関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

宣言・決議・意見書・声明等宣言・決議・意見書・声明等

平成11年度 決議

法曹一元制度の実現に向け,行動する

第1 わが国の司法の現状
 わが国の司法を見ると,違憲立法審査権はほとんど行使されず,行政訴訟では国や地方公共団体の責任を追及することが極めて困難であり,また,刑事訴訟手続では捜査の結果を安易に認める傾向が顕著であり,民事裁判の内容は当事者を十分納得させるものとは言えず,裁判が長期化する等,国民の期待に応えていない現状にある。
 司法は,国民の権利を保障し,豊かな民主主義生活を維持,発展するために存在する。
 しかし,現状では,司法の機能が著しく低下していると言わざるを得ない。
 その主な原因の一つに,判事補制度を中心とする裁判官のキャリアシステムと,その上に成り立ってきた最高裁判所を頂点とする官僚的な司法行政とがある。

第2 法曹一元制度の理念
 この現状を打破し,市民の市民のための司法を確立すべきである。  そのためには,市民が自ら裁判手続に参加する陪審制や参審制を導入するとともに,「法曹一元制度」を採用することが最も効果的である。  法曹一元制度は,市民社会のなかで培われた健全な良識と人権感覚をもつ弁護士を中心とする法律家の中から裁判官を選任する制度である。法曹一元制度の採用によって,裁判官を官僚的な司法行政から解放し,国民の期待する司法,市民による市民のための司法を確立することが期待できる。  法曹一元制度の実現は,戦前・戦後を通じてわが国の弁護士と弁護士会が求めてきた司法制度改革の柱である。

第3 法曹一元制度の実現
 昨年11月,「法曹一元制度」をテーマとする第17回日弁連司法シンポジウムが開催され,弁護士会のみならず,学者,経済界,政界からも法曹一元制度の実現を求める声が高まった。今,司法改革の時代を迎え,弁護士会は,法曹一元制度の実現に向かって,全国的な運動を展開していくことが期待されている。
 本年6月,国会において,司法制度改革審議会が発足し,法曹一元制度も,その重要議題となっている。関東弁護士会連合会は,この状況を踏まえ,法曹一元制度の実現に向かって,日本弁護士連合会と協力して,市民に広く理解を求めるとともに,司法制度改革審議会に対し積極的に働きかけ,行動する決意である。

 以上の通り決議する。

1999年(平成11年)9月17日
関東弁護士会連合会

提案理由

  1. 決議案の提案
     日本弁護士連合会が,1990年(平成2年)に司法改革宣言を行ってから既に9年が経過したが,同宣言後の司法改革の進展とこの間に生じた社会の大きな変化によって,法曹一元制度をわが国において実現することが,益々重要な課題となっている。
     特に,本年6月2日司法制度改革審議会設置法が成立し,本格的な司法制度の改革の論議が展開され,その審議項目の中で,法曹一元制度が重要な課題の一つとなっており,日本弁護士連合会は,その最重要課題として,法曹一元制度の実現を目指している実状を鑑みる時,法曹一元制度の実現は,極めて緊急な課題となったと言わなければならない。
  2. 法曹一元制度実現の意義
    (1)日本の司法制度の現状は,国民の権利を保障し,豊かな民主主義社会の維持,発展を求める国 民の期待に応えているとは到底言えない状況にある。
     違憲立法審査権は,憲法上の制度であるにもかかわらず,最高裁判所は,一貫してその行使に消極的であった。
     行政訴訟では,国民の全部勝訴率が,昭和40年代にはほぼ10%前後であったものが,昭和60年代には2ないし3%に落ち込み,現在に至っている例に象徴される通り,裁判所が行政への追随傾向を強め,国民が行政による人権侵害の救済を受けることは極めて困難な状況になっている。
     刑事裁判では,捜査段階における令状主義の空洞化,代用監獄による長期拘留,権利保釈の形骸化,自白調書の任意性の安易な容認,伝聞法則の原則と例外の逆転的運用,違法収集証拠排除の不徹底,弁護人の弁論立証活動の制限等,総じて公判手続が捜査を追認する場となる傾向にある。
     民事裁判では,手続面における強権的訴訟指揮,訴訟遅延による解決の長期化,過度の書証重視と背景事情の切り捨てによる事案の真相から離れた判断等,民事裁判の処理,解決が国民の期待に応えられていない。
    (2)このような司法の機能低下は,国家における司法の規模と容量が,行政に比して,極めて小さいことが原因の一つであるが,それのみならず官僚的司法のもつ制度的,構造的欠陥も無視できない原因である。
     裁判所においては,司法行政部門が肥大化し,個々の裁判官の独立の気風が弱められ,その結果,裁判の画一化や行政追随傾向,更には,刑事裁判の形骸化がもたらされている。
     この官僚的司法は,現行の裁判官任用制度であるキャリアシステムに起因するものである。
     現在の裁判官の任用制度は司法試験に合格し,司法修習を終えた者から採用された判事補が10年の養成期間を経て判事となり,一人前の裁判官として扱われるキャリアシステムを原則としているが,これが,最高裁判所を頂点とした官僚的司法制度の温床となっているのである。
    (3)現在の日本は,社会,経済のグローバル化などの中で,急激で,複雑な構造的変化がさけられず,激動の渦の中にあると言っても過言でない。
     こうした状況の中では,国民の人権を保障し,迅速適正な紛争の解決を目的とする司法の役割は,より一層重要となっている。
     そして,杜会に生起する法的紛争の適正かつ迅速な解決のためには,市民社会で培われた健全な市民的常識をもった裁判官による裁判こそが求められている。市民社会で培われた常識と人権感覚を持ち,独立し成熟した判断力をもつ裁判官による裁判の実現によってこそ,社会の激しい変化の中で,社会的弱者を救済し,人権を保障し,紛争の適正迅速な解決をはかることができるからである。
    (4)裁判官に求められる資質は,個別具体的な紛争の解決能力であるから,裁判官には専門的法律知識の他に,社会経験に基づく健全で常識的な判断力が強く求められる。
     弁護士を中心とする法律家から裁判官を任用する法曹一元制度は,以上の資質を持った裁判官を求める国民の要請に応えようとするものである。
     こうした裁判官の任用制度により,裁判官の独立が実質的に保障されるものであり,最高裁判所を頂点とするキャリアシステムでは不可避な制度的欠陥を排除し,国民の権利を保障し,市民による市民のための司法を確立するより良い裁判官任用制度である。
  3. 法曹一元制度の実現に向けて
     日本弁護士連合会は,1990年5月25日,第1次司法改革宣言を発し,人権保障・法的紛争の適正かつ迅速な解決という司法の役割を果たすために,法曹一元を,陪審・参審制度とともに,司法改革の柱として提案した。臨時司法制度調査会章見書(1964年)が,事実上法曹一元の実現を棚上げにして以降,法曹一元制度実現の運動は具体的には進まなかったが,日本弁護士運合会は,1997年10月15日の臨時総会において,法曹一元制度の実現に向けて本格的な調査,研究を推進し,その成果を踏まえて着実な運動に取り組むことを決議し,1998年1月14日の理事会決議により法曹一元を中心課題とする恒常的組織を作り,今後の運動を築いていくこととなった。
     そして,1998年11月6日,第17回司法シンポジウムが,「市民のための司法へ一法曹一元の実現をめざす司法改革の実践」(国民のための裁判官任用制度を!)を取り上げ開催され,その結果,法曹一元の実現を求める声が高まり,その成果を踏まえて,日本弁護士連合会は.,同年同月20日,「司法改革ビジョン」を発表した。
     今,全国的に運動を展開していくことが,強く求められている。
     関東弁護士会連合会は,司法制度改革審議会が発足し,法曹一元制度がその審議の重要な議題となっている今日の状況を踏まえ,法曹一元制度の内容について,国民の意見を広く聞きながら,会内の合意を早期に形成し,更に,法曹一元制度の実現に向けて,日本弁護士連合会とともに,司法制度改革審議会に対し積極的に働きかけ,市民に広く理解を求めるために,行動する決意である。

 よって,本提案をするものである。

以上

PAGE TOP