関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

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平成28年度 声明

朝鮮学校に対する補助金交付に関して公平な取扱いを求める理事長声明

声明の趣旨

 当連合会は,文部科学省に対し,朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対して2016(平成28)年3月29日に発出した「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」の速やかな撤回を求めると共に,各地方自治体に対し,朝鮮学校へ適正な補助金を交付することを求める。

声明の理由

  1. 1 通知発出の経緯とその影響
     文部科学省は,2016(平成28)年3月29日,朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対し,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した(以下「本件通知」という。)。本件通知は,上記28都道府県に対して「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を求めている。同省がこのような通知を出すのは,今回が初めてである。
     同省は,本件通知は朝鮮民主主義人民共和国への制裁とは関係ないとしており,馳浩文部科学大臣も,同日に行われた記者会見において,本件通知の趣旨について「朝鮮学校に補助金を出す権限は自治体側にありますので,私としては留意点を申し上げただけであって,減額しろとか,なくしてしまえとか,そういうことを言うものではありません。」等と述べ,補助金の減額や中止を求めていないとしている。
     しかし,同省が本件通知を出すまでの間には,以下のような経緯がある。
    (1)2012(平成24)年12月28日,当時の下村博文文部科学大臣が拉致問題の進展がないことや朝鮮総連との密接な関係がある等として朝鮮学校を補助金交付の対象校から外すべく,指定の根拠を削除する改正法案と同趣旨の改正を省令改正により行うことを表明したことを受け,2013(平成25)年2月20日,同省が公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成25年2月20日文部科学省令第3号)を公布・施行した。 (2)2015(平成27)年6月25日,自由民主党の「北朝鮮による拉致問題対策本部」が,拉致問題の具体的進展がないことを受け,日本国政府に対し「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し,公益性の有無を厳しく指摘し,全面停止を強く指導・助言すること」という措置を含む13項目の同国に対する日本独自の制裁強化を提言した(以下「本件提言」という。)。 (3)2016(平成28)年1月6日,同党が,同国が4回目の核実験を行った旨の発表を行ったことを受け,本件提言が求める,同国に対する日本国独自の措置の徹底を図ることを求めること等を内容とする「北朝鮮の核実験に対する緊急党声明」を発表した。 (4)同月12日,安倍晋三内閣総理大臣が,本件提言を受け,衆議院予算委員会で日本国独自の制裁を強化する考えを示した。 (5)同年2月7日,同党が,同国が弾道ミサイルを発射したことを受け,本件提言が求める,同国に対する日本国独自の措置の徹底を図ることを求めること等を内容とする「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を発表した。 (6)同月17日,同省が,同党「北朝鮮による拉致問題対策本部」等との合同会議において,核実験と事実上の長距離弾道ミサイル発射を強行した同国に対する制裁措置として,朝鮮学校に補助金を支出している地方自治体に対し中止を求める内容の通知を出す方向で検討していることを明言した。 (7)同年3月29日,馳浩文部科学大臣が,前記の発言と同時に,朝鮮学校の特性として「朝鮮学校は北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総連がその教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしている」と繰り返し指摘している。  以上の経緯に加え,本件通知が朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対してのみに発出されていることなどからすると,地方公共団体にとって,本件通知が,政府が同国に対する制裁措置の一つとして朝鮮学校に対する補助金交付の中止を促している趣旨であると受け止めるおそれは高いものといえる。
     現に,一部の地方公共団体が本件通知を受けて補助金交付の中止の意向を示している旨の報道もなされている。
  2. 2 学習権や民族教育を受ける権利の普遍性
     在日コリアンを始めとする外国籍の人々の教育を受ける権利は,憲法等によって保障される具体的権利である。
    (1)すべての人間は生まれながらにして自由であり,尊厳及び権利において平等であり,いかなる差別をも受けることなく,所定の権利及び自由を享有する権利を有するのであって(世界人権宣言第1条,第2条),国籍の有無や国家間の外交問題によって異なるわけではない。
     在日コリアンの学習権や民族教育を受ける権利は,憲法第26条,第13条,児童の権利に関する条約第2条,第28条,第30条,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下「社会権規約」という。)第13条,市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)第24条,第27条等によって保障され,かつ憲法第14条,社会権規約第2条第2項,自由権規約第26条,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(以下「人種差別撤廃条約」という。)第2条,第5条によって法律の前に平等であることが保障されている。朝鮮学校に対する補助金の支給は,この権利を実質化するために行われている就学支援措置であり,極めて重要である。
     本件通知によって,朝鮮学校及び朝鮮学校に通う在日コリアンの児童・生徒を対象とする補助金の交付が中止されることになれば,同校の生徒らが普遍的に享受する学習権や民族教育を受ける権利を侵害することになる。
    (2)もっとも,判例はこのような立場に立たないため,朝鮮学校に通う在日コリアンら外国籍の児童・生徒に対する就学は具体的な権利ではなく,あくまでも恩恵として位置付けられているにすぎない。
     しかし,大阪高裁2008(平成20)年11月27日判決は,控訴人(原告)が「公の費用負担のもと,マイノリティとしての教育を受け,マイノリティの言語を用い,マイノリティの文化について積極的に学ぶ環境を享受できる権利」と定義するマイノリティの教育権が法的保護に値する具体的権利であることを否定する一方で,社会権規約第13条第1項は「締約国において,すべての者の教育に関する権利が,国の社会政策により保護されるに値するものであることを確認し,締約国がこの権利の実現に向けて積極的に政策を推進すべき政治的責任を負うことを宣明した」旨,人種差別撤廃条約第2条第2項も「締約国が当該権利の実現に向けた積極的施策を推進すべき政治的責任を負うことを定めた」旨,それぞれ判示している。朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対して同国への制裁の一つとして補助金支出の中止を求めることを趣旨とするといわざるを得ない本件通知が社会権規約及び人種差別撤廃条約の趣旨に反していることは明白である。
    (3)在日コリアンの学習権や民族教育を受ける権利と彼らに対する就学支援を考えるにあたっては,彼らが直面してきた歴史の経過を顧みる姿勢が必要不可欠である。
     朝鮮学校は,1945(昭和20)年8月15日の日本国の敗戦により解放された在日コリアンらが故郷へ帰還する準備作業として自発的に開設していった私塾・私立学校をルーツに持つ。日本国政府は戦後も在日コリアンは日本国籍を有するという見解であったこともあり,かかる自発的な開設が展開されていた1947(昭和22)年4月12日,当時の文部省学校教育局長は「現在日本に在留する朝鮮人は日本の法令に服しなければならない。したがって,一応朝鮮人の児童についても日本人の児童と同様,就学させる義務があり,かつ実際上も日本人児童と異なった不利益的な取り扱いをしてはいけない。しかし,義務就学を強制することの困難な事情が一方的にあり得るから事情を考慮して適切に措置されたい」と通知して,就学義務があると明言し,さらに朝鮮人が子弟の教育目的で各種学校を新設することに対する府県の許可の可否に関する照会に対しては差し支えない旨回答し(昭和22年4月12日官学第5号文部省学校教育局青少年教育課長通達),在日コリアンによる私塾・私立学校を容認した。このように在日コリアンらが日本国籍を有するという状況は,日本国憲法が1947(昭和22)年5月3日に施行された際も変わることがなかった。
     しかし一方で,日本国憲法施行の前日である同月2日に発令した外国人登録令(昭和22年5月2日勅令第207号)第11条により,在日コリアンは日本国籍を持ちながらも外国人と見なされるようになり,さらに1948(昭和23)年1月24日,文部省学校教育局長は在日コリアン児童・生徒について日本人学校への就学義務を重ねて明示し,かつ私立学校を容認した前年の立場を覆して「学齢児童又は学齢生徒の教育については各種学校の設置は認められない」と通知した(昭和23年1月24日官学第5号文部省学校教育長通達)。つまり,文部省は,在日コリアンが日本国籍を有する以上就学義務の対象となるが,私立朝鮮学校で学ぶことは就学義務違反である,との立場を打ち出したのである。この通知は朝鮮人が設立した学校の取扱いの転換点として位置付けられ,第一次朝鮮人学校閉鎖令とも称される。
     その後,同省は,1949(昭和24)年10月13日,同年9月8日に団体等規正令に基づき解散を命じた在日朝鮮人連盟が設置した学校を廃校として措置する旨の通知(昭和24年10月13日文官庶第69号文部省管理局長・法務府特別審査局長通達)や,同年11月1日,朝鮮人が設立した学校の児童・生徒を公立学校へ編入することを原則とする立場を打ち出し,例外的に公立の分校としての存続を認める通知(昭和24年11月1日文初庶第166号文部事務官通達)を発出し,同年10月19日と同年11月4日に合わせて37都道府県362校もの朝鮮人が設立した学校を閉鎖した(第二次朝鮮人学校閉鎖令)。これにより,多数の在日コリアンの児童・生徒が公立学校への編入を余儀なくされた。
     日本国との平和条約(いわゆるサンフランシスコ講和条約)の発効(1952(昭和27)年4月28日)により日本国は主権を回復したが,同時に,この発効をもって一方的に在日コリアンから日本国籍を奪い,これ以降,在日コリアンは「外国人」とされた(昭和27年4月19日付民事甲第438号法務府民事局長通達)。その後,1953(昭和28)年2月11日付の文部省初等中等局長の通達(昭和28年2月11日文初財第74号文部省初等中等局長通達)によって在日コリアンは一般の外国人と同様と位置付けられ,就学が「権利」から「恩恵」となった。
     このように,在日コリアンの教育を受ける権利の剥奪は日本国による一方的な国籍剥奪によって行われたが,奪われた権利は,京都府が1953(昭和28)年5月18日に朝鮮学校を各種学校として認可したことを皮切りに,東京都が1955(昭和30)年4月1日に東京朝鮮学校を,1968(昭和43)年4月17日に朝鮮大学校を,それぞれ各種学校として認可したことなど,全国の知事が朝鮮学校を各種学校として順次認可していくことによって実質的に回復されてきた。
     以上のように,在日コリアンの教育を受ける権利は,戦後の日本国における教育行政施策に翻弄され続けてきた一方,その間隙を地方自治体が埋めることによって実質化されてきたという歴史的な経緯がある。以上の歴史的経緯に鑑みれば,憲法等が在日コリアンの教育を受ける権利の具体的権利性を否定することに具体的な根拠がないことは明白である。憲法第26条,第13条等は在日コリアンの教育を受ける権利を保障しているというべきである。
  3. 3 通知が条約等に違反すること
     また,朝鮮学校に在籍する生徒とは何ら関係がない国家間の外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは,法律の前に平等であることを保障する憲法第14条,社会権規約第2条第2項,及び自由権規約第26条,人種差別撤廃条約第2条,第5条に違反する。
     このことについては,国連人種差別撤廃委員会が,2010(平成22)年3月9日に採択した最終見解において,韓国・朝鮮系等の学校に対する公的支援や補助金,税制上の優遇措置に関する異なる扱いや,授業料無償とする法制度変更において朝鮮民主主義人民共和国の学校を除外することを示唆する複数の政治家の姿勢等を含め,子どもの教育に差別的な影響を及ぼす行為について懸念を表明していることや,2014(平成26)年8月28日に採択した最終見解において,高校授業料就学支援金制度からの朝鮮学校の除外と地方自治体による朝鮮学校への補助金凍結もしくは継続的な縮減を含む,朝鮮を起源とする子ども達の教育を受ける権利を妨げる法規定と政府の行為に対して懸念が示されていることを想起すべきである。
  4. 4 通知の社会的影響
     朝鮮学校に対しては,拉致問題をきっかけにして人種差別的な攻撃が多数加えられ続けてもいる。
     このような社会状況下で本件通知を発出したことは,人種差別的な攻撃をする者らに対して政治的な理由で朝鮮学校やその在校生を差別することは正当化されるという誤ったメッセージを送ることにもなり,差別を助長することに繋がりかねない。
     それは,このような憂慮されるべき社会状況事態に対処するため,第190回通常国会で成立した「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(いわゆるヘイトスピーチ解消法)が不当な差別的言動が許されないものであることを明らかにし,人権教育と人権啓発を通じて,不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進するとし(同法前文),国は差別的言動の解消のための取組に関する施策を実施する責務を有し,地方公共団体が実施する差別解消のための施策推進のために必要な助言等を講ずる責務を有する(同法4条1項)と明示されている国の責務と矛盾する結果を招来するものである。
  5. 5 結論
     以上の理由から,当連合会は,文部科学省に対し,本件通知の速やかな撤回を求めると共に,各地方自治体に対し,朝鮮学校へ適正な補助金を交付することを求める。

2016(平成28)年8月3日
関東弁護士会連合会
理事長 江 藤 洋 一

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