい!」という風に使えるマイナス検索などがあり,非常に精度の高い検索が可能です。

 このような判例検索システムを駆使して,リサーチを行い,準備書面等を起案しているわけです。

 

 

 そのような形で判例検索システムを活用していると,ときたま,調べている案件とは関係のない裁判例が引っ掛かることがあります。そのような判例を見ることに喜びを見いだした当職は,ついに,面白い裁判例を検索するために判例検索を利用することになりました。

 

 今回は,その成果を公表したいと思います。

 

 ある日,担当していた刑事事件の量刑について調べていた当職は,ふと,「実際に科された『罰金刑の最高額』はいくらなのだろう」という疑問を持ちました。

 そこで,判例検索システムを用いて「罰金刑の最高額」について調べてみました。

 

 さて,どうやって調べればよいでしょうか。少し頭をひねる必要があります。

 罰金額は,当然,主文の中に表示されます。ですので,どのように主文に表示されるかを考察する必要があります。

 刑裁の白表紙なんかを見ると,「被告人を罰金●●円に処する」という主文が基本形になります。しかし,この文字列をそのまま検索すると,たとえば罰金が併科されている場合が落ちてしまいます。

 「罰金●●円に処する」でも,被告人が複数いる場合が落ちてしまいます。

 こういう感じで,検索したい部分のエッセンスだけを抽出していく作業が必要です。無駄なものをそぎ落としていくと,「罰金●●」の部分で検索するとよいことが分かります。

 

 あとは,判例検索システムで「罰金●●」の数字を入れ替えるだけです。

 しかし,どのくらいの金額になるか,アタリをつけなければなりません。

 脱税事案ではほ脱した税金額までの額が罰金の法定刑となりますので,少なくとも1億円以上はあるだろうと考え,1億円以上で考えます。

 なので,あとは「罰金1億」「罰金2億」・・・と,数字をカウントアップして調べるだけです。

 裁判所によっては「罰金一億」と,漢数字を用いている場合がありますので,漏れなく検索するのには「or検索」を用いる必要があります。すなわち,「『罰金1億』or『罰金一億』が検索されるようにするわけです。

 

 残るは単純作業です。

 こうして,東京地判平成5年3月12日(税務訴訟資料226号3281頁)が,被告株式会社に「罰金九億円」を言い渡していることが分かりました。

 

 以上より,我が国で言い渡された罰金額の最高額の暫定1位は,「9億円」ということになると思われます。

 もちろん,判例検索システムごとに収録されている判例の数も違いますし,公刊されない判決の中にはもっと高額な事例もあるかも知れません。そこで,「暫定1位」ということになります。この,「全ての判例を網羅しているとは限らない」という点こそが,判例検索システムの限界なのだと思います。

 

 いずれにしても,このように使い方によっては「罰金の最高額」まで調べられるのが判例検索システムの凄いところです。

 当職は,こんな感じで,「『裁判官○○は●●のため署名押印できない』のバリエーション」や「最高裁で『けだし』や『思うに』が最後に使われたのはいつか」など,興味深いネタを日夜探し続けています。

 また機会があれば研究の成果を公表できればいいなと考えております。

 

 ということで,ツイートはほぼ毎日しているのに,原稿が数ヶ月遅れて勘弁れん!

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