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2020年度(令和2年度) 声明

日本学術会議の会員任命拒否を撤回し,同会議が推薦した6名の候補者の速やかな任命を求める理事長声明

  1. はじめに
     2020年(令和2年)10月1日,菅内閣総理大臣は,日本学術会議(以下「学術会議」という。)の新任会員任命について,学術会議が任期満了者と同数の105名を推薦したにもかかわらず,特段の理由を示すことなく,そのうち6名について任命を拒否した。かかる任命拒否は,以下に述べるとおり,違法・違憲であるから,内閣総理大臣は,任命拒否を撤回し,任命を拒否した6名を速やかに日本学術会議の会員として任命するよう求める。
  2. 日本学術会議について
     学術会議は,日本学術会議法(以下,「法」という。)に基づき,「科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて,科学者の総意の下に,わが国の平和的復興,人類社会の福祉に貢献し,世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命」とし(法前文),「わが国の科学者の内外に対する代表機関」として,「科学の向上発達を図り,行政,産業及び国民生活に科学を反映浸透させる」ことを目的として設立された組織である(法2条)。
     そしてその職務は,①科学に関する重要事項を審議し,その実現を図ること,②科学に関する研究の連絡を図り,その能率を向上させることであり,「独立して」職務を行うことが保障されている(法3条)。具体的な職務として法は,政府の「諮問」に対する「答申」(法4条,日本学術会議会則(以下「会則」という。)2条)や,「勧告」(法5条)を行うことを定めている。
  3. 日本学術会議の職務の独立性
     前述のとおり,学術会議は,独立してその職務を行うこととされているが(法3条)それは,学術会議の職務からすれば当然である。
     学問研究は,客観的真理を追求するものであり,そのためには既存の理論や所与の社会的実態等に対して批判的・懐疑的な立場からも検討・検証を行うことが不可欠である。そして,学術会議の職務は,政府の諮問に対して答申等を行うことであるが,その際には,客観的真理追求の成果に基づき,政府に対して現行制度への疑問や批判的検討を表明し,答申等をすることも当然に求められている。とすれば,学術会議は,政治意思に左右されるのではなく,内閣から独立して自律的な運営が求められるものである。法6条は,「政府は,日本学術会議の求に応じて,資料の提出,意見の開陳又は説明をすることができる。」と規定しているが,これは学術会議が政府の活動を研究対象とし得ることが前提になっているのであり,かかる規定からも学術会議には内閣から独立した自律的運営が保障されなければならない。
     また,学術会議には,規則制定権が与えられている(法28条)。規則制定権が与えられている機関は様々であるが(最高裁判所,国会の両議院,独立行政委員会,地方公共団体の長,地方公共団体の委員会等),いずれの場合も,当該機関の職務の性質上,独立性や中立性を要求されており,内部的なルールを定める必要性があるからである。学術会議に規則制定権が与えられているのも,科学者の良心を基礎に客観的真理に基づき,独立して職務を行う必要があるからに他ならず,学術会議の職務の独立性はその制度上も求められているのである。
     さらに言えば,法があえて,学術会議につき,内閣総理大臣は管理・監督権があるのではなく「所轄」する(法1条2項)としているのもこの独立性を物語るものである。
  4. 日本学術会議の会員選出の自律性・独立性
     学術会議の会員選任は,立法当初は選挙制度によっていたが,1983(昭和58)年法改正から推薦制度によるものとなり,2004(平成16)年法改正により現行制度になった。学術会議の会員の人選は,政府からの独立性を保障するため,日本学術会議の自律性に委ねられている。すなわち,日本学術会議が「優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し,内閣府令で定めるところにより,内閣総理大臣に推薦する」とされ(法17条),内閣総理大臣は「第17条の規定による推薦に基づいて」会員を任命する(法7条2項)とされている。
     そして,学術会議の職務の独立性に鑑みれば,会員選出は高度の自律性・独立性が保持されなければならないのであり,内閣総理大臣の任命権は形式的なものであり,内閣総理大臣は学術会議が推薦する候補者の任命を拒否することはできないと解すべきである。前述のとおり,学術会議に求められているのは,客観的真理追求の成果に基づく答申や「意見の表出」(会則2条)等であり,それは時に政府の方針とは異なることがありうるものである。しかるに,内閣総理大臣の任命権を根拠に,学術会議の推薦した者の任命を拒絶できるとすれば,学術会議の使命,目的,職務を全うできないことは明らかである。
     かかる内閣総理大臣の任命権が形式的なことは,会員の辞職,退職の規定からも導かれるものである。すなわち,会員から「病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があったときは,日本学術会議の同意を得て,その辞職を承認することができる。」として(法25条),学術会議の同意なしには辞職をさせることはできない。また,退職についても,「会員に会員として不適当な行為があるときは,日本学術会議の申出に基づき,当該会員を退職させることができる。」としており(法26条),「不適当な行為」の認定権は,学術会議にあり,内閣総理大臣には退職させるに当たり何ら実質的権限は与えられていない。このような会員の辞職,退職の規定からすれば,内閣総理大臣の任命権は形式的なものと解さざるを得ない。
     また,1983(昭和58)年法改正時の政府答弁においても,推薦された会員を「そのとおり内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うというふうにこの条文を私どもは解釈しておる」と答弁し,内閣総理大臣の任命は形式的任命権であることを明らかにしている。
     この点,政府は,憲法15条,65条,及び72条,さらには憲法が国民主権を定めていること(憲法前文・1条)を根拠に,内閣総理大臣は学術会議の推薦した人をそのまま任命しなければならない訳ではないとして形式的任命権であることを否定している。
     しかしながら,公務員の選定・罷免権が国民固有の権利(憲法15条)であることや国民主権という憲法の規定が,直截に内閣総理大臣に具体的な権限を付与するものではない。内閣総理大臣が具体的な権限を行使するには,法律の明確な根拠が必要である。法文上は,内閣総理大臣の「任命」とされているが,その任命権は,法の趣旨からすれば形式的なものであると解さざるを得ないのであり,政府の見解は的外れであると言わざるを得ない。
  5. 本件任命拒否の違法性
     本件任命拒否は,日本学術会議が,法律の定めのとおり「優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し,内閣府令で定めるところにより,内閣総理大臣に推薦」(法17条)したところ,内閣総理大臣が任命を拒否したものである。
     前述のとおり,内閣総理大臣の任命権は形式的なものと解され,内閣総理大臣が日本学術会議の推薦する候補者の任命を拒否することはできない。仮に任命拒否が許される場合があるとすれば,それは法17条の定める選考基準(優れた研究又は業績がある科学者であること)を満たしていない場合であると考えることはできるが,「優れた研究又は業績」があるかどうかは当該研究分野の専門的判断が必要不可欠であることから,同じ科学者でなければできず,政府がこれを適切に行うことはできない。すなわち,法は,内閣総理大臣は「優れた研究又は業績」があるかどうかは判断できないという前提で日本学術会議を設計しているのであり,その任命権は形式的なものであると考えるほかはない。
     以上から,適法に学術会議が推薦した候補者のうち6名の任命を拒否したことは,違法である。
     この点,菅内閣総理大臣は,任命を拒否した理由として「前例を踏襲してよいのか考えてきた」,さらに「総合的,俯瞰的な活動を確保する観点から判断した」等と述べている。しかしながら,前述のとおり,その任命権は形式的なものであり,内閣総理大臣が推薦された候補者の任命を拒否することは,いかなる理由があっても許されないものである。
  6. 本件任命拒否の違憲性(学問の自由(憲法23条))
     憲法23条は,学問の自由を保障する。その趣旨は,既述のとおり,学問研究成果が時の政権の意図と反する結論を導くことがありうるところ,国家権力が,そのような学問研究,研究発表,学説内容などの学問的活動とその成果を弾圧したり禁止したりすることで,客観的な真理追究が誤った方向に進められたり,断念させられたりすることがないようにするためとされる。学術会議が,「科学者の総意の下に,わが国の平和的復興,人類社会の福祉に貢献し,世界の学界と連携して学術の進歩に寄与する」使命をまっとうするため(法前文),時の政権や国家権力から「独立して」(法3条)職務執行を求められるのも,こういった学問研究の独立性が極めて重要であるからにほかならない。この学問研究の独立性の確保という観点からすれば,学術会議が,内閣総理大臣の「所轄」(法1条2項,但し,内閣総理大臣に管理・監督権はない。)に位置づけられているからといって,自治の認められる大学と別異に解されなければならない合理的理由はない。かつてわが国では,戦前,滝川事件や天皇機関説事件といった時の政府の政策に適合しない研究者に対する処分や研究発表成果の発表禁止が行われたという苦い歴史がある。こういった事件の反省を踏まえ,学問の自由に対する国家権力の介入に対しては,厳しい視点で監視・批判する必要がある。
     学術会議会員の任命は,「優れた研究又は業績」(法17条)の有無により判断されるべきであるが,前述のとおり,日本学術会議法は,かかる判断を内閣総理大臣はすることができないことを前提に制度設計をしているものである。しかるに,本件任命拒否は,当該分野の専門家ではない菅内閣総理大臣が,あえて「総合的,俯瞰的な活動を確保する観点から」行ったものであるところ,それは取りも直さず国家権力の中心にいる菅内閣総理大臣が本件任命拒否された研究者の学問の研究成果を「優れた研究ではない」と判断したことにほかならない。かような人事介入は,戦前の事件の反省を踏まえ,学問の自由をことさらに保障している現行憲法法秩序に対する傲慢な挑戦というほかなく,憲法23条に違反しているものである。
     本件任命拒否は,憲法23条に違反し,違憲であるから,この観点からも,速やかに本件任命拒否は撤回されなければならない。
  7. 結語
     以上のとおり,内閣総理大臣による任命拒否は違法であり,また憲法23条に違反する違憲の処分であるから,当会は本件任命拒否に強く抗議し,内閣総理大臣は,任命拒否を撤回し,任命を拒否した6名の候補者を速やかに日本学術会議の会員として任命するよう求める。

2020年(令和2年)12月22日
関東弁護士会連合会
理事長 伊藤 茂昭

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