関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

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平成18年度 決議

日本司法支援センターの健全な発展を期する決議

 本年10月に業務を開始する日本司法支援センター(愛称:法テラス)(以下,「法テラス」という。)の活動は,民事・刑事を問わず,あまねく全国において,法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指すものである(総合法律支援法第2条)。
 法テラスの業務開始に伴い,市民から弁護士に対して寄せられる法的ニーズは,格段に増加し,また多種多様なものとなることが予想される。
 関東弁護士会連合会(以下,「関弁連」という。)は,管内弁護士会と連携して,市民からの多様な法的ニーズに迅速かつ的確に応えていくための組織的体制を構築する必要を自覚するとともに,高度な法的サービスを提供できる担い手を十分に確保する方策を探るべく決意しているところである。
 法テラスの発足は,基本的人権を享受するための法的支援を国民各層があまねく受けられることになったものと評価しうるものであり,関弁連としても法テラスの健全な発展に大いに期待するものである。
 その為,関弁連は,弁護士会が運営している法律相談センターの機能拡充など,弁護士会としての相談体制を充実させるとともに,法テラス地域事務所(4号業務対応,国選・扶助対応地域事務所)の設置や同事務所及び地方事務所への赴任を希望する人材の確保・養成等に関与・協力することで,法的サービスを受けることが困難な地域のみならず,広く市民の司法アクセスが容易になるよう積極的に取り組んでいくことを決意した。
 また,多くの市民が最初にアクセスすることになる法テラスのコールセンターにおいて,法制度に関する情報提供や紹介先関係機関の振り分けが的確になされるよう,関弁連もできうる限りの協力をする。
 さらに関弁連は,弁護士会が総力を挙げて,法テラスにおいて民事・刑事等の各分野で,高度な法的サービスを提供することになる民事法律扶助契約弁護士,国選弁護人契約弁護士及び犯罪被害者等の援助に精通した弁護士等を十分確保し,もって市民の我々弁護士に対する熱い期待に応えるとともに,今般の司法制度改革が目指してきた「市民の司法」を実現できるよう積極的に取り組んでいく。
 最後に,総合法律支援法が目指す自由かつ公正な社会を実現するためには,法テラス自身が健全に充実・発展していくことが必要である。よって,関弁連は,この財政的措置を強く求めるものである。

 以上のとおり決議する。

2006年(平成18年)9月22日
関東弁護士会連合会

提案理由

  1.  弁護士及び弁護士会が永年取り組んできた司法改革運動の成果として,平成16年5月26日に,総合法律支援法(以下,「支援法」という。)が制定された。
     支援法の基本理念である,「あまねく全国において,法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現する」ための中核的組織として,日本司法支援センター(以下,「法テラス」という。)を設立することが同法に定められ,平成18年4月10日に法テラスが正式に発足した。
     そして半年間の準備期間を経て,来る平成18年10月2日から,いよいよ法テラスの業務が開始される運びとなった。
  2. 法テラスの主な業務としては,以下の5点が予定されている。
    1. ① 情報提供・窓口業務
    2. ② 民事法律扶助業務
    3. ③ 弁護士過疎対策業務
    4. ④ 被疑者を含む国選弁護の実施
    5. ⑤ 犯罪被害者支援業務
     法テラスの業務開始に伴い,市民から弁護士に対して寄せられる法的ニーズは,格段に増加し,また多種多様なものとなることが予想される。
     法テラスがこれらの業務を適正に遂行するためには,法律専門家である弁護士及び弁護士会の全面的な協力が不可欠であることは論を俟たない。
     関東弁護士会連合会(以下,「関弁連」という。)は,管内弁護士会と連携して,市民からの多様な法的ニーズに迅速かつ的確に応えていくための組織的体制を構築する必要を自覚するとともに,高度な法的サービスを提供できる担い手を十分に確保する方策を探るべく決意しているところである。
     すなわち,関弁連としては,法テラスの発足によって,基本的人権を享受するための法的支援を国民各層があまねく受けられる態勢が構築されたものと評価し,法テラスの健全な発展のために,全面的に協力すべきものと考える次第である。
  3.  関弁連は,この視点に立って昨年来管内弁護士会の実務担当者との情報交換会をしばしば実施し,管内全弁護士会において,遺漏なく業務が遂行できるよう,でき得る限りの努力を傾けてきたところである。
     この間,管内弁護士会においては,法テラスの理念そのものに対する疑念と,小規模会や支部において,支援法の予定する業務が現実に実行可能なのかという2つの問題点を解決する必要があった。
     第1の点については,法テラスが法務省の管轄下にある司法サービスの提供組織である限り,国民の立場に立った真の基本的人権の守り手たる組織とはなり得えないのではないかとの危惧が持たれたことである。
     例えば,刑事弁護活動は,本質的に反権力的活動であって,国家権力と対峙すべき弁護士の活動と,国費によって運営され,法務省の監督を受ける法テラスという組織とは,本質的になじまないのではないかという疑念である。
     しかしながら,支援法は,32条においてわざわざ契約弁護士等は,「独立してその職務を行う」と規定し,弁護士の職務の独立性に配慮している。日本弁護士連合会,関弁連,各弁護士会においても,弁護士の職務の独立性が侵されることのないように,今までも法テラスと密接に協議を進めて来ており,今後もこの協議は続けられていくべきであるが,更に法テラス自身にも,このような疑念を払拭し,国民各層に歓迎される存在となる努力を継続されることを望む次第である。
     第2の点については,各弁護士会内において本庁と支部の間での業務の分担策を工夫してもらうことと共に,弁護士会におけるひまわり基金法律事務所の充実と法テラスのスタッフ弁護士の活用により,小規模会や支部の弁護活動に過度の負担を来たさないよう,日弁連及び法テラスに対し特段の努力を望むものである。
  4.  支援法の精神を活かし,充実させるため,関弁連としても,弁護士会が運営している法律相談センターの機能拡充など, 弁護士会としての相談体制を充実させるとともに,支援センター地域事務所(4号業務対応, 国選・扶助対応地域事務所)の設置や同事務所及び地方事務所への赴任を希望する人材の確保・養成等に関与・協力することで,法的サービスを受けることが困難な地域のみならず, 広く市民の司法アクセスが容易になるよう積極的に取り組んでいくことを決意しているところである。
  5.  その他,多くの市民が最初にアクセスすることになる法テラスのコールセンターにおいて,法制度に関する情報提供や紹介先関係機関の振り分けが的確になされるよう,関弁連もできうる限りの協力をする所存である。
     さらに関弁連は,弁護士会が総力を挙げて,法テラスにおいて民事・刑事等の各分野で,高度な法的サービスを提供することになる民事法律扶助契約弁護士,国選弁護人契約弁護士及び犯罪被害者等の援助に精通した弁護士等を十分確保し,もって市民の我々弁護士に対する熱い期待に応えるとともに,今般の司法制度改革が目指してきた「市民の司法」を実現できるよう積極的に取り組んでいくことを決意した。
  6.  最後に,支援法が目指す自由かつ公正な社会を実現するためには,法テラス自身が健全に充実・発展していくことが必要である。今以上に法律援助事案が増加することは確実な情勢であるが,万一にも財政的裏付けがないため,援助希望者に法律的援助を待たせるなどの事態が生じては,この制度が目的とする本来の機能を十分発揮し得ないことになり兼ねないところから,関弁連としては,政府に対し十分なる財政的措置を強く求めるものである。

以上

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