関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

宣言・決議・意見書・声明等宣言・決議・意見書・声明等

平成24年度 大会宣言

外国人の人権に関する宣言
-外国人の直面する困難の解決をめざして-

 関東弁護士会連合会は,1989年度定期大会において,「外国人の就労と人権」に関する宣言(以下「1989年宣言」という。)を採択した。
 「1989年宣言」は,日本で就労する外国人,とりわけ適法な就労資格を持たずに稼働している外国人の多くが,劣悪な生活環境,労働条件の下で,重大かつ深刻な人権侵害を受けながら,有効な救済が得られずに放置され,あるいは,被害が回復されないまま国外に退去強制させられるなどの憂慮すべき実情下におかれていることを検証し,これら外国人労働者の人権を擁護するため,人権救済制度の確立とそのための法制度の検討等の諸活動を展開することを決意するものであった。
 この「1989年宣言」を受け,当連合会では,外国人の人権救済委員会を中心として,法務省入国管理局との協議,東日本入国管理センター出張相談制度の運営,国際交流協会等との懇談会の開催など,外国人の人権救済に向けて積極的な取り組みを行ってきた。
 ところで,1989年には,出入国管理及び難民認定法に「研修」や「定住者」の在留資格が創設されるなど重要な改正がなされ,日系人を含む外国人が多数来日することとなった。1990年の全国の登録外国人数は約98万人(うち約68万人が「韓国・朝鮮」籍)であったところ,その後は中国・台湾や南米からの来日が増加の一途を辿り,2008年末には全国の登録外国人数は約222万人,国籍別でも「中国・台湾」が約66万人を,ブラジルが約31万人を,それぞれ占めるに至った。いわゆるリーマンショックを経た2011年末時点でも,全国の登録外国人数はなお約208万人と,依然高水準を維持しており,当連合会管内の11都県在住者は約107万人と,実に過半数に達している。
 この20年余の在日外国人数の急増や多国籍化により,当初は想定されていなかった新たな問題が次々と生じ,外国人は様々な困難に直面している。

 第1に入管分野では,2004年より国策として行われた非正規滞在者の半減計画に基づき,入国管理局への長期収容や複数回の収容が行われている。被収容者らは外部から遮断され拘禁反応に苦しみながら,満足な医療すら受けられていない。またようやく仮放免許可を得て釈放されても就労は禁止され,経済的困難に陥る者も多い。このような,人間の生存にかかわる深刻な問題は,直ちに解決されるべきである。また2012年7月に施行された改正入管法の運用について,外国人の権利が後退することのないよう注視が必要である。
 第2に労働分野では,外国人労働者に対する人権侵害及び労働諸法令違反などの問題が深刻化している。とりわけ,研修・技能実習生は,人材育成を通じた開発途上国への技術移転という制度の名目に反し,チープ・レイバー(cheap labor,安価な労働力)として使われ,奴隷的拘束の下で,残業時給300円といった最低賃金を著しく下回る賃金で長時間労働をさせられるといった事件が多発している。また,南米日系人が派遣,偽装請負等の不安定な雇用形態で就労し,労災事故の多発,社会保険未加入,長時間残業など,劣悪な就労条件を余儀なくされており,リーマンショックや震災後には解雇,雇止めによる失業に追い込まれている。更に,ALT(Assistant Language Teacher,外国語指導助手)の多くが,非常勤職員,業務委託,労働者派遣等の極めて不安定な形で雇用され,チープ・レイバーとして使われている。
 第3に家事分野では,在日外国人数の増加に伴い,外国人同士の結婚,日本人と外国人の結婚の件数が増加する一方,離婚の件数も増加している。その場合に,準拠法,手続等が問題になることがあり,そのことが渉外家事事件の経験のない弁護士が支援を躊躇する原因の一つとなっている。
 また,在日外国人数の増加に伴い,外国籍の子どもたちの人数も増加している。外国籍の子どもたちの中には,外国人学校が通学できる地域にない,または通学するための授業料が払えないために日本の公立学校に通学せざるをえないが,「日本語が分からない」等の理由により学校に行かない子どもが増えている。
 第4に外国人差別問題の分野では,昨今,排外主義的主張を標榜する団体による外国人に対する差別・迫害事件が多発しており,2009年12月に京都朝鮮第一初級学校に対して民族差別的街宣行動を行った団体のメンバーが,威力業務妨害等で逮捕・起訴され,2010年8月に有罪判決を受けるに至るという,目に余る事件も起こっているが,例えば「ゴキブリ○○人は日本から出て行け」とか「○○人を保健所で処分しろ,犬の方が賢い」といったヘイトスピーチ(hate speech,憎悪表現)に対しての対処の困難さが指摘されている。
 第5に,外国人は日本の法制度等を知らないことが多いため,弁護士による支援の必要性は高いにもかかわらず,「日本語が話せない」「どこに相談に行っていいのか分からない」「費用が払えない」等の理由により弁護士にアクセスすることが困難となっている状況がある。

 このような外国人が直面している困難を克服するためには,これまでの当連合会が積み重ねてきた成果の上にさらなる活動を重ねていく必要がある。そこで,当連合会は,日本弁護士連合会,各弁護士会連合会,各弁護士会,法務省,厚生労働省,文部科学省等の関係諸機関に対し,以下の内容を実施していくことを求めるとともに,当連合会も全力を挙げてその実現に取り組む。

  1. 入管施設の改善,非正規滞在者の権利擁護の取り組み
    出入国管理行政は人身の自由に対する重大な人権侵害を伴う分野であることを改めて確認し,手続に弁護士が実効的に関わることによって各種問題の解決に努める。難民認定申請を含む入管分野における弁護士のスキルアップを図るとともに,将来的には全国の入管施設における法律相談制度の充実や,入管当番弁護士制度の導入を視野に入れ,非正規滞在者の権利擁護に努める。
  2. 外国人労働者の権利擁護の取り組み
    日本における外国人労働者は,多くの場合,チープ・レイバーとして位置づけられ,人権侵害及び労働諸法令違反が常態化していることを深刻に受け止め,弁護士が各個別事案における救済に取り組むとともに,制度的な改革についても積極的に取り組む。外国人労働分野における弁護士のスキルアップを図るとともに,電話法律相談会の実施などを通じて,外国人労働者の権利擁護に取り組む。
  3. 渉外家事事件の外国人当事者の権利擁護の取り組み
    渉外家事事件において問題となる準拠法,手続等について,情報交換のためのネットワークの構築,勉強会等を実施することにより,渉外家事事件の受任の経験のない弁護士でも受任できるようにし,受任した弁護士が,準拠法,手続等の調査に労力を費やすことなく円滑に業務が遂行できるようにすることで,渉外家事事件の当事者となる外国人の権利擁護に努める。
  4. 多文化・多民族共生社会の構築への取り組み
    多文化・多民族共生社会の構築のために,日本語指導の充実,就学への対策によって,外国籍の子どもの教育を受ける権利が実質的に保障されるように努める。そして,外国籍の子どもが民族的アイデンティティを確立できるようにするために,人格形成期において,母国の言語・歴史・文化等を学習する機会が保障されるように努める。
  5. ヘイトスピーチ規制への取り組み
    ヘイトスピーチは,マイノリティの尊厳を損なうものであり,被差別当事者に与える影響は甚大であって,事後的な救済手段によって完全な被害回復を実現することは困難である。また,ヘイトスピーチが蔓延することで,人種主義と人種差別が社会を蝕み,社会全体の多様性が損なわれる危険性もある。そこで,ヘイトスピーチを含む人種差別的・排外主義的加害行為を,一定の限度で事前に規制しうる法制度の構築に向けた調査研究を開始すべきである。
  6. リーガルアクセスの充実に向けての取り組み
    外国人が弁護士にアクセスすることが困難となっている状況を解消するために,各弁護士会の外国人の権利擁護のための委員会や部会は,通訳人を準備した無料法律相談の実施とその広報,外国人の事件を取り扱う弁護士の名簿の作成とその配布,自治体及び国際交流協会等との連携に努める。また,入管施設,空港等における相談制度の構築・充実に向けて努める。
    そして,各弁護士会の外国人の権利擁護のための委員会や部会は,弁護士にアクセスすることが困難となっている状況を解消するための検討,情報交換等をする会合をもつようにする。

2012年(平成24年)9月21日
関東弁護士会連合会

提案理由

  1. はじめに
     我が国においては戦後長らく,在日外国人の約9割を「韓国・朝鮮」籍の市民が占め,社会保障・公務就任権・指紋押捺等をめぐり,その権利擁護活動は今なお続けられている。当連合会が「外国人の就労と人権」をテーマとするシンポジウムを開催した1989年も,在日外国人のなお約7割が「韓国・朝鮮」籍であった時期である。
     しかし,昭和末期からの我が国のバブルと1989年の出入国管理及び難民認定法改正等により,中国・フィリピン・南米等からの「ニューカマー」が急増し,約20年を経て登録外国人数は200万人以上へと倍増,国籍も実に多様化した。
     このような急激な変化が生じる一方,来日する外国人の権利への配慮が十分になされていなかったため,次のとおり,外国人に関わる新たな問題が次々と発生してきた。
  2. 出入国管理行政上の問題
     来日する外国人が増加したのに伴い,後日に在留資格を失ってもなお滞在を続ける非正規滞在者も大幅に増加した。1990年7月時点で10万6000人であったところ,約3年後の1993年5月時点には29万8000人にものぼり,その後は漸減するも2004年1月1日時点でなお21万9000人であった。政府は,「平成16年からの5年間で,不法滞在者を半減させる」旨の目標を設定して摘発・送還を進め,不況とも相まって,2011年1月時点で7万8000人へと激減している。
     ところで,摘発を受けたにもかかわらず任意の帰国を拒否した者は,入国管理局に収容されているが,長期収容や複数回の収容が見られるようになった。収容施設内の処遇においては,医療体制の不備・水準の低さをはじめとして,身体の自由に対する過度の制約や,外部交通手段の不十分さ,また法的アドバイスを必要とする収容者に対して弁護士等相談機関へのアクセスが不十分である等,人権上重大な問題が多々生じている状況にある。その結果,被収容者が心身を損ねたり,場合によっては自死を余儀なくされたりする例も後を絶たなくなった。2009年末頃から2010年上半期にかけては,全国の収容施設内で被収容者によるハンガーストライキが起きるに及び,同年9月,日弁連と法務省とは,長期収容解消のための協定を締結し,法務省の協力により,東日本入国管理センターの収容施設内での弁護士による法律相談会も既に複数回行われているが,上記各問題の解消には至っておらず,未だに1年以上にわたる長期の収容もまれではなく,未成年者・妊婦・病者等の収容もみられる状況である。任意の帰国を拒否して収容を甘受する者は,祖国に戻ることが困難であるため難民庇護申請をした者や,長期間在留した結果日本で家族を築くなどし,日本社会に深く根を張り定着した者がほとんどであることに鑑みると,かかる人権侵害状況は放置できない。
     また,入管法が2009年7月に改正され,新しい在留管理制度がその端緒についているところ,新制度の運用が,弱い立場に追い込まれた外国人を不当に危険に曝すことのないよう,今後,継続的に注視していく必要がある。
     具体的には,在留カードの対象外となる非正規滞在者や短期滞在者に対して,従来実施されていた教育・医療等の行政サービスの提供が,新しい制度によっても変更されないよう注視しなければならない。また,新しい制度により,配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6か月行わないで在留することが在留資格取消事由として定められたが,「正当な理由」がある場合として,取消事由に該当しない場合があることを積極的に認めるべきである。特に日本人配偶者の暴力に曝され,時に別居を余儀なくされる場面にあって,外国籍配偶者の権利が,新制度の運用によって不当に侵害されることは決してあってはならない。また,離婚調停・離婚訴訟の係属中にある外国籍配偶者が,離婚手続の中途にあって在留資格の更新若しくは変更申請を不許可とされるケースが最近目立って認められるが,特にこの点につき,入管は早急に対応を改めるべきと考える。すなわち,国際人権・国際友好を標榜する日本は今後,外国人が安心して日本で結婚し,不幸にして離婚する際にも,その権利を十分に保障される社会を,責任をもって用意していかなければならない。
  3. 研修・技能実習生等の外国人労働者の問題
     研修・技能実習生は,人材育成を通じた開発途上国への技術移転という制度の名目に反して,チープ・レイバーとして使われており,最低賃金法に違反した事案,時給300円といった違法な時間外労働で長時間労働をさせる事案が多く見受けられる。研修生は労働に従事することはなく,制度上労働諸法令が適用されないにも関わらず,実務研修の名目で労働に従事していたという問題については,2010年に制度改正がなされ,実務(労働)に従事する場合は,入国当初から技能実習生として労働法が適用され,研修生は純粋な研修(公的研修及び非実務研修)に従事する者のみとされたが,制度を安価な労働力利用の手段として使うという基本構造は変わっておらず,労働諸法令違反も後を絶たない。危険かつ劣悪な労働環境で働かされる中で,多くの死亡事故,脳・心臓疾患死が発生しており,2008年に急性心機能不全で死亡した茨城県潮来市の中国人技能実習生について,2010年に過労死の認定がされている。研修・技能実習生は送り出し機関に数年分の年収に相当する多額の保証金を支払わされ,それ以上の金額の違約金の人的・物的担保を取られているため,不満を述べることもできず,受け入れ機関や送り出し機関に反抗すれば,強制的に帰国させられることもある。さらに,旅券,外国人登録証の取り上げ,強制貯金,セクシュアル・ハラスメント,性的虐待,劣悪な居住環境など,許し難い人権侵害の事例が多く報告されている。
     日系人の就労も,その多くが偽装請負や派遣の形態をとり,派遣先と派遣元の責任関係が曖昧なまま十分な安全教育もなく危険な労働環境におかれて労災事故に遭う者が後を絶たない。また,社会保険料の会社負担を避けるため,労働者が望んでも社会保険への加入を認めないケース,ブローカーにより手数料や渡航費などの費用を給与からピンハネされるケース,有給休暇の取得など労働者としての当然の権利行使を理由に雇い止めに遭うケース,さらには暴力やセクハラの被害に遭うケースなど,深刻な人権侵害が生じている。のみならず,3か月に満たないような短期の契約期間を繰り返し更新することで,実質的にいつでも解雇できる労働者として雇用の調整弁とされている者が多く,リーマンショック後や震災後には,多数の日系人が休職あるいは雇い止めによる失業を余儀なくされ,その家族の生活は困窮している。帰国支援制度により多数が帰国して,コミュニティが崩壊の危機に瀕するなどの事態も生じている。
     また,新しい外国人労働問題として,ALT問題がある。ALTは,1987年の導入時には,特別職の地方公務員として任用(雇用)されたが,自治体のコスト削減と雇用負担の軽減の要求から,現在は,特別職非常勤職員,一般職臨時(非常勤)職員,民間請負業者等による業務委託,または,労働者派遣という極めて不安定な形で雇用される場合が増えている。ALTもチープ・レイバーとして利用されているという意味で他の外国人労働者問題と共通しており,多くの人権侵害,労働諸法例違反が行われているのに,未だに社会的に知られていない。
     これらの事態に対し,速やかに法的救済措置を講じるべきである。
  4. 外国人の家事事件・教育問題
     在日外国人数の増加に伴い,外国人同士の結婚,日本人と外国人の結婚の件数が増加する一方,離婚の件数も増加している。外国人同士の夫婦が離婚する場合に,どこの国の法律が適用されるのか,その準拠法が問題になる場合があり,また,日本人と外国人の夫婦が離婚する場合に,日本人同士の夫婦の離婚の場合とは異なる手続が要求される場合がある。そのことが,渉外家事事件の経験のない弁護士が支援を躊躇する原因の一つとなっているが,弁護士による支援がなければ,渉外家事事件の当事者となる外国人の権利保障が実現されないことになる。
     また,在日外国人数の増加に伴い,外国籍の子どもたちの人数も増加している。外国籍の子どもたちの中には,外国人学校が通学できる地域にない,または通学するための授業料が払えないために,日本の公立学校に通学せざるをえないが,「日本語が分からない」等の理由により,学校に行かない子どもが増えている。そのような子どもは,日本語も母国語も学ぶ機会が得られないために,自己のアイデンティティを確立できず,日本においても,母国においても,将来に対する夢・希望をもつことができないことになる。
  5. 外国人に対する差別問題
     外国人差別問題の分野では,昨今,排外主義的主張を標榜する団体による外国人に対する差別・迫害事件が多発している。2010年8月には,京都朝鮮第一初級学校に対して,「スパイの子どもたち」「日本からたたき出せ」などという民族差別的街宣行動を行った団体のメンバーが威力業務妨害等で逮捕され,その後,起訴され,有罪判決を受けるに至るという事件が起こっている。これらの団体は,2009年4月,不法滞在を理由に入国管理局から強制送還を迫られていたフィリピン人家族の「追放デモ」を同家族の居住地である埼玉県において行い,同年8月には「三鷹・慰安婦パネル展妨害行動」,2010年10月には「秋葉原・中国人排斥デモ」を行うなど,関東においても排外主義的主張を繰り返しており,デモや集会に1千人以上の動員力を示すこともある。これは一部の団体の行動というだけの問題ではなく,社会全体の中で外国人に対する排外主義的雰囲気が強くなり,インターネット上などで外国人に対する差別言論が横行していることを背景にしており,弁護士会としても,外国人の人権擁護の観点から看過し得ない問題となっている。
  6. 弁護士へのアクセス
     外国人は日本の法制度等を知らないことが多いため,弁護士による支援の必要性は高いにもかかわらず,「日本語が話せない」「どこに相談に行っていいのか分からない」「費用が払えない」等の理由により,弁護士にアクセスすることが困難となっている状況がある。また,入管施設に収容された外国人は弁護士へのアクセスが限られた状況にあり,空港等において上陸不許可となった外国人は,弁護士に相談をする機会を与えられないまま退去を命ぜられてしまっている。困難に直面した外国人が弁護士にアクセスできなければ,弁護士による外国人の権利擁護は実現できない。
  7. 今後の我々の取り組み
     外国人の直面する困難の解決のためには,先に述べたいくつかの原因への対策を講じ,様々な活動を有機的に結合させ実施していく必要がある。そこで,当連合会は,日本弁護士連合会,各弁護士会連合会,各弁護士会,法務省,厚生労働省,文部科学省等の関係諸機関に対し,以下の施策を実施していくことを求めるとともに,当連合会も全力を挙げてその実現に取り組む決意である。

(1) 入管施設の改善,非正規滞在者の権利擁護の取り組み
出入国管理行政は人身の自由に対する重大な人権侵害を伴う分野であることを改めて確認し,手続に弁護士が実効的に関わることによって各種問題の解決に努める。正規滞在者に対してはその地位の確保に向けた活動をする。非正規滞在者に対しては早期の受任によって収容を回避し,やむを得ず収容された場合にも仮放免手続による早期の釈放に努める。難民認定申請を含む入管分野における弁護士のスキルアップを図るとともに,将来的には全国の入管施設における法律相談制度の充実や,空港等における入管当番弁護士制度の導入を視野に入れ,特に軽視されがちな非正規滞在者をはじめとする外国人の権利擁護に努める。
(2) 外国人労働者の権利擁護の取り組み
外国人研修・技能実習生,南米日系人,ALT等の外国人労働者は,多くの場合,チープ・レイバーとして位置づけられ,人権侵害及び労働諸法令違反が常態化していることを深刻に受け止め,弁護士が各個別事案における救済に取り組むとともに,制度的な改革についても積極的に取り組む。外国人労働分野における弁護士のスキルアップを図るとともに,電話法律相談会の実施などを通じて,外国人労働者の権利擁護に取り組む。
(3) 渉外家事事件の外国人当事者の権利擁護の取り組み
渉外家事事件において,どの国の法律が適用されるのか,また,いかなる手続が要求されるのか等について,情報交換のためのネットワークの構築,勉強会等を実施することにより,渉外家事事件の受任の経験のない弁護士でも躊躇することなく受任できるようにし,受任した弁護士が,準拠法,手続等の調査に労力を費やすことなく円滑に業務が遂行できるようにすることで,渉外家事事件の当事者となる外国人の権利擁護に努める。
(4) 多文化・多民族共生社会の構築への取り組み
多文化・多民族共生社会の構築のために,日本語指導の充実,就学への対策によって,外国籍の子どもの教育を受ける権利が実質的に保障されるように努める。そして,外国籍の子どもが民族的アイデンティティを確立できるようにするために,外国人学校にも日本の学校と同様の財政的支援がなされ,また,卒業資格が認められる等によって,人格形成期において,母国の言語・歴史・文化等を学習する機会が保障されるように努める。
(5) ヘイトスピーチ規制への取り組み
ヘイトスピーチは,マイノリティの尊厳を損なうものであり,被差別当事者に与える影響は甚大であって,事後的な救済手段によって完全な被害回復を実現することは困難である。また,ヘイトスピーチが蔓延することで,人種主義と人種差別が社会を蝕み,社会全体の多様性が損なわれる危険性もある。そこで,ヘイトスピーチを含む人種差別的・排外主義的加害行為を,一定の限度で事前に規制しうる法制度の構築が強く望まれる。
このヘイトスピーチ規制は,憲法で保障されている表現の自由を規制するものであるため,我が国の憲法学者はその規制には消極的であった。しかしながら,諸外国ではヘイトスピーチに対する刑事処罰が現実化している。イギリスやカナダではヘイトスピーチに対する刑事処罰を含む法規制が現実に行われているし,ドイツにおいても集団に対する侮辱的表現について刑法上の処罰が行われている。これらの諸外国においては表現の自由の保障とバランスをとりつつヘイトスピーチ規制をしているのである。我が国においてもヘイトスピーチ規制の調査研究を早急に開始すべき時期にきていると思われる。
(6) リーガルアクセスの充実に向けての取り組み
外国人が弁護士にアクセスすることが困難となっている状況を解消するために,各弁護士会の外国人の権利擁護のための委員会や部会は,通訳人を準備した無料法律相談の実施とその広報,外国人の事件を取り扱う弁護士の名簿の作成とその配布,自治体及び国際交流協会等との連携に努める。
また,入管施設に収容された外国人や,空港等において上陸不許可となった外国人の相談を受けるための制度の構築・充実に向けて努める。
そして,これまでは,各弁護士会の外国人の権利擁護のための委員会や部会が会合をもつことはなかったが,今後は,外国人が弁護士にアクセスすることが困難となっている状況を解消するための検討,情報交換等をする会合をもつようにする。

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