関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

宣言・決議・意見書・声明等宣言・決議・意見書・声明等

平成21年度 決議

「労働と貧困」~今日の働き方と社会保障~

  1.  近年の経済不況下において,規制緩和・労働力の流動化・国際競争力強化などの大号令の下で,企業は,経費削減のため,正規雇用を大幅に削減するとともに,雇用の調整弁としての非正規雇用への置換えを積極的に進めてきた。特に,「労働者派遣事業法」の度重なる改定は,有料職業紹介業を原則自由化するに至り,企業の人件費の「合理化競争」を後押しする決定的な役割を果たした。その結果,不安定雇用と低賃金労働が蔓延するとともに,貧富の格差の拡大が急激に進行し,「働く貧困層」(ワーキング・プア)や失業者の激増が社会問題化している。
     他方で,このような状況下で,昨今,社会保障制度の重要性が認識され始めている。我が国の社会保障制度は,個別企業の内部で一定のセーフティネットが働くことを前提にしている非常に脆弱な制度である。ところが,国際競争力の強化を口実にしたルールなき自由競争の拡大により,個別企業内部のセーフティネットが崩壊し,企業がより簡単に労働者を社外に放り出す事態が拡大する中で,その脆弱性を露呈する結果となった。しかも,唯一のセーフティネットである生活保護でさえも,制度面や内容面の問題に加え,「窓口規制」などの運用面での問題があり,セーフティネットとしての機能を十分に果たしているかは甚だ疑問である。
     このような状況は,幸福追求権を定めた憲法13条・法の下の平等を定めた憲法14条・勤労の権利を保障した憲法27条・生存権を定めた憲法25条などの趣旨に照らすと,人権問題として看過できないレベルに達していると言わざるを得ない。
  2.  そのような中で,日本弁護士連合会は,2008年10月3日,富山で開催された第51回人権大会において,「貧困の連鎖を断ち切り,すべての人が人間らしく働き生活する権利の確立を求める決議」を満場一致で採択した。これは,人権の擁護と社会正義の実現を職責とする弁護士の強制加入団体による意思表明として,「労働問題と生活保護等の生活問題に対する一体的取り組み」の必要性とすべての人の「人間らしく働き生活する権利」の保障に関する宣言がなされたという点で,高く評価されるべきである。
  3.  ところが,この問題をめぐるその後の社会状況は,昨年末の大量の派遣切りやそれに引き続く深刻な雇用不安に象徴されるように,日弁連の人権大会決議の内容が示した方向に動いているとは言い難い。労働者派遣事業法の改正は,政治日程には上っているものの,その内容が抜本的な改正になるか否かは不透明であるし,同一労働・均等待遇の立法化や最低賃金の大幅な引上げなどについては,政治日程にさえ上っていない。社会保障制度の抜本的な改善についても,その方向性が示されていないばかりか,生活保護の母子加算さえも廃止されてしまう始末である。
     このように,「労働と貧困」に関する問題をめぐる社会状況は,日弁連の人権大会決議がなされた後も,目まぐるしく動いているのであり,少なくとも定期的に検証されるべきである。
  4.  以上のような状況下において,関東弁護士会連合会は,我が国の労働法制・社会保障法制の歴史や現行制度の理解の上に立って,特に,日弁連の人権大会決議以降の状況を検証することにより,あるべき法制度などについての提言や弁護士会による相談体制の構築に関する進言を行いたいと考える。そして,関東弁護士会連合会・単位弁護士会・弁護士は,法律専門家団体ないしはその構成員として,かかる取組みに積極的に参画していくことを決意し,ここに決議する。

2009年(平成21年)9月25日
関東弁護士会連合会

提案理由

  1.  近年の経済不況下において,我が国の企業は,競争力の維持などを理由に大幅な経費削減を図ってきた。その中でも,固定費である労務費は,真っ先に削減の対象となり,正規雇用の非正規雇用への置換えが急激に進行したのは,周知の事実である。
     特に,「労働者派遣事業法」の度重なる改定は,民間による有料職業紹介業につき,原則自由化とするに至り,企業の労務費の「合理化競争」を後押しする決定的な役割を果たした。具体的には,1986年の法改定で従前に禁止されていた民間の労働者派遣業が一定の範囲で合法化された後,1999年の法改定で労働者派遣が原則自由化され,2004年の法改定では製造業への労働者派遣が解禁されるに至ったのであるが,それに伴い企業は,専門性の要求されない一般の業務においても,直接の雇用責任を負わない派遣労働者を大量に活用することにより,大幅に労務費を圧縮してきた。
  2.  しかし他方で,非正規雇用の飛躍的な増加は,必然的に労働者の所得水準・生活水準の悪化を招来した。非正規労働者は,正社員と同等の仕事や責任を負担させられているにもかかわらず,劣悪な労働条件で勤務することを余儀なくされている。非正規労働者が正社員と比べて低賃金で,賞与もなく,社会保障も不十分なままで勤務しているのは,周知のとおりである。
     このように,非正規労働者は,飛躍的に増大しており,現時点において,全労働者に占める非正規労働者の割合は,35%を超えるまでになっている。そして,労働者派遣の自由化に伴い,非正規労働者に占める派遣労働者の割合が増大の一途を辿ってきたことは容易に想像できる。とりわけ,派遣先のある場合にだけ派遣元と雇用契約が締結される「登録型派遣」の蔓延は,「働く貧困層」(ワーキング・プア)の増大の一因となっている。そのような中で,年収200万円以下の労働者が1000万人を超えるに至っているが,このような現状が異常であることは言うまでもない。
  3.  このような状況下で,昨今,社会保障制度の重要性が認識され始めている。「働く貧困層」や失業者の増大に対処するには,社会保障制度を機能させるほかない。ところが,我が国の社会保障制度は,戦後の混乱期と高度成長期を経て形成された「護送船団体制」・「一億総中流社会」の中で確立されてきたものであり,自由競争に基づく「格差社会」を予定していない。我が国の社会は,長年にわたり「終身雇用制」を前提としてきたのであり,会社が労働者の福祉に配慮するという建前が採られてきたため,自由競争に基づく「格差社会」に起因する貧困や失業に対処する社会保障制度は,現在まで十分には構築されてこなかったのである。
     そのような中で,生活保護制度だけが最後の実効的なセーフティネットとして期待されているというのが現状である。しかし,生活保護制度が最後の実効的なセーフティネットとして機能しているかは,甚だ疑問である。生活保護制度は,国家財政の悪化を理由に,常に給付基準の引下げ圧力に曝されており,老齢加算や母子加算の廃止がなされたのは,記憶に新しいところである。また,現在の生活保護制度は,「窓口規制」などの運用面での問題もあり,これらに起因して,餓死者が出るなどの悲惨な事例も各地で報告されている。
  4.  しかし,このような状況は,幸福追求権を定めた憲法13条・法の下の平等を定めた憲法14条・勤労の権利を保障した憲法27条・生存権を定めた憲法25条などの趣旨に照らすと,人権問題として看過できないレベルに達していると言わざるを得ない。
     そのような中で,日本弁護士連合会は,2008年10月3日,富山で開催された第51回人権大会において,「貧困の連鎖を断ち切り,すべての人が人間らしく働き生活する権利の確立を求める決議」を満場一致で採択したが,この点は,人権の擁護と社会正義の実現を職責とする弁護士の強制加入団体による意思表明として,高く評価されるべきである。特に,同決議において,①労働法制と労働政策の抜本的な見直し(労働者派遣法制の抜本的改正),②同一労働・均等待遇の立法化,③最低賃金の大幅な引上げ,④使用者による違法行為の摘発・監督体制の強化,⑤社会保障制度の抜本的改善と職業教育・職業訓練制度の改善,⑥使用者の社会的責任が指摘されたうえで,「労働問題と生活保護等の生活問題に対する一体的取り組み」の必要性とすべての人の「人間らしく働き生活する権利」の保障に関する意思表明がなされたという点は,特筆すべきである。
  5.  ところが,この問題をめぐるその後の社会状況は,日弁連の人権大会決議の内容が示した方向に動いているとは言い難い。リーマンショックに端を発した世界不況の影響は,非正規雇用労働者を直撃し,年末に向けて,大量の派遣切りが行われ,首都東京に大規模な派遣村を出現させる事態となった。その後も,派遣切り,非正規切りは続き,失業率も継続して悪化し,深刻な雇用不安を引き起こしている。他方,労働者派遣事業法の改正は,政治日程には上っているものの,その内容が抜本的な改正になる否かは不透明であるし,同一労働・均等待遇の立法化や最低賃金の大幅な引上げなどについては,政治日程にさえ上っていない。社会保障制度の抜本的な改善についても,その方向性が示されていないばかりか,生活保護の母子加算さえも廃止されてしまう始末である。
     このように,「労働と貧困」に関する問題をめぐる社会状況は,日弁連の人権大会決議がなされた後も,目まぐるしく動いているのであり,少なくとも定期的に検証されるべきである。
     そして,現在の社会状況を検証する際には,①現行の労働法制と社会保障法制の正確な知識を前提に,②現行の法制度の問題点を把握することを通じて,③あるべき法制度に関する提言を行うとともに,④弁護士会としても,常設の相談窓口の整備など,社会のニーズに応える方策を積極的に検討する必要がある。
  6.  以上のような視点に立って,大会決議を提案する次第である。
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