関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

宣言・決議・意見書・声明等宣言・決議・意見書・声明等

平成22年度 宣言

労働と貧困~今日の働き方と社会保障

 我が国におけるパート・アルバイト,派遣社員,契約社員・嘱託などのいわゆる非正規労働者の数は,2010年第1四半期の平均で1708万人となり,全雇用者の33.7%,全労働力人口の26.2%に達している。非正規労働者は,過去30年以上ほぼ一貫して増加してきたが,特に,バブル崩壊後の1990年代後半から2008年ころにかけて,正規労働者を一部置き換えるかたちで急速に増加した。非正規労働者が急増した背景には,我が国経済の成長率鈍化と構造変化,経済のグローバル化に伴う国際競争の激化,人口の高齢化や非婚化などの社会・家族構造の変化があるが,1990年代後半から進行した有期雇用や派遣労働に関する規制緩和も大きく影響している。非正規労働は,往々にして雇用が不安定で低賃金であり,その増加に照応して社会全体における貧富の差も拡大し,「働く貧困層(ワーキングプア)」が生まれている。2007年時点における我が国の相対的貧困率は,先進国中でも高位の15.7%に達している。
 非正規労働者と相対的貧困率の増加は,日本社会におけるセーフティネットの脆弱さを露見させている。もともと我が国の社会保障制度は,終身雇用・企業年金制度など企業を通じたセーフティネットや性的役割分業に基づく家族関係を前提とするものであった。ところが,経済活動の長期低迷,国際競争の激化や人事管理手法の変化の影響で,企業によるセーフティネット機能は次第に失われつつある。また,従来我が国では家族を基礎にした私的な相互扶助がセーフティネット機能を有していたが,少子高齢化や家族関係の変化により,これも揺らぎつつある。その結果,公的なセーフティネットとしての社会保障制度の重要性が高まっているが,社会経済の変化に対応した制度の見直しが行われずにいることから,その恩恵を受けられない人々が急増している。最後のセーフティネットである生活保護も,制度面や内容面の問題に加え,「窓口規制」など運用面での問題があり,その役割を十分に果たしていない。それどころか,生活保護制度を食い物にするいわゆる貧困ビジネスが横行している。
 2008年9月のリーマン・ショックに端を発した世界的な金融危機の影響により,2009年の春にかけて,製造業の派遣労働者を中心に,数十万人もの非正規労働者が職を失った(いわゆる「派遣切り」「非正規切り」)。その際,雇用保険や生活保護といった公的セーフティネットは十分に機能せず,収入と住居とを同時に失う労働者が続出し,少なからぬ数の人々が「派遣村」をはじめとする民間ボランティアの支援活動に救いを求めることとなった。
 以上のような社会状況は,憲法第13条の幸福追求権,同第14条の法の下の平等,同第25条の生存権の保障,および同第27条の勤労の権利の保障に照らし,人権問題として到底看過できないものである。非正規労働および貧困は,我が国社会を挙げて最優先で取り組むべき重大かつ喫緊の課題である。
 関東弁護士会連合会は,日本社会における非正規労働および貧困の現状を見据え,労働法制および社会保障法制の問題点を踏まえて,次の通り,あるべき法制度について提言し,弁護士会および弁護士が取り組むべき活動について宣言する。

第1 労働分野について
  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)は,派遣労働者保護の観点から,抜本的な改正を行うべきである。その際,①違法派遣の場合の直接雇用のみなし規定,②均等待遇原則,および③派遣労働者の労働組合に対する派遣先の団体交渉応諾義務を規定することが不可欠である。また,登録型派遣および製造業派遣は禁止されるべきであるが,仮に「常用雇用」を例外とするならば,その定義を明確化した上で,派遣先との契約関係が消滅した後も派遣元には継続雇用義務があることを法定すべきである。
  2. 有期雇用は例外とし,合理的な理由がなければ認められないことを法定すべきである。また,契約の更新回数および更新可能期間に上限を設け,それを超過した場合には,期間の定めのない雇用とみなすなどの法規制を行うべきである。
  3. 非正規雇用労働者を含むすべての労働者を適用対象に,同一価値労働同一賃金原則を具体化する法規定を整備すべきである。
  4. 最低賃金は,全国一律で定め,その水準は,主として労働者の家庭生活に不可欠な需要を保障するという観点から決定されるべきである。
  5. 就労支援・再就職支援のための職業教育訓練制度は,国および地方自治体が責任を持つべきことを明確にした上で,労働者の自立のため有効に機能するよう,抜本的な充実を図るべきである。
  6. 労働基準監督署が十分な監督機能を発揮するよう,適切な人員・予算の配置を行うべきである。また,行政レベルでの個別労使紛争解決機能を一層充実させることが必要であり,そのために,労働者に対する情報提供の充実や,行政機関相互の連携を図るべきである。
  7. 非正規労働者の労働基本権保障の観点から,労働組合法を改正し,組合員資格に対する規制や労働協約の非組合員への効力拡張などを法定すべきである。また,労働基準法における過半数代表制について,非正規労働者の意見が反映されることを確保する仕組みを作るべきである。

第2 社会保障分野について
  1. 生活保護制度については,憲法第25条の生存権保障の具体的権利化であることを再度確認し,健康で文化的な最低限度の生活保障を実現できるよう給付水準を引上げるとともに,引続き不断の改善・点検を行わなければならない。同時に,自立を助長するために,多様なニーズにあった給付を可能とするようにすべきである。また,受給抑制はあってはならない。このため,福祉事務所の人員不足,地方自治体の財源不足を解消する施策を講じるべきである。
  2. 失業給付については,失業者が再び就労生活に復帰できるようにするため,財源をフルに活用して,受給資格制限の緩和,支給額の増加,支給期間の延長を行うべきである。将来的には,失業者の拠出を前提としない失業給付制度も視野に入れ,低利貸付制度等とともに漏れのない所得保障制度を構築していくべきである。
  3. 高齢者の貧困を改善するために,高齢者の就労の機会を確保すること,老齢基礎年金の支給水準を高齢者の最低生活が維持できるよう年金制度を設計すること,および生活保護の老齢加算を復活させることを提言する。
  4. 障害者の貧困を改善するために,障害者の就労支援を拡充すること,および障害年金の支給水準を障害者が最低生活を維持できる水準となるようにすることを提言する。
  5. 子どもの貧困への対策は,我が国にはびこる貧困の連鎖を絶つ,と言う意味で,焦眉の課題である。税額控除(タックス・クレジット)制度の導入など所得再分配による逆転現象の解消に向けた措置,授業料無償化にとどまらず,教育費用を社会全体で負担する各種制度の整備,および保育サービス・学童保育のさらなる充実が必要である。
  6. 外国人の貧困については,社会保障制度の受給要件を見直すとともに,権利性を明確に付与するべきである。

第3 弁護士および弁護士会が果たすべき役割について
 関東弁護士会連合会は,労働と貧困の問題は,人権問題であるという認識を持ち,個々の弁護士,また弁護士会として,この問題に取り組み,その取り組みを強化していく。

2010年(平成22年)9月25日
関東弁護士会連合会

提案理由

 大会宣言冒頭で記載したような情勢があり,これらが,人権問題として,弁護士会および弁護士が取り組むべき課題であることは,争いのないところであろう。
 そのため,この間,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)も度々労働と貧困にかかる問題について,時機に応じ,提言,発言を行ってきた。2008年10月3日に富山で開催された第51回人権擁護大会において,日弁連は,「貧困の連鎖を断ち切り,全ての人が人間らしく働き生活する権利の確立を求める決議」を採択し,その中で①労働者派遣法の抜本的改正,②同一労働,同一待遇の立法化,③最低賃金の大幅な引き上げ,④使用者による違法行為の摘発・監督体制の強化,⑤社会保障制度の抜本的改善と職業教育,職業訓練制度の改善,⑥使用者の社会的責任などを提言した。
 その後,2008年9月のリーマン・ショックの影響を受け,大量の派遣切り,非正規切りが行われ,2008年年末から年始および2009年年末から年始にかけて,2年にわたり,首都東京に派遣村が出現する事態が生じた。この情勢の動きは,日弁連の前記決議が適切であり,その実施が必要であることを実証することになった。
 そこで,関東弁護士会連合会は,2010年度のシンポジウムを「労働と貧困」をテーマとして開催するとともに,大会宣言各項目の問題について提言するものである。

第1 労働分野について
  1. 労働者派遣法の改正について
     労働者派遣は,労働者派遣法の数次の改正によって原則自由化され,いまやあらゆる産業において広範に活用されている。労働者派遣のうち,短期間の派遣や登録型派遣は,特に雇用が不安定であり,ここにワーキングプアの問題が集中して生じている。派遣労働者保護の観点から,労働者派遣法の改正は急務である。2010年4月6日,国会に提出された労働者派遣法改正法案は,①登録型派遣の禁止,②製造業派遣の禁止,③均等待遇の規定などの点で不十分であるとともに,④違法派遣が行われた場合のみなし雇用規定の適用範囲が限られている,⑤派遣労働者の派遣先との団体交渉が保障されてないなどの問題がある。これらの点をさらに改善した上で,労働者派遣法の抜本的な改正を実現する必要がある。
  2. 有期雇用について
     有期雇用は不安定な雇用形態であり,低賃金や劣悪な労働条件につながりやすい。有期雇用は,あくまでも例外的な雇用形態として扱われるべきである。合理的な理由がなければ,そもそも有期雇用契約を締結することは認められないこと(入り口規制),契約の更新回数および更新可能期間に上限を設け,それを超過した場合には期間の定めのない雇用とみなすこと(出口規制)を法定する必要がある。
  3. 均等待遇について
     正規労働者と非正規労働者との間には,職務内容や責任の差違からだけでは説明のつかない賃金格差が存在する。このような格差は,社会的差別とでもいうべきものであり,憲法第14条が定める平等原則並びにILO100号条約および国際人権規約社会権規約第7条が定める同一価値労働同一賃金の原則に照らし,看過できない。短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)や労働契約法に均衡待遇の努力義務が法定されているが,さらにこれを推し進め,非正規雇用労働者を含むすべての労働者を対象として,同一価値労働同一賃金原則を具体的に法定する必要がある。
  4. 最低賃金制度について
     我が国の最低賃金の水準は,生活保護基準を下回り,労働者の家庭生活に不可欠な需要すら充足しない。他の先進国と比較しても低水準にとどまる。最低賃金は,①労働者の生計費に加え,②労働者の賃金,③事業主の賃金支払い能力をその考慮要素に加えて決定されているが,ILO条約および勧告に従えば,③事業主の賃金支払い能力は考慮されるべきではない。また,我が国では,地域別に最低賃金が設定されているが,最低生活の保障という機能に照らし,むしろ全国一律で設定する必要がある。
  5. 就労支援・再就職支援のための職業教育訓練制度について
     就労支援・再就職支援のための職業教育訓練は,産業構造の変化に対応して,労働者が成長産業へ移動することを円滑化・促進するものであり,我が国経済全体の観点からも,従来に増して重要といえる。そもそも職業教育訓練は,憲法第27条に定める勤労の権利,および同第26条に定める教育を受ける権利の具体的内容としての側面を有するものである。非正規労働者については,一般に企業による職業教育訓練を期待できないから,国および地方自治体がその責任を持って,これを実施する必要がある。具体的には,OJT型職業訓練の拡充,技能評価制度の整備が必要である。また,有給教育訓練休暇制度の導入も検討されるべきである。
  6. 労働行政について
     労働局や労働基準監督署における相談,助言・指導,あっせん,および法令違反通告の件数は,いずれも増加している。裁判所における個別労働紛争事件も増加中である。法令違反行為には断固とした対応が必要であり,労働基準監督署が十分な監督機能を発揮するよう,適切な人員・予算の配置を行うべきである。また,行政レベルでの個別労使解決機能を一層充実させることが必要であり,そのために,労働者に対する情報提供の充実や,行政機関相互の連携を図るべきである。
  7. 集団的労使関係について
     我が国の労働組合法制は,労使間に契約交渉力の差違があることを前提に,労働者の交渉力を使用者と対等のものとすべく,団体交渉による労働条件の決定と団体交渉の助成を定めている。しかし,労働組合の組織率は低下し続け,特に非正規労働者の組織化はほとんど進んでいない。我が国で主流の企業別組合は,正社員中心の労働組合であり,事実上,非正規労働者を排除することによって,自らの既得権を維持しているとすら評価できる。よって,非正規労働者の労働基本権保障の観点から,労働組合法を改正し,組合員資格に対する規制,個別労働契約の内容に着目して対象範囲を定めるユニオン・ショップ協定に対する規制,労働協約の非組合員への効力拡張,並びに過半数労働組合の非組合員に対する説明義務および配慮義務を法定する必要がある。また,労働基準法における過半数代表制について,非正規労働者の意見が反映されるように,民主主義的手続の徹底を法定することも必要である。

第2 社会保障分野について
  1. 生活保護制度について
     現状で唯一のセーフティネットである生活保護において,福祉事務所の人員不足,地方自治体の財源不足により,違法な受給抑制が生じている。また,社会保障費の抑制が行われ,給付が切り下げられる事態が生じているが,最低生活保障である生活保護は,財政事情に左右されるべきではなく,むしろ適切な引き上げが行われなければならない。一方制度が硬直化し,自立を阻害する制度になってしまっている。家や車を持ったまま受給できる範囲が広がれば,就労先が見つかった際に自立に結びつきやすい。大学進学を断念する必要がなければ卒業後の自立が容易になるなどである。
  2. 雇用保険制度について
     雇用保険の加入要件には,雇用見込み期間や就労時間の制限があり,非正規労働者の少なくない者について未加入が容認される制度になっている。また,失業給付の給付水準が低く,もともと給与が低い非正規労働者については,失業期間中の生活保障にならないものになってしまっている。失業者が再び就労生活に復帰できるようにするため,財源をフルに活用して,受給資格制限の緩和,支給額の増加,支給期間の延長を行うべきである。将来的には,失業者の拠出を前提としない失業給付制度も視野に入れ,低利貸付制度等とともに漏れのない所得保障制度を構築していくべきである。
  3. 高齢者の貧困に関する提言について
     年金額の不足と就労機会の確保困難という問題がある。双方の側面からの対策が必要である。
  4. 障害者の貧困に関する提言について
     障害者自立支援法による「応益負担」の導入により,戦後,数十年の障害者の分野での「健康で文化的な最低限度の生活保障」に関する蓄積が掘り崩された。障害者自立支援法を廃止し,応益負担をなくすとともに,就労支援を強化し,所得保障を充実させなければならない。
  5. 子どもの貧困に関する提言について
     貧困世帯では収入が低いため,現在行われている所得控除では,ほとんど恩恵を受けることが出来ず,税額そのものの控除を行う税額控除(タックス・クレジット)制度の導入など所得再分配による逆転現象の解消に向けた措置が必要である。また,貧困世帯ではなくても,教育費にかかる支出は膨らんでおり,所得により受けられる教育に格差が生じる実態は,貧困・格差の世代間での固定化を生んでいる。これを改善するためには,教育にかかる費用そのものを無償化し,奨学金制度を充実させ,家計に余力のない家庭の子どもでも高等教育を受けられることを保障する必要がある。将来,社会を支えることになる子どもへの教育の保障は,個々人の責任に解消することなく,社会全体で責任を持つべき事である。保育所,学童保育の不足は,現に就労しながら子どもを育てる世帯への大きな足かせとなっており,その充実は急務である。
  6. 外国人の貧困に関する提言について
     外国人に関しては,社会保障制度の受給について権利性を認められておらず,その要件が極めて厳しい。よって,受給要件を見直すとともに,権利性を明確に付与するべきである。

第3 弁護士および弁護士会が果たすべき役割について
 弁護士,弁護士会は,この間,労働と貧困の問題に対する関わりを強化し,個々の事件での取り組みも広がり,各地で相談会を実施し,シンポジウムを開催して市民に働きかけを行い,生活保護での同行支援など新たな取り組みも実践するなどしてきた。
 しかし,なお,地域間,弁護士会間で取り組みに差違があり,取り組みを全体に強化していかなければならない。
 基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士,弁護士会が,この活動に対する取り組みを引き続き行い,強化することを宣言すべきである。
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