関東弁護士会連合会は、関東甲信越の各県と静岡県にある13の弁護士会によって構成されている連合体です。

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2025年度(令和7年度) 意見書

特定商取引法を改正し、美容医療及びエステティックサービスにおける
前受金の保全措置の義務化を求める意見書

2025年(令和7年)11月27日
関東弁護士会連合会

第1 意見の趣旨

国は、特定継続的役務提供のうち、美容医療及びエステティックサービス(以下「美容サービス」という。)について、事業者が消費者から受領した前受金の保全措置を講ずることを義務付けるため、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)を速やかに改正すべきである。
その制度設計に当たっては、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という。)が定める発行保証金制度を参考に、事業者の負担にも配慮しつつ、消費者保護の実効性を確保する枠組みを構築すべきである。

第2 意見の理由

第3 立法提案

 以上の分析に基づき、美容サービスにおける消費者保護を実効的に図るため、以下のとおり特定商取引法の改正を提案する。

第4 結論

 以上のとおり、美容サービスにおける前受金に関する消費者被害は極めて深刻であり、その原因は、危険なビジネスモデルを許容する現行の特定商取引法の制度的欠陥にある。
 消費者の財産を保護し、市場の健全な発展を促すため、国は、特定商取引法を速やかに改正し、資金決済法の発行保証金制度をモデルとした、義務的かつ実効性のある前受金保全措置を導入すべきである。

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