関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

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平成20年度 決議

暴力団の資金源対策及び犯罪収益剥奪法制の更なる充実を求める決議

 暴力団は,資金獲得を目的とし,その手段を選ばない。暴力団が獲得した資金は,その獲得過程の違法行為自体の問題性もさることながら,その資金が更なる違法行為の再生産のために使用されることの問題性も看過されてはならない。暴力団の資金獲得活動の封圧と,暴力団が獲得した資金(犯罪収益)の剥奪が必要とされる所以である。
 政府は,平成18年7月,犯罪対策閣僚会議内に,暴力団資金源等総合対策ワーキングチーム(後に銃器犯罪対策と併せて「暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム」と改称)を設置し,公共事業からの暴力団の排除及び企業活動からの暴力団の排除等による暴力団の資金源の遮断,暴力団犯罪の被害者が行う損害賠償請求を容易ならしめるための暴力団対策法改正による犯罪収益の剥奪,等の施策を進めてきた。
 他方で,暴力団による犯罪収益剥奪の切り札となるべき,組織的犯罪処罰及び犯罪収益規制法による,没収及び追徴並びにそれらの保全手続は,当初の予期された成果を十分に上げているとは言い難い。また,諸外国の組織犯罪対策の例から見て,犯罪収益剥奪の有効な手段となり得べき,各種税法に基づく課税措置も,不足なく有効に機能しているとは言い難い。
 資金源の遮断と犯罪収益の剥奪によって,暴力団を根絶するためには,あらゆる国家機関が組織的に連携し,可能な限り有効な手段を創意工夫することが必要であることは,諸外国の例を見ても明らかである。
 翻って,現在の日本の法制度及びその運用状況においては,関係省庁による資金源対策の諸政策は緒に就いたばかりである。また,警察と国税の連携は,決して万全なものであるとは言えず,その連携を有効ならしめるために,検察が果たし得る役割も種々の工夫の余地があるものと言える。
 よって,関東弁護士会連合会は,当連合会管内の各弁護士が,その機会に応じて,上記の改正暴力団対策法を利用するなどして,犯罪収益の剥奪及び暴力団被害の回復に努めることの重要性を認識すると共に,国及び地方公共団体に対しては,関係省庁による更なる資金源対策の推進によって暴力団の資金獲得活動を封圧すること,警察,検察及び国税が組織的に連携して,暴力団が獲得した資金を剥奪するために,あらゆる手段を講じること,並びにこれらの施策を実現するために必要に応じて法律の整備を進めること,を求める。

 以上決議する。

2008年 (平成20年) 9月26日
関東弁護士会連合会

提案理由

  1. 暴力団の実態と資金源対策及び犯罪収益剥奪の必要性  「暴力団は,その団体の構成員である暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体であり(暴力団対策法2条2号),その共通した性格は,その団体の威力を利用して暴力団員に資金獲得活動を行わせて利益の追求をするところにある。」(最高裁平成16年11月12日第二小法廷判決(「藤武訴訟」最高裁判決)。
     暴力団が取得した資金は,上納金等の形をとって組織内部を伏流し,組織の活動を支えて,更なる犯罪行為を引き起こすことにもなるのであって,正に,「暴力団の血液」であると言える。
     新聞紙上を賑わす暴力団ないし暴力団員の跋扈ぶりを見る限り,暴力団ないし暴力団員の活動は衰えるどころが,不透明化の一方で,益々活発化しており,平穏な社会生活に対する重大な脅威となっていることは疑いの余地がない。そこで,「暴力団の血液」の流れを遮断し,暴力団を根絶やしにする積極的かつ実効的な方策が検討されなければならない。
  2. 国及び地方公共団体のこれまでの取組み  暴力団資金源等総合対策ワーキングチーム(後に銃器犯罪対策と併せて「暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム」と改称)は,平成18年12月14日付で「公共事業からの暴力団排除の取組について」とする報告をまとめ,「公共事業からの暴力団排除」のために,①公共事業からの排除対象の明確化と警察との連携強化,②暴力団員等による不当介入に対する通報報告制度の導入③地方公共団体,独立行政法人等においても,同様の取組を促進するべきことを提言した。
     また,「企業活動からの暴力団排除」として,平成19年6月19日付で①「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を策定したほか,②金融商品取引からの反社会的勢力排除及び③暴力団を利用する行為を防止するための取組をそれぞれ推進してきた。
     さらに,暴力団の代表者等に対する民事責任の追及を実効ならしめるために,①暴力団の代表者等の損害賠償責任の拡大強化,②損害賠償請求等の妨害行為の規制を内容とする,暴力団対策法の改正がなされた。
  3. これまでの対策の評価と更なる取組みの必要性
     これらの一連の対策は,一定の評価がなされるべきものではあるが,暴力団に対する致命的打撃を与えるまでには未だ至っていない。
     そこで,より実効的な方策が更に検討されなければならないが,組織的犯罪処罰及び犯罪収益規制法の運用状況を見ると,平成19年版警察白書39頁によれば,平成18年中の起訴前の没収保全命令は,組織的犯罪処罰法で9件(内暴力団構成員等関与のもの3件),麻薬取締法で3件(同2件)発出されているとのことであるが,決して十分な成果であるとは言い難い。
     また,各種税法に基づく課税措置の状況のうち,特に暴力団関係事案の端緒となるべき課税通報については,平成15年11月13日付警察庁通達「課税通報時の保秘の徹底について」の存在もあって,課税通報の件数及び課税通報に基づく課税実績等は,公表されていないが,刮目すべき成果を上げているとは言い難いようである。
     犯罪収益剥奪法制の運用として改善されるべき余地があると言うべきである。
  4. 参考とされるべき諸外国の法制度
    1. 1)アメリカでは,強力な刑事没収制度が存した(1970年のRICO法,1984年の没収改革法等)こともあって,マネーロンダリングが巧妙化,国際化する中,1986年のマネーロンダリング罪新設の際に,財務省内の内国歳入庁(Internal Revenue Service/IRS,日本の国税庁に相当する)犯罪捜査局(Criminal Investigation/IRS-CI,日本の国税庁調査査察部に相当する)にもマネーロンダリング罪捜査の権限が付与され,司法当局の捜査機関と連携を取りながらマネーロンダリング罪捜査に当たり,多くの摘発実績を残している。IRS-CIの本来の捜査権限は,脱税捜査に関するものであるが,現在では,マネーロンダリング罪及び関連金融犯罪の捜査に関するものも加えられるに至っている(マネーロンダリングは「進行中の脱税」であるとされる)。また,IRS-CIの特別捜査官(Special Agents)は,捜索及び差押の権限,逮捕の権限,武器携帯の権限,没収のための差押の権限などを有している。特に,没収のための差押の権限は,犯罪収益剥奪の観点からは,その後の民事上及び刑事上の没収手続が有効に機能するために極めて重要な権限であると言える。
    2. 2)イギリスでは,2002年に犯罪収益法を制定し,同法に基づき,2003年2月に,犯罪収益対策を国として推進し,関係機関の犯罪資産回復の取組を支援する国の機関として資産回復庁(Assets Recovery Agency)が設置され,その運用が開始された。 資産回復庁は,法執行機関からの付託に基づき,刑事的没収,民事的回復,課税措置の手段を用いて犯罪資産の追及を行うとともに,関係機関への情報提供や連携の促進を図ってその取組みを支援する役割を果たしている。そして,犯罪収益剥奪の手法に関して,刑事有罪が得られた場合には,刑事的没収が最優先され,刑事有罪が得られない,又は得られそうにない場合,民事的回復が課税に優先して採用されることになっている(なお,資産回復庁は,2008年4月1日に,財務調査官養成部門を除いて,SOCA(Serios Organised Crime Agency/重大組織犯罪対策庁,イギリス版FBIとも言われる)に合併されている。)。
  5. 日本の犯罪収益剥奪法制における各国家機関連携の可能性
     日本の犯罪収益剥奪法制における実効的方策として各国家機関の連携を考えると,例えば,各都道府県警,各地方検察庁及び各国税局において,組織的犯罪処罰法に基づく没収ないし没収保全手続と課税措置による剥奪とが効果的に連携できるように,各組織に窓口となるべき担当者をおき,各担当者は疑わしい取引の情報が集積されているJAFIC(日本版FIU,警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官)との連携も図り,各組織間の関係を双方向的なものたらしめる,といった運用上の工夫の余地があり得る。また,各組織間の情報ないし活動の連携を進めるにつき,立法的手当が必要とされるのであれば,その整備も行われるべきである。
  6. 弁護士及び弁護士会の役割
     暴力団を根絶やしにする取組において,弁護士及び弁護士会が果たすべき役割が小さくないことは論を待たない。当連合会管内の各弁護士が,その機会に応じて,上記の改正暴力団対策法を利用するなどして,犯罪収益の剥奪及び暴力団被害の回復に努めることの重要性も確認される必要がある。
  7. 結語
     日本弁護士連合会は,正に,上記の問題意識に立って,平成20年11月21日に開催される民事介入暴力対策静岡大会において,暴力団の資金源対策及び犯罪収益の剥奪を研究テーマとしている。
     関東弁護士会連合会は,上記民暴静岡大会の共催者として,上記の問題意識を共有し,国及び地方公共団体に対して諸対策の充実を求めるべく,本決議案を提案する次第である。
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