関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

宣言・決議・意見書・声明等宣言・決議・意見書・声明等

平成28年度 声明

東日本大震災・福島第一原子力発電所事故から6年を経過しての声明

 本日、2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災から丸6年を迎えた。
 関東弁護士会連合会並びに東京弁護士会、第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という。)は、東日本大震災発生直後から、関東弁護士会連合会では東日本大震災災害対策本部、東京三弁護士会では災害復旧復興本部を立ち上げ、電話相談や避難所相談、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の相談、被災地への各種支援等を実施してきた。今年度だけでも関東弁護士会連合会及び東京三弁護士会ののべ240名を超える弁護士が各地で相談を受けている。

 丸6年を迎えて、とりわけ問題なのは、災害救助法に基づく応急仮設住宅について、区域外避難者に対する供与支援が、原則的にこの3月末で終了することである。報道によれば、正確な統計はないが、区域外避難者は、全国で4万人を超え、東京都内には700世帯を超える方がいるとされる。2016年(平成28年)7月、関東弁護士会連合会は、福島第一原子力発電所事故に伴う避難者を対象とする一斉電話相談ウィークを実施し、全国から多数の相談を受けた。最も多かった相談が、住宅打ち切りの問題に関する相談であったことからも、対象避難者のおかれた状況が深刻化していることがわかる。このため、「関東弁護士会連合会は、国、福島県に対し、避難指示区域外からの避難者に対する災害救助法に基づく応急仮設住宅(借り上げ住宅)の供与について、福島県が決定した、2017年3月末で打ち切るという方針を撤回すること、並びに、避難者を受け入れている自治体に対して、各地の実情を踏まえ、区域外避難者の住宅供与支援を実施していくことをそれぞれ求める。」という声明を発したところである(2016年(平成28年)9月26日)。
 東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律は、放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないこと、多くの被災者が、健康上の不安を抱え、生活上の負担を強いられており、その支援の必要性が生じていることから、被災者の生活を守り支えるための被災者生活支援等施策を推進することで、被災者の不安の解消及び安定した生活の実現に寄与することを目的としている。
 対象避難者が帰還できないのは、同法のとおり、放射性物質による放射線による人体への影響が不明であるからである。その中で、「衣・食・住」という生活の基本の一つを奪うのは、同法の趣旨に反し、ひいては、幸福追求権(憲法第13条)にも反する重大な人権侵害である。
 東京都は、区域外避難者向けに優先入居が可能な住宅を300戸用意したが、対象条件が厳しく、また住民票の異動を伴う必要もあり、福島県に親族を残して避難している者には、ハードルが高い。また、関東弁護士会連合会管内の各県においても区域外避難者向けの施策は十分とは評価し難く、多くの避難者が拠点となるべき住まいの確保に強い不安を抱えている。
 各自治体は、より避難者に寄り添う柔軟な施策を行うべきである。

 問題はこれだけにとどまらない。原発事故被害は、精神的損害、財物賠償、営業損害、風評被害と多岐にわたり類を見ないほど広がっている。しかし、丸6年を迎えて、賠償打切りも極めて重大な問題となってきたが、避難者の状況に鑑みれば、賠償を終了すべき土壌が形成されたとは到底言えない。

 関東弁護士会連合会及び東京三弁護士会は、来年度も災害復旧復興本部を中心として、被災者・被害者の人権擁護のため、東日本大震災に関する諸問題について、国や関係機関に対する積極的な提言を行うほか、今後とも被災者・被害者へ寄り添いながら支援活動をより一層力強く取り組むことをあらためて決意し、今後も全力を尽くすことをここに宣言する。

以上

2017年(平成29年)3月11日

関東弁護士会連合会理事長 江藤洋一
東京弁護士会 会長 小林元治
第一東京弁護士会 会長 小田修司
第二東京弁護士会 会長 早稲田祐美子
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