関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

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平成18年度 決議

市民に開かれた家庭裁判所をめざして

 戦前の日本の家族は,「家制度」と「男性上位」を基本にしてきたが,戦後,憲法第24条が制定され,個人の尊厳と男女の平等を基本として根本的に改革された。以来,家庭裁判所は,新しい家族法制と少年司法を支え,日本の家族のあり方や少年非行問題などについて,大きな役割を担ってきた。
 そして戦後60年経過し,日本の経済・社会・文化の発展・変化を背景に,家庭や子育てのあり方は大きく変わってきた。これまで,家族間の問題は,主として家族内で解決されるべきこととされてきたが,今日,児童虐待・高齢者虐待・DV・成年後見などの問題を通じ,家族・夫婦の問題を,改めて人権の観点から捉えなおそうとする動きが強まっている。
 また,社会的に注目された重大な少年事件やその被害者救済の課題を通じて,いま日本の少年司法のあり方が問われてきている。
 日本の家庭裁判所は,家事・少年の両面にわたり,司法・行政・福祉の機能を併せ持ち,市民の中に一定程度浸透し,家事・少年問題の重要な担い手となってきた。しかし,今日,新しい情勢と市民の期待に応える,より開かれた家庭裁判所のあり方が検討されるべきに至っているのである。
 私たちは,関東弁護士会連合会の平成19年度シンポジウムにむけて,家庭裁判所がこれまで果たしてきた役割を検証し,家事・少年の全般的視点をもちつつ,成年後見など幾つかのテーマを設定して問題点を深めていきたい。
 そして,司法改革の下での家庭裁判所改革を踏まえ,今日的な,市民のより一層の利用と参加のある「市民に開かれた家庭裁判所」について提言したいと考える。
 そして,司法の一翼を担う者として私たち自身,「市民に開かれた家庭裁判所」をめざし,主体的に関わっていくことを,ここに決意するものである。

2006年(平成18年)9月22日
関東弁護士会連合会

提案理由

  1.  戦前の日本の家族は「家制度」と「男性上位」の上に成り立っていた。日本国憲法第24条は,個人の尊厳と両性の本質的平等を規定し,これを受け家族法制が根本的に改正された。
     戦後,地方裁判所の支部として設置された家事審判所と旧少年法下の行政機関であった少年審判所は,1949年(昭和24年)1月1日統合され家庭裁判所として新たに創設された。
     以来,家庭裁判所は「個人の尊厳と両性の本質的平等を基本として,家庭の平和と健全な親族共同生活の維持」(家事審判法第1条)と「少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」(少年法第1条)ことを目的とし,家庭をめぐる法律的な問題を総合的に扱う機関として,世界的にも例をみない斬新な制度として出発した。
  2. 日本の家族のあり方は,戦後の家族法制の根本的な改革により,また,その後の農山漁村人口の都市への流入とこれによる地域共同体の変容および都市における核家族化の流れを背景として,大きく変化してきた。
     個人の尊厳と両性の本質的平等の理念は,市民の家族生活に着実に定着してきた。そして,これを司法の面から支えてきた家庭裁判所の役割もまた大きいものがあったといえる。
     他方,経済・社会・文化の発展・変化のなか,現実の家族のあり方は,当初の予想を超えて大きく変わりつつある。
    (1) これまで個人の尊厳と両性の平等の実現は,「(愛情で結ばれた)家族共同生活の維持」という理念を前提としてきた。しかし,この理念は,児童虐待・高齢者虐待・DV・高齢者の介護などの問題によって新しい試練にさらされている。こうした家族の共同生活も,構成員一人一人の人権が実質的に守られることを前提にしているのである。いまや,家族・夫婦の課題を家族の間の問題にとどめておくことができず,改めて人権の観点から把握しなおす必要があるのである。
    (2) 内縁関係や夫婦別姓,生殖医療や養子制度問題など,いま多様な家族のあり方が問われている。家族の関係についても,これまで法が予定していなかった新しい形や人間の結びつきが生れており,これをどう保護するかという新しい問題も提起されている。
    このような問題を含め,「個人の尊厳と両性の平等」の実質化について,改めて検討されるべき時期にきている。
  3.  少年の教育・福祉を基本としてきた少年司法は,非行率や再非行率の低さなど,国際的に一定の評価を得てきたところである。しかしながら,社会的に注目される重大な少年事件や被害者救済問題を通じて,少年司法のあり方に様々な意見が寄せられてきた。
     少年司法の問題について,家庭裁判所が果たしてきた役割を正しく評価するとともに,憲法や国際条約で認められている子どもの人権を擁護し,少年の教育・福祉を基本としながら,他方,被害者救済などの問題をどう実現していくのか,具体的な検討が必要である。
     また,少年法の改正により,少年審判が変わってきたかどうか,どのように変わってきたのかを検証する必要がある。
  4. 司法改革では,人事訴訟の家庭裁判所移管,家庭裁判所委員会の改組,家庭裁判所参与員制度の導入,調停委員の充実化,少年付添いの拡充など,幾つかの点で改革がはかられてきた。これら改革の実行は,緒についたばかりであるが,この改革が実を結ぶためにも,この時期,改革の実情を把握し,課題を明確にすることが必要である。
  5. 近年,家庭裁判所で扱われる事件数は大幅に増加しており(家事審判・平成元年25万件,平成16年53万件。家事調停・平成元年8万5000件,平成16年13万3000件。人事訴訟・平成元年6500件,平成16年1万1000件。成年後見・平成16年2万件),また,弁護士の少年付添いも激増している。
     家庭裁判所の果たすべき役割が大きくなるとともに,これに応えるため家庭裁判所裁判官,調査官,書記官など家裁職員の大幅増員が重要な課題となっている。
  6.  私たちは,平成19年度関弁連シンポジウムにむけて,家事・少年の両分野について,総合的な視点を持ちながらも,以下のテーマを中心に調査・検討を深めていきたいと考える。
    (1) 戦後,家庭裁判所が果たしてきた役割(家事・少年の両面にわたって)
    (2) 家事調停・審判制度の歴史と現状,今後の課題および人事訴訟の家庭裁判所移管後の実情と課題
    (3) 離婚と家庭裁判所の利用の実態
    離婚件数は,年間30万件近くになり,平成19年度からは,離婚時の年金分割制度が導入される。他方で,家庭裁判所利用率は10%を切っている。その裏に,財産分与・養育費等での泣き寝入りがあるとすれば,改善されるべきである。離婚・養育費等の問題につき,家庭裁判所の利用が一層拡大する制度や運用の検討と提言が必要である。
    (4) 成年後見制度の定着化にむけた課題
    (5) 児童虐待と家庭裁判所の関与の拡充
    (6) 日本の少年司法の検証と提言
    1. ① 戦後少年非行の実情
    2. ② 現代的少年非行の問題点
    3. ③ 少年司法が果たしてきた役割
    4. ④ 少年法改正と,少年司法の変化
    5. ⑤ 少年非行と被害者のための取り組み
    6. ⑥ 少年付添いの実情と課題
    (7) 家庭裁判所におけるジェンダー・バイアスの取り組み
    (8) 外国人を当事者とする家事事件の取扱いにおける課題
    (9) 家庭裁判所委員会の役割
  7.  私たちは,関弁連平成19年度シンポジウムのテーマを「市民に開かれた家庭裁判所をめざして」(仮題)とした。これまで家庭裁判所が果たしてきた役割を検証するとともに,司法改革の実質化にむけた課題を明らかにし,また,幾つかの提言をしていきたいと考える。私たちは,調査・検討結果を,外に対して明らかにするだけでなく,司法の一翼を担う,私たち自身の課題として取り組む決意である。

 よって,本提案をおこなうものである。

以上

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