関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

宣言・決議・意見書・声明等宣言・決議・意見書・声明等

平成8年度 宣言

高齢者の財産管理

  1.  我が国における65歳以上の高齢者人口の全人口に占める割合は,1995年(平成7年)には14.8%に達し,2000年(平成12年)には17.0%,2020年(平成32年)には25.5%に達するものと予測され,世界に類を見ない急激な速さで高齢化が進行しつつある。痴呆化率・要介護率が著しく増加する75歳以上の後期高齢者の全人口に占める割合も,1995年の時点で5.7%,2020年には12.5%に達するものと予測されている。
     このような状況と,核家族化や少子化,女性の社会進出などの社会構造の変化とが相俟って,高齢者世帯や独居高齢者の急増をもたらし,また障害者の高齢化も進んでいる。その結果,痴呆症状により意思能力が衰え,また心身機能に障害をもちあるいは低下した要介護高齢者に対する介護や財産管理などが重大な社会問題となるに至った。
  2.  当連合会が本年6月,管内一都十県で実施した高齢者及び高齢福祉関係者に対するアンケート調査結果によっても,高齢者の財産管理に深刻な問題があるにもかかわらず現行の諸制度は十分に対処できていなこと,高齢者に対する悪徳商法を始め財産侵害が跡を絶たないこと,近親者なども高齢者のもつ財産を目当てにしている場合が見受けられることなどの実態とともに,高齢者本人の意思を尊重し真に本人の権利を擁護するための制度改革が求められていることが明らかとなっている。
  3. 高齢者をめぐるさまざまな問題に対処するための現行法上の制度としては,民法の禁治産者・準禁治産者制度があるが,これらは1896年(明治29年)に制定された法律に基づく制度で,ノーマライゼーションの理念や本人の自己決定権などについてはほとんど顧慮されていないのみならず,硬直的で利用しにくいなと多くの問題点がある。また,委任や信託,事務管理などの制度も,十分なものとは言い得ない。
     こうした中で,いくつかの地方自治体では,高齢者らの権利擁護,財産保護に向けた独自の施策として,権利擁護機関や福祉オンブズマンの制度・財産保全サービスなどを実施している。しかし,これらの諸施策は,貴重な成果を上げている反面,権利擁護機関に調査・勧告権限がなかったり,財産保全サービメについてはいまだ十分に利用されていないなど,多くの問題を抱えている。
  4.  いまや高齢者,とりわけ痴呆性嵩齢者らの財産管理,権利擁護のために新たな権利擁護システムを作り上げることは急務である。そこで当連合会は,次のとおり提言する。
     第一に,民法の禁治産者・準禁治産者制度を改革し,痴呆性高齢者や,知的障害者など意志能力の十分でない人々の自己決定権を尊重し,その残された能力を十分に活かす新たな成年後見制度を創設しなければならない。この制度改革にあたっては,
    (1) 高齢者や知的障害者,精神障害者,福祉や医療の関係者などの意見も十分に徴し,制度改革に反映させる必要がある。
    (2) 本人の能力によって禁治産・準禁治産に区分する二元的構成ではなく,本人の個別具体的な要望にきめ細かく対応しうる一元的構成とし,後見人の権限も部分後見とする制度を検討すべきである。そして,後見事務は,一身専属権を除くほか,身上監護,医療行為の同意などにも及ぶものとし,また後見人侯補者には必ずしも親族を想定しない制度とし,後見人供給のための社会資源を作る
    必要がある。
    (3) 法定後見制度のみならず,任意後見制度としてのいわゆる持続的代理権の制度についても十分に研究を重ね,その制度化を図るべきである。
    (4) 後見人監督の機能をもつ家庭裁判所の監督権限を強化するとともに,裁判官・調査官の大幅増員を含め,その充実・強化を図る必要がある。
     第二に,全国各都遣府県の県庁所在地などに高齢者や知的障害者,精神障害者などを対象とし,調査・勧告権限をも有する権利擁護機関や福祉オンブズマンの制度などを設置する必要がある。また,成年後見制度改革が実現するまでの問は,各地の実情に応じて,全国の地方自治体で高齢者の財産保全サービスの制度などを設ける必要がある。
     第三に,われわれ,弁護士・弁護士会は,高齢者らの財産や権利を擁護するために,
    (1) 高齢者問題を専門的に扱う委員会を各弁護士会に設置し,高齢者に特有の問題を広く視野に入れた「高齢者基本法」や後見人供給機関などについて研究・提言をするとともに,
    (2) 高齢者をめぐるさまざまな問題についての研修を強化して,高齢者らを対象にした相談活動を充実,強化し,
    (3) かつ高齢者らからの財産管理や身上監護についての委託に応えられる態勢を整備し,
    (4) あわせて,各地の権利擁護機関などの整備・創設と活動に積極的に関与していくことを誓うものである。

 以上のとおり宣言する。

1996年(平成8年)9月27日
関東弁護士会連合会

提案理由

  1. はじめに
     我が国における65歳以上の高齢者人口の全人口に占める割合は,1970年(昭和45年)には7.1%であったものが,1980年(昭和55年)には9.1%,1990年(平成2年)には12.0%,1995(平成7年)には14.8%に達し,2000年(平成12年)に17.0%,2020年(平成32年)には25.5%に達するものと予測され,世界に類を見ない急激な速さで高齢化が進行しつつある。痴呆化率・要介護率が著しく増加する75歳以上の後期高齢者の全人口に占める割合も,1970年の時点では2.1%であったものが,1995年には5.7%に達し,2020年には12.5%に達するものと予測されている。急速な高齢者化の原因としては,医学の進歩による平均寿命の伸びと出生率の低下などが指摘されている。
     このような急速な高齢化と前後するようにして,高齢者に対する財産侵害,虐待その他の人権侵害事件が増加してきている。豊田商事事件や霊感商法,悪質セールスマンなどによる被害者の中に高齢者とりわけ独居高齢者や高齢者世帯の人が多いことは周知の事実である。相続財産目当ての高齢者虐待や推定相続人同士による高齢者の奪い合いなど'もよく聞かれる。最近では阪神・淡路大震災の際に障害者とともに多くの高齢者が被害を受けていることも記憶に新しいことである。このような高齢者に対する人権侵害は,報道されあるいは諸書に報告されているだけでも,枚挙に暇がないほど多い。
     また,急速な高齢化は,核家族化や少子化,女性の社会進出など社会構造の変化と相俟って,要介護高齢者の介護の問題をも浮き彫りにした。家族による家庭での介護が困難となり,老人保健施設,老人ホームなどの高齢者施設への入所やデイサービスの利用などが増加しつつある。このような高齢者施設においても,他人の面前でのおむつ交換や不必要なベッド・車椅子への緊縛などが平然と行われているとの報告もある。施設での本人の年金・預貯金の管理なども問題となっている。
     さらに,医学の進歩はこれまでなかなか長寿を保てなかった障害者の高齢化をもたらし,障害者の高齢者施設の利用と介護の問題,あるいは身体障害者福祉法や精神薄弱者福祉法,精神保健福祉法と老人福祉法,老人保健法との関係などが,現実の問題として生じてきている。
     このような状況は,高齢者のノーマライゼーション(障害者や高齢者を特別視せず,健常者と同じように地域で普通に生活し社会参加していくことが本来の姿であるとする考え方)と逆行するとともに,介護や財産管理において本人の自己決定権が無視されている状況を端的に示すものである。痴呆症状により意思能力が衰え,また心身機能に障害をもちあるいは低下した要介護高齢者に対する介護や財産管理の問題は,もはや放置できない重大な問題である。ノーマライゼーションの理念に合致し,高齢者の自己決定権に十分配慮した,新たな高齢者の財産管理や権利擁護のシステムを1日も早く整備する必要に迫られていると言わなければならない。
  2. 高齢福祉関係者などに対するアンケート結果から
     当連合会は,このような高齢者の財産管理の実態を把握するため,本年6月,管内一都十県で高齢者及び高齢福祉関係者並びに弁護士に対するアンケート調査を実施し,高齢者488名,高齢福祉関係者3,085名,弁護士125名から回答を得た(集計後に寄せられた回答を除く)。
     これらの中から,例えば高齢福祉関係者の過去3年間の相談事例についてのアンケートを見ると,高齢者本人の土地・建物の問題について相談を受けたことがあるかとの質問に対し659名が「ある」と答え,その件数は1,201件に及んでいる。その中には,本人が借りている土地・建物について立ち退きを求められたことについての相談事例が212件あり,経済的弱者の高齢者が生活基盤からの立ち退きを求めら.れているという深刻な問題を投げかけている。また,本人所有の土地・建物を売却したいとの相談事例が216件と際立った数字を見せているが,高齢社会における老後の長期化によって貯金や年金で賄えない生活資源の確保を不動産処分によって解消したいという希望も推測される。さらに高齢者の預金通帳を預かっている保管者が勝手に預金を引き出したり(97件),本人の生活費や医療費の引き出しに応じてくれない(62件)などといったさまざまな問題が発生しており,高齢者福祉関係者が本人の権利証や預金通帳などを預かって欲しいと依頼され(2,473件),実際に預かったのが2,044件に上っている。
     次に高齢者が悪徳商法や消費者被害にあったことがあるかとの質問について,回答者数2,861名中434名が「ある」と答えている。その内容を見ると「訪問販売・キャツチセールスなどで不必要な物を買わされた」が205件(複数回答可)と圧倒的に多く,在宅率の高い孤独な高齢者がターゲットにされている実態が明らかとなっている。
     さらに高齢者の養子縁組に関して財産上の問題があったかとの質問について,回答者数2,792名中178名が「あった」としている。その問題の内容について(複数回答可),「養子が本人と疎遠になっている」とするものが109件,「養子が本人の財産だけに目を向け介護にあたらない」とするものは91件であり,高齢者の介護等にあたっている福祉関係者の回答という特殊性もあろうが,養子と高齢者との扶養関係の難しさや財産目当ての養子縁組が問題となっていることを明らかにしている。
     そして,痴呆性高齢者等の財産管理における禁治産宣告・後見人制度について問題があると思うかとの質問に対し,回答者数2,779名中759名が「あると思う」と答えており,これは「問題ない」とする回答者301名の優に2倍を越えている。その問題があると思う理由(複数回答可)の上位2つをあげると,「本人が手続き上蚊帳の外に置かれる」が498名,「本人の意思を無視した財産処分に行われる」が456名であり,何れも現行制度が本人の自己決定権を尊重した制度と懸け離れていることを鋭く指摘するものとなっている。
     以上に掲げた結果はごく一部に止まるが,アンケート調査からは,総じて,高齢者の財産管理に深刻な問題があるにもかかわらず現行の諸制度は十分に対処できていないこと,高齢者に対する悪徳商法を始め財産侵害が跡を絶たないこと,近親者なども高齢者のもつ財産を目当てにしている場合が見受けられることなどの実態とともに,高齢者ら本人の意思を尊重し,真に本人の権利を擁護するための制度改革が求められていることが明らかとなった。
  3. 現行法における対処
     このような高齢者をめぐるさまざまな間題に対処するための現行法上の制度としては,まず,民法の禁治産者・準禁治産者制度がある。しかし,これは1896年(明治29年)に制定された法律に基づく制度で,ノーマライゼーションの理念や本人の自己決定権などについては殆ど顧慮されていない。そのため,宣告手続きにおいて本人の意思は殆ど無視され,後見事務遂行にあたっても本人の意思を確認することが法律上求められていない。また,禁治産宣告の申立人の範囲が限定されていること,鑑定に時問と費用が掛かり過ぎること,公的後見人を始め後見人供給機関がないため適切な後見人侯補者が見つからない場合があること,後見人に対する監督が十分に機能していないこと,いったん宣告されると事実上取消しができないこと,などといった問題点も指摘されている。
     さらには,制度に付随する問題として,宣告の事実が戸籍に記載されるため利用を忌避する場合が多いこと,選挙権の剥奪を始め多くの資格の欠格事由とされていることなどが指摘されている。このような本人の法律行為能力の全面的剥奪,後見人の全面的代理権,後見事務遂行に当たって本人の意思を確認したり尊重したりすることが義務づけられていないこと,選挙権の剥奪やその他の多くの欠格事由への該当などからすれば,禁治産者はもはや,社会から締め出され,後見人や施設その他の介護者によって「生かされている」だけの存在となっていると言うこともできる。
     次に,法定後見制度を補完する制度としては民法上の委任や信託,事務管理などの制度を挙げることができる。しかし,これらの制度も本人に意思能力がない場合には利用し得なかったり,事務管理者には代理権が認められていない,本人の意志能力が喪失した場合に代理人や事務管理者を監督する制度が存在しないなど種々の問題があり,十分なものとは言い得ない。
  4. 諸外国の動向
     欧米諸国では,すでに高齢者社会を見据え,本人の自己決定権を尊重するとともに,その残された能力を最大限に尊重し,高齢者らのノーマライゼーションの実現を目指した成年後見制度の改革を実現している。
     例えば,フランスは,早く1968年に我が国の禁治産者・準禁治産者制度と同様の後見・保佐制度に加え,より柔軟な制度としての司法救助の制度を設け,スウェーデンは1988年改し,高齢者をとりまく特有の制度,問題を広く視野に入れた「高齢者基本法」の研究や後見人供給機関の組織を考案してその創設に向けた活動をするなど,高齢社会におけるさまざまな問題について研究・提言をするとともに,
    (1) 高齢者をめぐるさまざまな問題についての研修を強化して,高齢者らを対象にした相談活動を充実・強化し
    (2) かつ高齢者らからの財産管理や身上監護についての委託に応えられる態勢を整備し,
    (3) あわせて,各地の権利擁護機関の整備・創設と活動に積極的に関与していく決意をこめて,」

ここに宣言するものである。

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